本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載情報は環境省など公的機関および各社公式サイトの公表内容にもとづきます。
2026年9月 環境省の公表内容にもとづいて整理しています

捕まえる前に、
捕まえてよいかを確かめる

屋根裏の動物は、原則として勝手に捕まえられません。知らずに罠を置くと法律に触れます。

1何の動物か
2許可が要るか
3捕った後どうするか

「屋根裏で音がする」と気づいたとき、多くの人はホームセンターで罠を買おうとします。しかしその前に確認することがあります。鳥獣保護管理法は、哺乳類と鳥類の捕獲を原則として禁止しています。環境省は「狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています」としています。害獣であっても、勝手に捕まえてよいわけではありません。

このページの内容
  1. 確認する順番
  2. 1. 何の動物か
  3. 2. 許可が要るか
  4. 3. 捕った後どうするか
  5. 許可なしでできること
  6. つまずくところ
  7. よくある疑問

確認する順番

この順番でないと、途中で戻ることになります。

屋根裏の動物に対処する順番

  1. ① 何の動物かを特定する動物の種類で、かかる法律も手続きも変わります。フン・足跡・音の時間帯で見分けます。
  2. ② 捕獲に許可が要るかを確認する哺乳類と鳥類は原則として許可が必要です。窓口は都道府県か市町村です。
  3. ③ 許可なしでできることから始める追い出す・侵入口を塞ぐ・餌をなくすことは捕獲ではありません。
  4. ④ 捕獲が必要なら、許可を取るか業者に頼む自分で申請するか、許可を持つ業者に依頼するかを決めます。
  5. ⑤ 捕獲後の扱いを先に決めておく特定外来生物は生きたまま運べません。捕ってから困ることになります。
  6. ⑥ 再発を防ぐ侵入口を塞がないと、また入ります。

③を飛ばして罠から入るのが、いちばん多い失敗です。侵入口が開いたままでは、1頭捕っても次が入ります。

1. 何の動物か

屋根裏や床下に入る動物は限られています。種類によって、かかる法律が2つに分かれます。

屋根裏に入る主な動物と、かかる法律

動物法律上の扱い捕獲
アライグマ鳥獣保護管理法の鳥獣であり、かつ特定外来生物許可が要る。加えて生きたまま運べない
ハクビシン鳥獣保護管理法の鳥獣(特定外来生物の一覧には掲載されていない許可が要る
タヌキ・イタチ・アナグマ鳥獣保護管理法の鳥獣許可が要る
コウモリ鳥獣保護管理法の鳥獣許可が要る
ネズミ(クマネズミ等)鳥獣保護管理法の対象から除かれている許可は要らない

環境省の特定外来生物等一覧にはアライグマとヌートリアが掲載されていますが、ハクビシンは掲載されていません。

ネズミだけが扱いが違います。建物に入るネズミは鳥獣保護管理法の対象から外れているため、捕獲に許可は要りません。「屋根裏の動物」と一括りにできないのはこのためです。

見分け方は動物の見分け方で扱います。

何がいるかを現地で見てもらう

動物の種類は、フンや侵入口の形から判断されます。作業内容・費用は各社の公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

2. 許可が要るか

環境省は捕獲許可制度について、次のように説明しています。

鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています

環境省「捕獲許可制度の概要」

そのうえで、被害が生じている場合などには許可を受けて捕獲できるとしています。誰が許可を出すかは決まっています。

許可を出すのは誰か

場面許可権限者
国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣、かすみ網を用いた捕獲環境大臣
上記以外の鳥獣の捕獲都道府県知事
多くの自治体で実際の窓口になる先市町村長(権限の一部が移譲されている場合)

環境省は「多くの都道府県では…その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています」としています。

実務上は市役所・町村役場が窓口になることが多いということです。まず住んでいる市区町村に聞きます。詳しくは捕獲許可の取り方で扱います。

3. 捕った後どうするか

ここが最も見落とされます。捕獲した後の扱いにも法律の制限があります。

環境省は特定外来生物について「特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます」としています。アライグマは特定外来生物です。つまり捕まえたアライグマを、生きたまま車で運ぶことはできません。

捕った後にできること
捕った後にできること捕る前に決めておく話です。その場で処分できる場合生きたまま運びたい場合要手続き手続きなしで生きたまま運ぶ不可

→ 図は横にスクロールできます

  1. その場で処分できる場合動物愛護管理法などに留意し、できる限り苦痛を与えない方法をとる必要があります。
  2. 生きたまま運びたい場合事前に「防除の公示」(都道府県)または「防除の確認・認定」(市町村・民間事業者等)の手続きが要ります。
  3. 手続きなしで生きたまま運ぶ特定外来生物では法律違反になります。

環境省は「事前に『防除の公示』『防除の確認・認定』の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります」としています。

「捕まえてから考える」ができないのが、この分野の特徴です。捕獲後の扱いで詳しく整理します。

許可なしでできること

捕獲には許可が要りますが、捕獲以外の対処には許可が要りません。環境省は防除について「鳥獣保護管理法で規制されている哺乳類と鳥類の捕獲を除けば、誰もが自由に防除を行うことができます」としています。

許可なしでできる対処

中に動物がいるまま侵入口を塞ぐと、内部で死んで別の被害になります。出入りの時間帯を確認してから塞ぎます。詳しくは自分でできる範囲で扱います。

つまずくところ

ホームセンターの罠をすぐ置く

哺乳類・鳥類の捕獲は原則として許可が必要です。買えることと、使ってよいことは別です。

捕まえてから運び先を探す

特定外来生物は生きたまま運べません。捕る前に決めておきます。

動物がいるまま侵入口を塞ぐ

中で死ぬと、においと衛生の問題が残ります。

ネズミと同じ扱いだと思う

ネズミは鳥獣保護管理法の対象から外れています。他の動物とは手続きが違います。

追い出しただけで終わりにする

侵入口が残っていれば、また入ります。

次に読むページ

目的から選ぶ

何がいるか分からない

フン・足跡・音から見分ける方法を動物の見分け方で確認します。

許可の取り方を知りたい

窓口と申請の流れを捕獲許可の取り方で確認します。

アライグマだった

特定外来生物の扱いを特定外来生物のページで確認します。

自分でどこまでできるか知りたい

自分でできる範囲で確認します。

捕まえた後をどうするか

捕獲後の扱いで確認します。

よくある疑問

屋根裏の動物を自分で捕まえてもいいですか。

環境省は、鳥獣の捕獲は狩猟による場合を除いて原則禁止としています。哺乳類・鳥類は許可が必要です。

害獣なのに許可が要るのですか。

被害が生じている場合は許可を受けて捕獲できる制度がありますが、許可なしで捕獲できるという意味ではありません。

許可はどこに申請しますか。

都道府県知事が権限者ですが、多くの自治体で市町村長に権限の一部が移譲されています。まず市区町村にご確認ください。

ネズミも許可が要りますか。

建物に入るネズミは鳥獣保護管理法の対象から除かれているため、捕獲に許可は要りません。

追い出すだけなら許可は要りませんか。

環境省は、哺乳類と鳥類の捕獲を除けば誰もが自由に防除を行うことができるとしています。追い出しや侵入口を塞ぐことは捕獲にあたりません。

家に入った害獣と捕獲許可のガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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