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電話で済ませない

民法第607条の2は「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し」を起点にしています。つまり通知したという事実が、あとで意味を持ちます。電話だけだと、それが残りません。急ぐ場合は電話でよいのですが、そのあとに文字でも送っておくのが、たった1つの重要な習慣です。

このページの内容
  1. なぜ記録が要るのか
  2. 何を伝えるか
  3. 伝え方
  4. そのときに聞くこと
  5. 記録の残し方
  6. 動いてもらえないとき
  7. つまずくところ
  8. よくある疑問

なぜ記録が要るのか

記録が効く場面

場面何の材料になるか
費用の負担を話し合うときいつ発生し、いつ伝えたかが分かる
貸主が動かないとき民法第607条の2の「通知し」を示す材料になる
放置したと言われたとき早めに伝えた事実を示せる
退去時の精算のとき入居中の状態と対応の経緯が分かる
担当者が変わったとき経緯を最初から説明しなくて済む

どれも「あとから作れないもの」です。だからその場で残します。

何を伝えるか

連絡するときに伝える内容

「思い当たる原因」は無理に書かないでください。推測で「自分のせいかも」と伝えると、そのまま負担が決まってしまうことがあります。事実だけを伝え、原因の判断は現地を見てもらってからにします。

伝え方

連絡の順番

  1. ① 写真を撮る連絡の前に。日時が記録に残る形で撮ります。
  2. ② 電話またはメールで連絡する急ぐなら電話で構いません。
  3. ③ 電話した場合は、そのあとメールでも送る「先ほどお電話した件です」と要点を書けば十分です。
  4. ④ 相手の回答を書き留める誰が、いつ、何と言ったか。
  5. ⑤ 次の予定を確認するいつ見に来るのか。いつまでに回答があるのか。
  6. ⑥ 予定を過ぎたら、また文字で連絡する催促も記録になります。

対応内容と費用の目安を調べておく

管理会社と話すときの材料になります。作業範囲・費用は各社の公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

そのときに聞くこと

連絡した流れで、次のことを聞いておきます。あとから聞くより、最初に聞くほうが自然です。

最初の連絡で聞くこと

「同じ建物の他の部屋でも出ているか」は特に重要です。建物全体の問題なら、専有部分だけの話ではなくなります。

記録の残し方

何をどう残すか

対象残し方
発生の状況写真。日時が分かる形で。場所が分かるように少し引いた写真も
連絡した事実メールまたはメッセージ。電話の場合は後追いで文字にする
相手の回答その日のうちにメモ。担当者名も
現地確認の結果来てもらったら、何と言われたかを記録
費用の話見積書、請求書、負担についての合意はできれば書面かメールで

スマートフォンのメモとカメラで足ります。特別な準備は要りません。

動いてもらえないとき

連絡しても対応がない場合、順番があります。

対応がないときの順番

  1. ① もう一度、文字で連絡する前回の連絡日を書き添えます。
  2. ② 期限を示す「◯日までにご回答ください」と伝えます。
  3. ③ 貸主(オーナー)に直接連絡できるか確認する管理会社と貸主は別です。契約書に貸主の連絡先があります。
  4. ④ 消費生活センターに相談する契約や費用でもめている場合の相談先です。
  5. ⑤ 自分で対応する場合は、記録をそろえてから民法第607条の2と第608条の考え方は民法のページで扱っています。

③は見落とされがちです。管理会社が動かない場合でも、貸主本人は状況を知らないことがあります。契約書に記載された連絡先を確認してください。

つまずくところ

電話だけで済ませる

民法の規定は通知を起点にしています。文字でも残します。

原因を推測して伝える

「自分のせいかも」と言うと、そのまま負担が決まることがあります。事実だけ伝えます。

写真を撮らずに片付ける

片付けてしまうと、あとで説明できません。先に撮ります。

催促を口頭でする

催促も記録になります。文字で送ります。

管理会社だけを相手にする

貸主本人が知らないことがあります。契約書で連絡先を確認します。

よくある疑問

電話で連絡すれば十分ですか。

急ぐ場合は電話で構いませんが、そのあとにメールなどで文字でも残しておくことをおすすめします。

何を伝えればよいですか。

いつ・どこで・何を見たか・頻度・生活への支障・希望する対応です。原因の推測は無理にしなくて構いません。

管理会社が動いてくれません。

文字で期限を示して再度連絡し、それでも動かない場合は貸主本人への連絡や消費生活センターへの相談を検討してください。

他の部屋でも出ているか聞いてよいですか。

聞いて構いません。建物全体の問題かどうかは、負担の判断に関わります。

写真は必要ですか。

あとから作れない材料です。片付ける前に撮っておいてください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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