免許は要らない。それでもナンバーと自賠責は要る
電動キックボードなどが該当する特定小型原動機付自転車は、運転免許を受けずに運転できます。ところがナンバープレートと自賠責保険は必要で、16歳未満は運転できません。「免許不要」の一言だけが広まっているので、警察庁の記載から順に確かめます。
車両の基準
警察庁は、特定小型原動機付自転車に当たる車両の基準を次のように示しています。
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
車両の基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 長さ | 190センチメートル以下 |
| 幅 | 60センチメートル以下 |
| 原動機 | 定格出力が0.60キロワット以下の電動機 |
| 最高速度 | 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと |
| 最高速度表示灯 | 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定するものが備えられていること |
どれか1つでも満たさない車両は、特定小型原動機付自転車ではありません。その場合は一般原動機付自転車などとして扱われ、免許が必要になります。
ここが最も誤解されるところです。「電動キックボードだから免許不要」ではありません。基準を満たした車両だけが該当します。基準を超える出力や速度が出る車両は、免許が要ります。
最高速度表示灯
基準の中で、外から見て分かるのが最高速度表示灯です。これは「この車両は特定小型原動機付自転車です」と示す灯火で、歩道を通行できるかどうかの判定にも使われます。
後述しますが、点灯している状態と点滅している状態で、走れる場所が変わります。買うときにこの灯火が付いているかを必ず確認してください。付いていない車両は、そもそも特定小型原動機付自転車の基準を満たしません。
年齢と免許
運転免許を受けずに運転することができるようになる。
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されている。
免許は要らないが、16歳未満は運転できない。この2つはセットで覚えてください。
年齢まわりで起きること
子どもに使わせる
16歳未満の運転は禁止されています。親が買い与える場合も同じです。
免許不要だから誰でも乗れると思う
年齢の制限があります。また、飲酒運転の禁止など、原動機付自転車としての規定がかかります。
免許を持っていない人に貸す
貸す相手の年齢を確認してください。
ヘルメットは不要だと思う
警察庁は「特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務がある。」としています。
ナンバーと自賠責
免許が不要でも、車両としての手続きは要ります。
市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられている。
買ってから乗るまでの順序
- 販売証明書・車体番号を確認するナンバープレートの取得に必要です。これが無いと手続きが進みません。
- 市区町村の税の窓口でナンバープレートを取得する手続きの方法は市区町村によって異なります。
- 自賠責保険に加入する保険会社・共済・一部の販売店やコンビニで取り扱いがあります。
- ナンバープレートを車体の見やすいところに取り付ける「車体の見やすいところ」と定められています。
- 自賠責保険の証明書を携帯する求められたときに示せるようにしておいてください。
- ヘルメットを用意する努力義務です。頭部の保護は事故時の被害に直結します。
歩道を通行できる条件
特定小型原動機付自転車のうち、条件を満たすものは特例特定小型原動機付自転車として歩道等を通行できる場合があります。警察庁の記載は次のとおりです。
歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないもの
表示灯の状態と、走れる場所
| 最高速度表示灯 | 速度の上限 | 走れる場所 |
|---|---|---|
| 点灯 | 20km/h | 車道 |
| 点滅 | 6km/h | 歩道等(条件を満たす場合) |
点滅させれば速度が出ない構造になっていることが条件です。点滅させただけで速度が出る車両は、この特例の対象ではありません。
6km/hは、早歩き程度の速さです。歩道を通れるといっても、その速度で走ることが前提になっています。
電動アシスト自転車との違い
3つの区分を並べる
| 電動アシスト自転車 | 特定小型原動機付自転車 | ペダル付き電動バイク | |
|---|---|---|---|
| 運転免許 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 年齢 | 制限なし(幼児の同乗は別規定) | 16歳以上 | 免許の要件による |
| ナンバープレート | 不要 | 必要 | 必要 |
| 自賠責保険 | 不要 | 必要 | 必要 |
| ヘルメット | 努力義務 | 努力義務 | 着用 |
| 最高速度 | 24km/hで補助が切れる | 20km/h | 車両による |
| 歩道 | 条件を満たせば通行できる場合がある | 表示灯を点滅・6km/hで条件付き | 通行できない |
「免許不要」でも、手続きが不要という意味ではありません。詳しくはペダル付き電動バイクも参照してください。
確認の順序
買う前に確認すること
- 長さ190cm以下・幅60cm以下か
- 定格出力が0.60kW以下か
- 20km/hを超える速度が出ない構造か
- 最高速度表示灯が備えられているか
- 歩道を通りたいなら、点滅時に6km/hを超えない構造か
- 運転する人が16歳以上か
- ナンバープレートの取得に必要な書類が販売店から出るか
- 自賠責保険に加入できるか
→ アシスト比率の基準/ペダル付き電動バイク/特定小型原動機付自転車/幼児を乗せるとき/ヘルメットと二人乗り/防犯登録と譲渡
免許も年齢制限も無い区分を選ぶなら
電動アシスト自転車は運転免許もナンバープレートも不要です。仕様と装備は公式サイトで確認できます。
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確認に使った一次情報
- 警視庁「『電動アシスト自転車』と『ペダル付き電動バイク』の違いについて」keishicho.metro.tokyo.lg.jp
- 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」npa.go.jp
- 警視庁「自転車の交通ルール」keishicho.metro.tokyo.lg.jp
- 消費者庁 注意喚起caa.go.jp
- 国民生活センターkokusen.go.jp
よくある疑問
電動キックボードはすべて免許不要ですか。
16歳未満の子どもが乗ってもよいですか。
ナンバープレートはどこで取りますか。
自賠責に入らずに乗るとどうなりますか。
歩道はいつでも通れますか。
シェアリングで借りる場合も同じですか。
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