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捕ってから考える、ができない

捕獲許可を取れば捕まえられます。しかしその後にできることは限られています。環境省は特定外来生物について「生きた個体等の保管や運搬は出来ない」としています。捕獲の前に、捕った後をどうするかを決めておく必要があります。

このページの内容
  1. 捕る前に決めること
  2. できないこと
  3. 処置の考え方
  4. 手続きをすればできること
  5. 自治体の制度を確認する
  6. 業者に任せる場合
  7. つまずくところ
  8. よくある疑問

捕る前に決めること

捕獲の前に決めておくこと

この5つが決まらないうちは、捕獲を始めないほうが安全です。捕まえた後で困っても、法律上できることは増えません。

できないこと

捕獲後にできないこと

行為根拠
特定外来生物を生きたまま運搬する環境省「その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます」
特定外来生物を生きたまま保管する環境省「生きた個体等の保管や運搬は出来ない」
野外へ放す環境省「特定外来生物は、輸入、飼養・栽培、野外への放出等が原則として禁止される」

いずれも手続きをしていない場合の話です。手続きをすれば可能になる場合があります。

「山に放してくる」は選択肢になりません。特定外来生物では原則禁止です。また、放した先で被害が広がることにもなります。

処置の考え方

環境省は処置について、次のようにしています。

関連法令(動物愛護管理法等)に留意しながら、処分にあたってはできる限り動物に苦痛を与えない方法をとる等適切に処置する必要があります

環境省「防除に関するQ&A」

本サイトでは、具体的な処置の方法は扱いません。方法は動物の種類・状況・自治体の指導によって異なり、誤った方法は動物愛護管理法に触れるおそれがあるためです。自治体の窓口、または許可を持つ事業者に確認してください。

捕獲から処分まで対応できるか確認する

処分まで含まれるかは事業者により異なります。対応範囲は各社の公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

手続きをすればできること

環境省は「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続きを行えば、生きたままの保管・運搬が適法に実施可能になるとしています。

手続きの主体

主体手続き個人にとって
都道府県防除の公示自分では行えない。自治体の取り組みを確認する
市町村、民間事業者等防除の確認・認定確認・認定を受けた事業者に依頼するという形で関わる

環境省は、これらの手続きにより「鳥獣保護管理法の捕獲許可が不要となる等のメリットがある」としています。

個人がこの手続きを取ることは想定されていません。だから現実的な選択肢は次の2つになります。

現実的な2つの道

自治体の制度を使う

市町村が捕獲やわなの貸し出しを行っている場合があります。処分の扱いもあわせて確認します。

確認・認定を受けた事業者に依頼する

捕獲から処分まで一括で任せられるかを、依頼前に確認します。

自治体の制度を確認する

自治体によって、対応の幅が大きく違います。「うちの市はどこまでやってくれるか」を先に聞くのが早道です。

市区町村に聞くこと

本サイトでは自治体ごとの制度は扱いません。内容も費用も自治体ごとに違い、変更もあるためです。必ず住んでいる市区町村にご確認ください。

業者に任せる場合

捕獲から処分まで任せる場合、「どこまで含まれるか」を契約前に確認します。

確認する範囲

項目確認したいこと
捕獲許可誰が取るのか。事業者が持っているのか
処分捕獲後の処分まで含まれるか。別料金か
侵入口の封鎖再発防止の作業が含まれるか
清掃・消毒屋根裏のフンや巣材の処理が含まれるか
保証再発した場合の対応があるか。期間はどれくらいか
見積り現地調査は無料か。追加費用が出る条件は何か

「駆除」という言葉の範囲が事業者ごとに違います。作業の一覧で確認するのが確実です。

つまずくところ

捕まえてから引き取り先を探す

特定外来生物は生きたまま運べません。捕る前に決めます。

山に放す

野外への放出は原則禁止されています。

処分方法を自己判断で決める

動物愛護管理法に触れるおそれがあります。自治体か事業者に確認してください。

自治体の制度を調べない

わなの貸し出しや引き取りをしている自治体があります。聞かないと分かりません。

「駆除」の範囲を確認せずに依頼する

処分・封鎖・清掃が含まれるかは事業者ごとに違います。

よくある疑問

捕まえた動物はどうすればよいですか。

動物の種類と自治体の指導によります。特定外来生物は生きたまま運搬できないため、捕獲前に扱いを決めておく必要があります。

山に放してもいいですか。

特定外来生物は野外への放出等が原則として禁止されています。

自治体が引き取ってくれますか。

自治体により対応が異なります。市区町村にご確認ください。

処分の方法を教えてください。

本サイトでは扱っていません。動物愛護管理法等に関わるため、自治体または許可を持つ事業者にご確認ください。

業者に頼めば処分までしてもらえますか。

事業者により範囲が異なります。契約前に、処分・封鎖・清掃が含まれるかをご確認ください。

家に入った害獣と捕獲許可のガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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