本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、環境省・国立研究開発法人国立環境研究所および各市区町村の公表内容にもとづきます。

「家族と住んでいるから無理」で、諦めなくてよいことがある

ごみ出し支援はひとり暮らしが条件と書かれていることが多い。だから同居している人は最初から諦めます。ところが横浜市には、同居者がいても対象になる場合の定めがあります。実際に確認した2つの自治体の記載を並べます。

本ページはごみ出し支援制度についての一般的な整理です。制度の有無・名称・対象・回数・申込方法は市区町村ごとに異なります。実際の手続きは、お住まいの市区町村のごみ担当課(清掃事務所)にご確認ください。
このページの内容
  1. 自治体によって条件が違う
  2. 横浜市の対象者
  3. 同居者がいる場合の例外
  4. 杉並区の書き方
  5. 2つを並べる
  6. 確認の訪問がある
  7. 対象外と言われたら
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

自治体によって条件が違う

これは制度の性質上、避けられません。一般廃棄物の処理は市町村の仕事で、ごみ出し支援も市町村がそれぞれ要綱を定めて運用しているからです。

だから他の市の説明を読んで「自分は対象外だ」と判断するのは早い。実測した2つの自治体でも、書き方が違いました。

横浜市の対象者

横浜市「ふれあい収集」の対象者(原文)

条件
身体障害者手帳の交付を受けている方
愛の手帳の交付を受けている方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方
ごみを持ち出すことができない65歳以上の方

出典:横浜市(最終更新 2025年8月19日)。前提として「ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができないひとり暮らしの方」と書かれています。ただし同居者がいる場合の例外があります。

前提の書き方も原文で引きます。

次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができないひとり暮らしの方。

3つの条件が重なっています。

横浜市の3つの前提

条件
15つの区分のいずれかに該当する(手帳・要介護認定・65歳以上)
2ご家族や身近な人の協力が困難
3自ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができない

出典:横浜市。2つ目の「協力が困難」は、家族がいるかどうかではなく協力を得られるかどうかを見ています。

同居者がいる場合の例外

そして、この一文が続きます。

なお、同居者がいる場合でも、同居者が次のいずれかに該当する場合は、対象となります。

「次のいずれか」は、上の5区分のことです。つまり——

同居者がいる場合の考え方(横浜市の記載から)

この整理は横浜市の記載にもとづくものです。他の市区町村では条件が異なります。必ずお住まいの窓口で確認してください。

高齢の夫婦2人暮らしで、2人とも65歳以上

同居者も5区分の「65歳以上」に該当します。横浜市の記載に照らせば、対象になりうる形です。窓口で確認してください。

本人が要介護、同居する子が障害者手帳を持っている

同居者が「身体障害者手帳の交付を受けている方」に該当します。同じく対象になりうる形です。

本人が65歳以上、同居する子は働いていて日中不在

同居者が5区分に該当しません。ただし「ご家族や身近な人の協力が困難」に当たるかは、事情を伝えて窓口が判断します。諦めずに相談してください。

週に数回だけ家族が来る

同居していない場合の扱いになります。「協力が困難」かどうかが問われます。

杉並区の書き方

杉並区は、対象を一文で書いています。

ごみ・資源を集積所まで持ち出すことが困難な高齢者(65歳以上)や障害がある方のみの世帯には、戸別に玄関先まで収集に伺っています。

「のみの世帯」という書き方です。世帯全員が高齢者または障害のある方であることを求めている、と読めます。横浜市の「同居者が該当すれば対象」と実質的に近い形ですが、書き方が違います。

2つを並べる

横浜市と杉並区の書き方の違い

横浜市杉並区
基本ひとり暮らしの方高齢者や障害がある方のみの世帯
同居者がいる場合同居者が5区分に該当すれば対象「のみの世帯」なので同様の趣旨と読める
年齢65歳以上65歳以上
障害身体・愛の手帳・精神保健福祉手帳「障害がある方」
介護認定要介護(要支援)認定を受けている方記載なし(区に確認)
収集頻度週に1回記載なし(区に確認)

出典:横浜市(2025年8月19日更新)/杉並区。この表は2つの自治体の記載を並べたものです。お住まいの市区町村の条件は、必ずそこで確認してください。

並べて分かるのは、「要支援でも対象になりうる」ことです。横浜市は「要介護(要支援)認定を受けている方」と書いています。要介護でなくても、要支援の認定があれば区分に入る。

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確認の訪問がある

横浜市は申込み後の流れをこう書いています。

事前にご自宅に伺うなどして、対象者に該当するか確認させていただきます。

書類だけで決まるのではなく、実際の状況を見に来ます。だから「条件にぴったり当てはまるか」を自分で判断して諦める必要はありません。状況を見てもらえます。

確認の訪問で伝えるとよいこと

対象外と言われたら

次に確かめること

  1. 理由を聞くどの条件に当たらなかったのかを聞いてください。年齢か、同居者か、距離か。
  2. 状況が変わったら再度申し込めるかを聞く要介護認定を受けた、同居者が入院したなど、事情が変われば結論も変わります。
  3. コミュニティ支援型があるか聞く自治会・NPOが担い手の形があります。社会福祉協議会に聞いてください。
  4. 地域包括支援センターに相談するごみ出し以外の支援と組み合わせられることがあります。
  5. 粗大ごみの減免は別制度だと知っておくふれあい収集の対象外でも、粗大ごみの手数料減免は使えることがあります。粗大ごみの持ち出しと手数料の免除

確認の順序

対象になるか確かめる

4分の3の自治体にはまだ無い対象になるかどうか介護保険のヘルパーに頼めるか声かけと安否確認粗大ごみの持ち出しと手数料の免除自分の市区町村に無いとき

確認に使った一次情報

よくある疑問

要支援1でも対象になりますか。

横浜市は「介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方」と書いており、要支援を除いていません。ただし他の条件(協力が困難・持ち出せない)も併せて判断されます。お住まいの市区町村で確認してください。

手帳を持っていませんが、体が不自由です。

横浜市の区分には「ごみを持ち出すことができない65歳以上の方」があります。65歳未満で手帳が無い場合の扱いは、事情を伝えて窓口に相談してください。

夫婦2人とも70代です。

横浜市の記載では、同居者も5区分に該当すれば対象になりうる形です。杉並区は「高齢者や障害がある方のみの世帯」と書いています。お住まいの市区町村で確認してください。

子どもが同居していますが、日中は仕事で不在です。

横浜市の前提には「ご家族や身近な人の協力が困難で」とあります。在宅状況を伝えて相談してください。

申し込みは本人でないとできませんか。

手続きの主体は本人ですが、相談は家族からできます。確認の訪問に同席することもできます。

引っ越したら手続きし直しですか。

市区町村ごとの制度なので、転居先で改めて申し込むことになります。転居先に制度があるかも確認してください。

ごみ出し支援の制度ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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