本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する法令・基準の記載は、警察庁・警視庁・国土交通省・消費者庁・国民生活センターの公表資料にもとづきます。

2人乗せるなら、おんぶは足せない

自転車に子どもを乗せるとき、「何人まで」だけでなく「どの車体で」「おんぶを足せるか」まで決まっています。ここを知らずに、前後の座席に2人乗せたうえで赤ちゃんをおんぶしている——これは認められていない組み合わせです。警視庁の記載から順に確かめます。

本ページは道路交通法・道路運送車両法などの一般的な整理です。細目は都道府県の道路交通規則によって定めが異なることがあり、制度は改正されます。個別の車両が基準に適合するかは製造・販売事業者に、交通ルールの適用はお住まいの都道府県警察にご確認ください。
このページの内容
  1. 原則は運転者だけ
  2. 幼児を1人乗せる場合
  3. 幼児を2人乗せる場合
  4. 組み合わせの一覧
  5. 幼児2人同乗用自転車の要件
  6. 都道府県で違う部分
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

原則は運転者だけ

出発点はここです。警視庁は自転車について「原則として運転者以外の人を乗せることはできません」としています。

幼児の同乗は、この原則に対する例外として認められているものです。だから条件が細かく決まっています。「子どもだから大丈夫」ではなく、条件を満たしたときだけ認められるという順序で理解してください。

幼児を1人乗せる場合

16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた普通自転車に小学校就学の始期に達するまでの者を1人に限り乗車させることができます。運転者はさらに6歳未満の子ども1人を子守バンド等で背負って運転できます。

読み取れることが3つあります。

1人乗せる場合の条件

項目内容
運転者の年齢16歳以上
車体幼児用座席を設けた普通自転車
乗せられる子小学校就学の始期に達するまでの者を1人に限り
おんぶできる。6歳未満の子ども1人を子守バンド等で背負って運転できる

この形なら、座席に1人+おんぶ1人で合計2人の子どもを連れて走れます。

幼児を2人乗せる場合

16歳以上の運転者は、運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する普通自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者を2人乗車させることができます。この場合、運転者は6歳未満の子ども1人を子守バンド等で背負って運転することはできません。

ここに2つの重要な条件があります。

1つ目。車体が「幼児2人同乗用自転車」でなければなりません。普通の自転車に座席を2つ付けただけでは足りません。条文は「必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する」と書いています。

2つ目。この場合、おんぶを足せません。「6歳未満の子ども1人を子守バンド等で背負って運転することはできません」と明記されています。

組み合わせの一覧

何人まで、どう乗せられるか(警視庁の記載にもとづく整理)

座席に乗せる子必要な車体おんぶ連れて行ける子の合計
0人普通自転車できる(6歳未満1人)1人
1人幼児用座席を設けた普通自転車できる(6歳未満1人)2人
2人幼児2人同乗用自転車できない2人

合計はどちらも2人までです。「2人乗せてさらにおんぶ」は認められていません。細目は都道府県の道路交通規則によります。お住まいの都道府県警に確認してください。

この表の最後の行が、実際にいちばん誤解されています。3人目を連れて行く方法は、この枠組みの中にはありません。

幼児2人同乗用自転車の要件

「幼児2人同乗用自転車」は、名前のとおり2人乗せることを前提に作られた車体です。条文が挙げているのは次の要素です。

条文が挙げている要素

実務では、安全基準に適合していることを示すマークが車体に貼られています。販売店で「幼児2人同乗用として基準に適合していますか」と聞けば確認できます。

車体まわりで起きること

普通の自転車に後付けで座席を2つ付ける

強度と制動性能の要件を満たしません。幼児2人同乗用自転車として扱われません。

電動アシストなら大丈夫だと思う

アシストの有無と、幼児2人同乗用の要件は別の話です。両方を満たした車体かを確認してください。

中古で買って、基準適合が分からない

車体のマークと型番から確認してください。分からなければ販売店かメーカーに問い合わせてください。

子どもが大きくなっても乗せ続ける

対象は「小学校就学の始期に達するまでの者」です。就学したら乗せられません。

座席の耐荷重を超えて乗せる

座席ごとに体重の上限が決まっています。取扱説明書を確認してください。

都道府県で違う部分

幼児同乗の細目は都道府県の道路交通規則で定められています。ここまでの記載は警視庁のものです。

お住まいの地域では、年齢や条件の書き方が違うことがあります。引っ越しをした場合や、隣県に自転車で出る場合は、次の点を確認してください。

都道府県警に確認すること

確認の順序

子どもを乗せる前に確認すること

アシスト比率の基準ペダル付き電動バイク特定小型原動機付自転車幼児を乗せるときヘルメットと二人乗り防犯登録と譲渡

子どもを乗せる前提で、車体の仕様を確かめる

車体の構造、耐荷重、装備は公式サイトで確認できます。体格と用途に合うモデルから絞り込めます。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

子ども3人を連れて行く方法はありますか。

警視庁の記載では、座席2人+おんぶは認められていません。合計2人までです。3人目の移動手段は別に考えることになります。

おんぶではなく抱っこならよいですか。

条文は「子守バンド等で背負って」と書いています。前抱きは想定されていません。都道府県警に確認してください。

小学生は乗せられますか。

対象は「小学校就学の始期に達するまでの者」です。就学した子どもは対象外です。

幼児2人同乗用自転車かどうか、どこで分かりますか。

車体に貼られた安全基準のマークと、メーカーの公式情報で確認できます。販売店に直接聞くのが確実です。

子どものヘルメットは義務ですか。

警視庁は「年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない」としています。ヘルメットと二人乗りにまとめています。

引っ越したら確認し直す必要がありますか。

細目は都道府県の規則によります。転居先の都道府県警に確認してください。

自転車と電動モビリティの法令ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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