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許可を出すのは、国ではなく都道府県か市町村

「捕獲許可」と聞くと国の手続きに思えますが、実際の窓口はほとんどの場合、市区町村です。環境省が定めているのは枠組みで、基準そのものは都道府県が決めています。だから同じ動物でも、住んでいる場所で手続きが変わります。

このページの内容
  1. 許可を出すのは誰か
  2. なぜ市町村が窓口になるのか
  3. 基準は都道府県が決める
  4. 申請で決まる項目
  5. 狩猟との違い
  6. 業者に頼む場合
  7. つまずくところ
  8. よくある疑問

許可を出すのは誰か

環境省は許可権限者を次のように定めています。

許可権限者

対象許可権限者
国指定鳥獣保護区内での捕獲環境大臣
希少鳥獣の捕獲環境大臣
かすみ網を用いた捕獲環境大臣
上記以外の鳥獣の捕獲都道府県知事

住宅に入った動物への対処は、通常この表の最後の行にあたります。

屋根裏のアライグマやハクビシンは、ほぼ「都道府県知事」の欄です。ただし実際に申請書を出す先は、次の理由で市町村になることが多くなります。

なぜ市町村が窓口になるのか

環境省は次のように説明しています。

多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています

環境省「捕獲許可制度の概要」

つまり権限は都道府県にあるが、実務は市町村に降りているという構造です。だから最初の問い合わせ先は、住んでいる市区町村になります。

市区町村に聞くこと

最後の項目は特に確認する価値があります。自治体によっては、わなの貸し出しや捕獲の実施を行っていることがあります。

許可を持つ業者に現地を見てもらう

申請を自分で行うか、許可を持つ業者に依頼するかで手間が変わります。対応内容は各社の公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

基準は都道府県が決める

環境省は許可の基準について、次のようにしています。

捕獲許可の基準については、上記の許可権限者が、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類・員数・期間・区域・方法等に関する要件を定めています

環境省「捕獲許可制度の概要」

そして「都道府県の捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護管理事業計画の中に定められている」としています。

これが「ネットで調べても答えが出ない」理由です。基準は全国共通ではなく、都道府県ごとの計画に書かれています。本サイトでも、具体的な頭数や期間は扱いません。自分の住所の自治体で確認するしかない部分です。

申請で決まる項目

環境省があげている要件は5つです。申請では、この5つを具体的に書くことになります。

許可で決まる5つ
許可で決まる5つ動物の特定が出発点になります。鳥獣の種類種類員数頭数期間期間区域区域方法方法

→ 図は横にスクロールできます

  1. 鳥獣の種類何を捕るか。動物が特定できていないと申請できません。
  2. 員数何頭まで捕ってよいか。無制限ではありません。
  3. 期間いつからいつまで。許可された期間の外では捕れません。
  4. 区域どこで捕るか。自分の敷地内かどうかも関わります。
  5. 方法どのわなを使うか。危険な方法には制限があります。

この5つが決まらないと申請が進みません。先に動物を特定しておくのはこのためです。

動物の見分け方は動物の見分け方にまとめています。

狩猟との違い

「狩猟免許があれば捕れるのでは」と考える人がいますが、狩猟と許可捕獲は別の制度です。環境省は両者を次のように整理しています。

狩猟と許可捕獲の違い(環境省の整理)

狩猟許可捕獲
対象鳥獣狩猟鳥獣(46種、鳥類のひな及び卵を除く)鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣も含む)
捕獲の事由問わない鳥獣による生態系等の被害防止、特定計画に基づく個体数調整等のため
個別の手続き狩猟免許の取得、毎年度猟期前の登録が必要許可申請が必要(申請先:都道府県知事等)
捕獲できる時期法令に基づき定められた狩猟期間中許可された期間(年中いつでも可能)
方法法定猟法(網・わな猟、銃猟)方法は問わない(危険猟法等については制限あり)

住宅の被害への対処は、通常は右側の「許可捕獲」にあたります。

許可捕獲は年中いつでも可能です。狩猟期間を待つ必要はありません。ここは実務上、重要な違いです。

業者に頼む場合

自分で申請せず、業者に依頼する方法もあります。その場合でも、確認しておくことがあります。

業者に確認すること

費用の考え方は害虫・害獣対策の費用もあわせてご覧ください。

つまずくところ

都道府県に電話して「市町村へ」と言われる

権限の一部が市町村に移譲されています。先に市区町村に聞くほうが早いことが多い。

動物を特定しないまま申請しようとする

種類・員数・期間・区域・方法を書く必要があります。種類が決まらないと進みません。

狩猟免許が要ると思い込む

許可捕獲は狩猟とは別の制度です。免許の有無とは別に許可申請が必要です。

狩猟期間を待つ

許可捕獲は許可された期間内であれば年中可能です。

許可が下りる前に罠を置く

許可前の捕獲は認められません。

よくある疑問

捕獲許可はどこに申請しますか。

権限者は都道府県知事ですが、多くの都道府県が市町村長に権限の一部を移譲しています。まず市区町村にご確認ください。

許可が出るまでどれくらいかかりますか。

自治体により異なります。申請前に窓口でご確認ください。本サイトでは日数を掲載していません。

何頭まで捕れますか。

員数は許可の中で定められます。基準は都道府県の鳥獣保護管理事業計画に定められているため、自治体にご確認ください。

狩猟免許は必要ですか。

許可捕獲は狩猟とは別の制度です。ただし使用する方法によって求められる要件が異なる場合があるため、窓口にご確認ください。

いつでも申請できますか。

環境省の整理では、許可捕獲は許可された期間内であれば年中いつでも可能とされています。

家に入った害獣と捕獲許可のガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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