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許可は要らない。ただし捕まえたあとは別

実際に作業を始める前に、法律の上で気をつける点を3つにまとめました。先に手を動かしたい方は、自分でやる手順 から読んでください。ここはその裏付けです。

本サイトの数値は、東京都保健医療局および公益社団法人東京都ペストコントロール協会の公表資料で確認したものです。実際の被害の程度・建物の造り・ねずみの種類によって、やるべきことも費用も変わります。本サイトは駆除の方法そのものや薬剤の使い方は扱いません。個別の判断は、お住まいの自治体の窓口または駆除を行う事業者にご確認ください。

このページの内容
  1. 捕獲に許可は要るか
  2. 3種以外のねずみ
  3. 捕まえたあとの扱い
  4. 店舗・ビルの管理
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

捕獲に許可は要るか

結論から言うと、家に出る3種については、鳥獣保護管理法にもとづく捕獲の許可は問題になりません。ただし条文のたどり方は「対象外」ではありません。

条文がたどっている順序

  1. ① 定義には入る第2条第1項「この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう」。ねずみは哺乳類の野生動物です
  2. ② そのうえで外す第80条第1項「この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣…であつて環境省令で定めるものについては、適用しない
  3. ③ 省令が3種を名指し施行規則第78条第1項の表にドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ学名で書かれています

だから「ねずみは鳥獣ではない」ではなく「鳥獣だが適用されない」が正確です。この違いは、次の見出しで効いてきます。

一方、イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・ハトは表にありません。これらは捕獲許可の話になります。 → 家に入った害獣と捕獲許可

3種以外のねずみ

施行規則第78条第1項の表は、次の3種を学名で挙げています。

施行規則第78条第1項の表

種名(条文の表記)和名家での出方
Rattus rattusクマネズミ天井裏・壁 → 見分け方
Rattus norvegicusドブネズミ床下・排水まわり
Mus musculusハツカネズミ

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。備考は「括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である」としています。条文が本体として指定しているのは学名です。

3種以外の野生のねずみ類は、この適用除外に当然には入りません。つまり対象となり得ます。本サイトでは「必ず許可が要る」とは断定しません。畑や河川敷など屋外で見かけるねずみについては、お住まいの自治体にご確認ください。

捕まえたあとの扱い

鳥獣保護管理法の適用が外れても、話は終わりません。

動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第4項は、愛護動物を2つの号に分けています。

「一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」

「二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」

条文から言えること

「害獣だから捕獲後は自由に扱ってよい」とは、条文から出てきません。本サイトは特定の器具や方法について合法・違法を断定しません。設置そのものを第44条が一律に禁止していると読める条文はありませんが、捕獲後の扱いによっては、みだりな殺傷・虐待の問題が生じ得ます。迷う場合はお住まいの自治体または事業者にご相談ください。

店舗・ビルの管理

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第4条は、義務努力義務を分けています。

第4条が分けている2つ

第1項第3項
対象特定建築物特定建築物以外で多数の者が使用・利用するもの
条文の言葉維持管理をしなければならない維持管理をするように努めなければならない
性質義務努力義務

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。「特定建築物」に当たるかは用途と面積の要件が政令で定められています。本サイトでは数値を示しません。保健所にご確認ください。

同法施行規則 第4条の5第2項第一号は、次のように定めています。

「ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。」

「6か月に1回、薬をまく」ではありません。求められているのは調査と、その結果にもとづく措置です。調べる対象が発生場所・生息場所・侵入経路・被害の状況の4つである点は、住宅で自分でやるときにも参考になります。 → 自分でやる手順

同項第二号は、殺そ剤等について「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律…第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること」としています。本サイトは薬剤の選び方・使い方を扱いません。

なお感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条第1項は、都道府県知事が区域を指定し、管理者に「ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる」としています。

状況別の考え方

家の中のねずみを捕まえたい

3種にあたるなら、鳥獣保護管理法の規定は適用されません。捕まえたあとの扱いにはご注意ください。

屋根裏の動物がねずみか分からない

イタチ等なら捕獲許可の話になります。家に入った害獣と捕獲許可

飲食店を営んでいる

特定建築物に当たるかで、かかる定めが変わります。保健所にご確認ください。

賃貸で誰が費用を持つのか

民法と契約書の話です。賃貸で虫やネズミが出たら誰が払うか

死骸の処分

本サイトでは方法を示しません。お住まいの自治体の分別ルールにしたがってください。

よくある取りこぼし

「ねずみは鳥獣ではない」と思っていた

第2条第1項の定義には当てはまります。外れるのは第80条第1項です。

すべてのねずみが同じ扱いだと思っていた

施行規則第78条第1項の表は3種だけです。

捕まえたあとは自由だと思っていた

第44条第4項第二号は「人が占有している動物」を含めています。

どの建物にも6月以内ごとの義務があると思っていた

第4条第1項の義務は特定建築物です。第3項は努力義務です。

「6か月ごとに駆除」だと思っていた

条文が求めているのは調査と必要な措置です。

薬剤は何でもよいと思っていた

特定建築物では、薬機法の承認を受けた医薬品又は医薬部外品とされています。

よくある疑問

結局、許可は要りますか

家に出る3種については、鳥獣保護管理法の規定が適用されません。種類がはっきりしない場合は自治体にご確認ください。

粘着シートは使ってよいですか

本サイトでは可否を断定しません。第44条は器具の名前を挙げていませんが、捕獲後の扱いによっては問題が生じ得ます。自治体または事業者にご確認ください。

業者に資格は要りますか

一律の資格は断定しません。建築物衛生法には登録の仕組みがあります。自治体にご確認ください。業者の選び方

特定建築物とは何ですか

用途と面積の要件が政令で定められています。本サイトでは数値を示しません。保健所にご確認ください。

保健所は駆除してくれますか

相談窓口はありますが、駆除そのものは行っていないことが多いです。お住まいの自治体にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に確認しました。費用の相場は事業者によって異なるため、本サイトでは金額を示しません。見積書の内訳と、金額が変わる条件を扱っています。

判断に迷うところは、見てもらってから決める

現地調査は無料です。対応範囲は運営元により異なります。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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