本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する法令・基準の記載は、警察庁・警視庁・国土交通省・消費者庁・国民生活センターの公表資料にもとづきます。

免許は要らない。それでもナンバーと自賠責は要る

電動キックボードなどが該当する特定小型原動機付自転車は、運転免許を受けずに運転できます。ところがナンバープレートと自賠責保険は必要で、16歳未満は運転できません。「免許不要」の一言だけが広まっているので、警察庁の記載から順に確かめます。

本ページは道路交通法・道路運送車両法などの一般的な整理です。細目は都道府県の道路交通規則によって定めが異なることがあり、制度は改正されます。個別の車両が基準に適合するかは製造・販売事業者に、交通ルールの適用はお住まいの都道府県警察にご確認ください。
このページの内容
  1. 車両の基準
  2. 最高速度表示灯
  3. 年齢と免許
  4. ナンバーと自賠責
  5. 歩道を通行できる条件
  6. 電動アシスト自転車との違い
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

車両の基準

警察庁は、特定小型原動機付自転車に当たる車両の基準を次のように示しています。

長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下

定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

車両の基準

項目基準
長さ190センチメートル以下
60センチメートル以下
原動機定格出力が0.60キロワット以下の電動機
最高速度20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
最高速度表示灯道路運送車両の保安基準第66条の17に規定するものが備えられていること

どれか1つでも満たさない車両は、特定小型原動機付自転車ではありません。その場合は一般原動機付自転車などとして扱われ、免許が必要になります。

ここが最も誤解されるところです。「電動キックボードだから免許不要」ではありません。基準を満たした車両だけが該当します。基準を超える出力や速度が出る車両は、免許が要ります。

最高速度表示灯

基準の中で、外から見て分かるのが最高速度表示灯です。これは「この車両は特定小型原動機付自転車です」と示す灯火で、歩道を通行できるかどうかの判定にも使われます。

後述しますが、点灯している状態と点滅している状態で、走れる場所が変わります。買うときにこの灯火が付いているかを必ず確認してください。付いていない車両は、そもそも特定小型原動機付自転車の基準を満たしません。

年齢と免許

運転免許を受けずに運転することができるようになる。

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されている。

免許は要らないが、16歳未満は運転できない。この2つはセットで覚えてください。

年齢まわりで起きること

子どもに使わせる

16歳未満の運転は禁止されています。親が買い与える場合も同じです。

免許不要だから誰でも乗れると思う

年齢の制限があります。また、飲酒運転の禁止など、原動機付自転車としての規定がかかります。

免許を持っていない人に貸す

貸す相手の年齢を確認してください。

ヘルメットは不要だと思う

警察庁は「特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務がある。」としています。

ナンバーと自賠責

免許が不要でも、車両としての手続きは要ります。

市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられている。

買ってから乗るまでの順序

  1. 販売証明書・車体番号を確認するナンバープレートの取得に必要です。これが無いと手続きが進みません。
  2. 市区町村の税の窓口でナンバープレートを取得する手続きの方法は市区町村によって異なります。
  3. 自賠責保険に加入する保険会社・共済・一部の販売店やコンビニで取り扱いがあります。
  4. ナンバープレートを車体の見やすいところに取り付ける「車体の見やすいところ」と定められています。
  5. 自賠責保険の証明書を携帯する求められたときに示せるようにしておいてください。
  6. ヘルメットを用意する努力義務です。頭部の保護は事故時の被害に直結します。

歩道を通行できる条件

特定小型原動機付自転車のうち、条件を満たすものは特例特定小型原動機付自転車として歩道等を通行できる場合があります。警察庁の記載は次のとおりです。

歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること

最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないもの

表示灯の状態と、走れる場所

最高速度表示灯速度の上限走れる場所
点灯20km/h車道
点滅6km/h歩道等(条件を満たす場合)

点滅させれば速度が出ない構造になっていることが条件です。点滅させただけで速度が出る車両は、この特例の対象ではありません。

6km/hは、早歩き程度の速さです。歩道を通れるといっても、その速度で走ることが前提になっています。

電動アシスト自転車との違い

3つの区分を並べる

電動アシスト自転車特定小型原動機付自転車ペダル付き電動バイク
運転免許不要不要必要
年齢制限なし(幼児の同乗は別規定)16歳以上免許の要件による
ナンバープレート不要必要必要
自賠責保険不要必要必要
ヘルメット努力義務努力義務着用
最高速度24km/hで補助が切れる20km/h車両による
歩道条件を満たせば通行できる場合がある表示灯を点滅・6km/hで条件付き通行できない

「免許不要」でも、手続きが不要という意味ではありません。詳しくはペダル付き電動バイクも参照してください。

確認の順序

買う前に確認すること

アシスト比率の基準ペダル付き電動バイク特定小型原動機付自転車幼児を乗せるときヘルメットと二人乗り防犯登録と譲渡

免許も年齢制限も無い区分を選ぶなら

電動アシスト自転車は運転免許もナンバープレートも不要です。仕様と装備は公式サイトで確認できます。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

電動キックボードはすべて免許不要ですか。

いいえ。警察庁が示す基準を満たした車両だけが特定小型原動機付自転車です。基準を超える出力や速度が出る車両は、一般原動機付自転車などとして扱われ免許が必要になります。

16歳未満の子どもが乗ってもよいですか。

警察庁は「16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されている。」としています。

ナンバープレートはどこで取りますか。

市区町村の税の窓口です。手続きの方法は市区町村によって異なるため、事前に確認してください。

自賠責に入らずに乗るとどうなりますか。

加入が義務付けられています。未加入での運行は法令違反になりえます。

歩道はいつでも通れますか。

条件があります。最高速度表示灯を点滅させ、かつ点滅中は6km/hを超えない構造であることが求められます。すべての車両が該当するわけではありません。

シェアリングで借りる場合も同じですか。

車両側の手続きは事業者が行いますが、年齢の制限や交通ルールは運転する人にかかります。利用前に事業者の説明を確認してください。

自転車と電動モビリティの法令ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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