24km/hで補助が消えるのは、法令がそう決めているから
電動アシスト自転車に乗っていて、速度が出ると急に重くなる。故障ではありません。道路交通法の基準がそう定めているからです。そしてこの基準を超える製品は、見た目が自転車でも自転車としては扱われません。免許もナンバーも要ることになります。
補助してよい力の比率
電動アシスト自転車として認められる補助の比率(警視庁の記載)
| 走行速度 | 補助してよい力 | 実際にどうなるか |
|---|---|---|
| 10km/h 未満 | 「人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、2」 | こぐ力の2倍まで。いちばん強く効く領域 |
| 10km/h 以上 24km/h 未満 | 「走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値」 | 速度が上がるほど比率が下がっていく |
| 24km/h 以上 | 「原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと」 | アシストがゼロになる |
出典:警視庁。この基準を超えるものは、電動アシスト自転車ではありません。「アシスト比率が高い」を売りにしている製品は、この線を超えていないかを確認してください。
真ん中の行が読みにくいので、言い換えます。10km/hを超えると、速度が上がるにつれて補助の比率が直線的に減っていき、24km/hでちょうどゼロになるように作られています。
なぜ24km/hで切れるのか
この設計には理由があります。原動機の力で走る乗り物と、人の力で走る乗り物を分けるためです。
自転車は運転免許もナンバープレートも要りません。歩道を通行できる場合もあります。それは人の力で走る乗り物だからです。もし原動機で好きなだけ加速できるなら、その前提が崩れます。
だから「人の力を補う」範囲に線を引き、その線を超えたものは原動機付自転車として扱うという整理になっています。ペダル付き電動バイクがそれです。
基準を超えるとどうなるか
基準を超える製品は、見た目が自転車でも、法令上は原動機付自転車です。警視庁は、ペダル付き電動バイクを道路で運転するために必要なものとして次を挙げています。
区市町村税条例等で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること
当該バイクを運転することができる運転免許(原付免許・二輪免許等)を受けていること
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること
乗車用ヘルメットの着用
基準内か基準外かで、必要なものが変わる
| 基準に適合した電動アシスト自転車 | 基準を超えるもの(ペダル付き電動バイク) | |
|---|---|---|
| 運転免許 | 不要 | 必要(原付免許・二輪免許等) |
| ナンバープレート | 不要 | 必要(車両の後面に表示) |
| 自賠責保険 | 不要 | 必要 |
| ヘルメット | 努力義務 | 着用 |
| 通行できる場所 | 自転車として | 原動機付自転車として |
| 歩道 | 条件を満たせば通行できる場合がある | 通行できない |
知らずに乗っていた場合でも、道路を通行すれば法令違反になりえます。適用の判断はお住まいの都道府県警察に確認してください。
自分の自転車が基準内か確かめる
いちばん確実なのは型式認定を受けているかどうかです。基準に適合していることが確認された車両には、認定の表示があります。
確かめる順序
- 車体に貼られたラベル・シールを見る型式認定に関する表示があるかを確認します。フレームやバッテリー付近にあることが多い。
- メーカーの型番を控える型番が分かれば、メーカーの公式サイトで仕様を確認できます。
- メーカーの公式サイトで基準適合をうたっているか見る「道路交通法の基準に適合」と明記しているかどうか。書いていない製品は、書けない事情がある可能性があります。
- 販売店に直接聞く「これは型式認定を受けた電動アシスト自転車ですか、それとも原動機付自転車ですか」と聞きます。
- 都道府県警察の交通課に相談する型式認定品の一覧を公開している県警もあります。判断がつかない場合はここに聞くのが確実です。
「アシストが強い」「坂道でも楽」といった宣伝文句は、基準内かどうかの判断材料になりません。基準内でも坂道は楽になります。
消費者庁と国民生活センターの注意喚起
この問題については、消費者庁と国民生活センターがどちらも注意喚起を出しています。「電動アシスト自転車」として売られていても、基準に適合していない製品が流通しているためです。
注意喚起が繰り返し出ているということは、買った本人が気づかないまま公道を走っている状態が続いているということです。とくに次の買い方が危険です。
基準外のものを買ってしまいやすい場面
海外通販サイトで買う
日本の基準を前提に作られていないことがあります。「日本の道路交通法に適合」と明記されているかを確認してください。
フリマアプリで中古を買う
前の持ち主も基準を知らないことがあります。型番から仕様を確認してください。
「モペット」「フル電動」と書かれたものを自転車だと思って買う
これらは原動機付自転車として扱われる可能性が高い呼び方です。
アクセルだけで走れるものを買う
ペダルをこがずに走れる時点で「人の力を補う」ものではありません。
海外通販で買ったもの
すでに買ってしまった場合、まず公道での使用をやめて、次の順で確かめてください。
買ったあとに確認すること
- ペダルをこがずにアクセルだけで走れるか(走れるなら自転車ではない可能性が高い)
- 24km/hを超えてもモーターが働くか
- 型式認定に関する表示が車体にあるか
- 販売元に「日本の道路交通法の基準に適合していますか」と書面で聞く
- 適合していない場合、原動機付自転車としての登録(ナンバー・自賠責)が可能か
- そもそも公道で使わない前提に切り替えるか
原動機付自転車として登録するには、車両が保安基準を満たしている必要があります。灯火類、後写鏡、ブレーキなどが基準を満たしていない車両は、登録できません。「ナンバーを付ければ乗れる」とは限らない点に注意してください。
確認の順序
買う前・乗る前の順序
- アクセルだけで走る機能が付いていないか
- 24km/hでアシストが切れる仕様になっているか
- 型式認定の表示があるか
- メーカーが「道路交通法の基準に適合」と明記しているか
- 販売店に、自転車か原動機付自転車かを確認する
- 判断がつかなければ都道府県警察の交通課に相談する
→ アシスト比率の基準/ペダル付き電動バイク/特定小型原動機付自転車/幼児を乗せるとき/ヘルメットと二人乗り/防犯登録と譲渡
日本の基準に沿った仕様かどうかを、公式の情報で確かめる
アシストの仕様、型式、装備は公式サイトで確認できます。用途と体格に合うモデルから絞り込めます。
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- h
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- i
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確認に使った一次情報
- 警視庁「『電動アシスト自転車』と『ペダル付き電動バイク』の違いについて」keishicho.metro.tokyo.lg.jp
- 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」npa.go.jp
- 警視庁「自転車の交通ルール」keishicho.metro.tokyo.lg.jp
- 消費者庁 注意喚起caa.go.jp
- 国民生活センターkokusen.go.jp
よくある疑問
坂道でアシストが弱いのは故障ですか。
リミッターを解除する部品が売られています。付けてよいですか。
中古で買いました。基準内か分かりません。
海外では基準が違うと聞きました。
基準外と分かりました。どうすればよいですか。
子どもを乗せる場合、基準は変わりますか。
自転車と電動モビリティの法令ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。