本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載情報は環境省など公的機関および各社公式サイトの公表内容にもとづきます。

捕まえた後に、運べない動物がある

屋根裏にいたのがアライグマだった場合、捕獲許可とは別の制限がかかります。アライグマは特定外来生物で、環境省は「特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます」としています。捕まえた後に「どこかへ持っていく」ができません。

このページの内容
  1. 特定外来生物とは
  2. どれが該当するか
  3. かかる制限
  4. 防除の公示・確認・認定
  5. ハクビシンとの違い
  6. 順番を間違えない
  7. つまずくところ
  8. よくある疑問

特定外来生物とは

環境省は次のように説明しています。

外来生物法では、海外から導入された侵略的外来種の一部が「特定外来生物」に指定されています。特定外来生物は、輸入、飼養・栽培、野外への放出等が原則として禁止されるとともに、特に防除が推進されるものです

環境省「防除に関するQ&A」

指定されているのは162種類(環境省「特定外来生物等一覧」)。この中に、住宅に入る動物がいます。

どれが該当するか

屋根裏に入る動物と、特定外来生物かどうか

動物特定外来生物等一覧かかる法律
アライグマ掲載されている鳥獣保護管理法+外来生物法
ヌートリア掲載されている鳥獣保護管理法+外来生物法
ハクビシン掲載されていない鳥獣保護管理法
タヌキ・イタチ・アナグマ掲載されていない鳥獣保護管理法
コウモリ掲載されていない鳥獣保護管理法

本表は環境省「特定外来生物等一覧」の掲載の有無にもとづく整理です。最新の指定状況は環境省の一覧でご確認ください。

アライグマとハクビシンは見た目が似ていますが、法律上の扱いは違います。顔の模様と尾の縞で区別されます。動物の見分け方で扱います。

種類の判別を含めて現地で見てもらう

アライグマかハクビシンかで、その後の手続きが変わります。対応範囲は各社の公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

かかる制限

捕獲そのものは鳥獣保護管理法の話ですが、捕獲した後は外来生物法の話になります。

捕獲した後にできること
捕獲した後にできること捕る前に決めておきます。その場で処分する生きたまま保管・運搬する不可手続きをしたうえで運搬する手続き後は可

→ 図は横にスクロールできます

  1. その場で処分する環境省は「関連法令(動物愛護管理法等)に留意しながら、処分にあたってはできる限り動物に苦痛を与えない方法をとる等適切に処置する必要があります」としています。
  2. 生きたまま保管・運搬する環境省は「生きた個体等の保管や運搬は出来ない」としています。手続きをしていない場合は法律違反になります。
  3. 手続きをしたうえで運搬する「防除の公示」または「防除の確認・認定」を事前に行えば適法に実施可能になります。

「捕まえてから運び先を探す」ができないのが、この分野の最大の落とし穴です。

防除の公示・確認・認定

環境省はこの制度の目的を次のように説明しています。

防除の際には、捕獲した個体を生きたまま保管・運搬せざるを得ない場合がありますが、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます。しかし、事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります

環境省「防除に関するQ&A」

誰がどの手続きをするか

主体手続き
都道府県防除の公示
市町村、民間事業者等防除の確認・認定

環境省は「事前に都道府県であれば『防除の公示』の手続きを、市町村、民間事業者等であれば『防除の確認・認定』の手続を行うことでそれが可能になります」としています。

環境省はこの手続きのメリットとして「鳥獣保護管理法の捕獲許可が不要となる等のメリットがあるため、計画的でスムーズな防除が実施可能となります」としています。

個人がこの手続きを取るのは現実的ではありません。自治体の制度を使うか、確認・認定を受けた事業者に依頼するのが実務的な選択になります。

ハクビシンとの違い

ハクビシンは環境省の特定外来生物等一覧に掲載されていません。したがって「生きたまま運べない」という外来生物法の制限はかかりません。ただし鳥獣保護管理法の対象なので、捕獲には許可が必要という点は同じです。

同じ屋根裏でも、扱いが変わる

アライグマだった

捕獲に許可が必要。加えて生きたまま運べない。手続きの有無を先に確認します。

ハクビシンだった

捕獲に許可が必要。外来生物法の運搬制限はかかりません。

種類が分からない

先に特定します。特定しないと申請の「鳥獣の種類」が書けません。

順番を間違えない

アライグマの疑いがあるときの順番

  1. ① 種類を特定するフン・足跡・侵入口の大きさから判断します。写真を残しておくと相談が早く進みます。
  2. ② 市区町村に相談する捕獲許可の窓口と、自治体としての防除の取り組みを確認します。
  3. ③ 捕獲後の扱いを先に決めるその場で処分するのか、確認・認定を受けた事業者に任せるのか。
  4. ④ 許可を得てから捕獲する許可前の捕獲は認められません。
  5. ⑤ 侵入口を塞ぐ捕っただけでは再発します。

つまずくところ

捕まえてから運び先を探す

特定外来生物は生きたまま運べません。捕る前に決めておきます。

山に放す

野外への放出は原則禁止されています。

ハクビシンと同じ扱いだと思う

ハクビシンは特定外来生物等一覧に掲載されていません。運搬の制限が違います。

個人で防除の確認・認定を取ろうとする

主体として想定されているのは市町村や民間事業者等です。自治体か事業者に相談するほうが現実的です。

種類を確かめずに申請しようとする

許可申請では鳥獣の種類を書く必要があります。

よくある疑問

アライグマは特定外来生物ですか。

環境省の特定外来生物等一覧に掲載されています。

捕まえたアライグマを運んでもいいですか。

環境省は、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になるとしています。

ハクビシンも同じですか。

ハクビシンは特定外来生物等一覧に掲載されていません。ただし鳥獣保護管理法の対象なので、捕獲には許可が必要です。

防除の確認・認定は個人でも取れますか。

環境省は主体として市町村、民間事業者等をあげています。個人での取得は現実的ではないため、自治体または事業者にご相談ください。

捕まえた動物を山に放してもいいですか。

特定外来生物は野外への放出等が原則として禁止されています。

家に入った害獣と捕獲許可のガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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