本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村の公表内容にもとづきます。

役所に「無い」と言われて詰まったときの書類

登記簿の住所を変えたい。車の廃車をしたい。そのために昔の住所を証明しようとして、役所で「もう残っていません」と言われることがあります。目黒区はこう書いています。「令和元年6月19日までは、住民票の除票や戸籍の附票は保存年限が5年と定められていたため、過去に住んでいた住所の記載が廃棄されている場合があります。」そのときに使うのが不在住証明書・不在籍証明書です。「そこに住民票が無い」「そこに戸籍が無い」ことを証明する書類です。

本ページは戸籍・住民票にかかわる証明書の請求の手続きについての一般的な整理です。本サイトはどの証明書が必要かを判断するものではありません。必要な証明書は、提出先が指定します。手数料・請求できる方・様式・窓口は市区町村ごとに異なります。かならず、提出先とお住まいまたは本籍地の市区町村にご確認ください。
このページの内容
  1. 6つの証明書の切り分け
  2. 保存年限5年の壁
  3. 請求できる人が制度で違う
  4. 手数料
  5. 進め方
  6. 状況ごとの入口
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

6つの証明書の切り分け

何を証明する書類か(目黒区の記載から)

証明書何を証明するか
住民票の除票「区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票」
戸籍の附票「住所の異動履歴が記録されているもの」
不在住証明書「証明する日現在で「証明書の住所に住民票がない」ことを証明するもの」
不在籍証明書「申請日現在において、申請書に記載された本籍地に証明対象者が在籍していないことを証明するもの」
戸籍の身分証明書「後見の登録、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明書」
届出の受理証明書「戸籍の届出を受理したことを証明する」もの

出典:目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

名前が似ていますが、証明する対象が「住所」か「本籍」かで分かれます。

住所の話か、本籍の話か

住所(住民票)本籍(戸籍)
ある人住民票の写し戸籍全部事項証明書(謄本)
抜けた人住民票の除票除籍全部事項証明書(除籍謄本)
履歴戸籍の附票
無いことの証明不在住証明書不在籍証明書
請求先住民登録のある(あった)市区町村本籍地の市区町村

出典:目黒区の公表内容をもとに整理(2026年9月10日確認)。戸籍の附票は住所の履歴ですが、請求先は本籍地です。

戸籍の附票が、いちばん間違えやすい書類です。中身は住所の履歴なのに、請求先は本籍地の市区町村です。住んでいる役所に行っても出ません。

保存年限5年の壁

目黒区の記載はこうです。

令和元年6月19日までは、住民票の除票や戸籍の附票は保存年限が5年と定められていたため、過去に住んでいた住所の記載が廃棄されている場合があります。

過去の住所の証明が必要になる際(登記簿の住所変更や車の廃車手続き等)に、不在住証明または不在籍証明で対応可能な場合があります。手続き先にご確認の上、取得してください。

出典:目黒区「不在住証明書がほしいとき」(2026年9月10日確認)。

ここが実務の急所です。古い住所を証明しようとして「残っていない」と言われたら、そこで止まらずに、不在住証明書・不在籍証明書で代用できるかを提出先に聞いてください。

ただし「手続き先にご確認の上」と書かれています。代用できるかどうかを決めるのは、役所ではなく提出先です。登記なら法務局、廃車なら運輸支局や市区町村の税の窓口です。先に提出先に聞いてから取りに行ってください。

請求できる人が制度で違う

誰が請求できるか(目黒区の記載から)

証明書請求できる方
不在住証明書「どなたでも請求が可能です。」
不在籍証明書「どなたでも取得が可能です。」
戸籍の附票「戸籍の附票に記載されているかた、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)のかた」
住民票の除票(転出による)本人/任意代理人(委任状)/法定代理人/「除票の記載事項を利用する正当な理由がある方」
戸籍の身分証明書本人/法定代理人/任意代理人(委任状)。「成人の方の場合、親子、配偶者の方でも委任状が必要です。」
届出の受理証明書戸籍届出の本人/任意代理人(届出の本人からの委任状)

出典:目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

不在住証明書と不在籍証明書だけが「どなたでも」です。「無いことの証明」なので、個人情報が出ないためと考えられます。

いっぽう戸籍の附票は、兄弟姉妹が挙げられていません。配偶者と直系(父母・祖父母・子・孫)だけです。兄弟の住所の履歴を取りたい場合は、この要件で止まります。

戸籍の身分証明書は、成人については家族でも委任状が要ります。「親だから」「夫だから」では取れません。戸籍の身分証明書

手数料

手数料(目黒区・2026年9月10日確認)

証明書手数料
不在住証明書1通 300円
不在籍証明書1通 300円
戸籍の附票1通 300円
届出の受理証明書1通 350円/上質紙を用いたもの 1,400円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知に限る)
戸籍全部事項証明書(謄本)1通 450円
個人事項証明書(抄本)1通 450円
除籍謄本・除籍抄本1通 750円
改製原戸籍謄本1通 750円

出典:目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。手数料は市区町村ごとに異なります。

目黒区は「公的年金(国民年金や厚生年金等)の請求などに使用する場合は、手数料が無料になることがあります。」としています。ただし「コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)での交付は無料扱いをしておりません。」とも書いています。年金の手続きで戸籍が要るときは、コンビニではなく窓口です。

進め方

目黒区の記載から整理した流れ

  1. 提出先に、何が要るかを確認する必要な証明書を決めるのは提出先です。
  2. 住所の話か、本籍の話かを分ける請求先の市区町村が変わります。
  3. 請求できる人か確認する委任状が要るものがあります。
  4. 氏名・住所・本籍を正確に控える旧字体も判断されます。
  5. 窓口または郵送で請求する本人確認書類が要ります。
  6. 出なかったら代用を聞く不在住証明・不在籍証明で対応できることがあります。

順番の要は1番です。「たぶんこれだろう」で取りに行くと、違う書類を買うことになります。

状況ごとの入口

登記簿の住所を変えたいが、昔の住所が証明できない

不在住証明書で対応できる場合があります。先に法務局に確認してください。→ 不在住証明書

昔そこに本籍があったことを示したい

本籍の話です。不在籍証明書

住所の履歴をまとめて出したい

戸籍の附票です。ただし請求先は本籍地です。過去の住所をたどる

婚姻届を出したばかりで、まだ戸籍に載っていない

受理証明書が使われます。届出の受理証明書

後見や破産の通知を受けていないことの証明を求められた

戸籍の身分証明書です。本籍地でしか出ません。戸籍の身分証明書

兄弟の住所の履歴が要る

戸籍の附票の請求できる方に兄弟姉妹は挙げられていません。窓口でご確認ください。

よくある取りこぼし

「残っていません」で止まった

不在住証明・不在籍証明で対応できる場合があります。

代用できるかを役所に聞いた

決めるのは提出先です。目黒区も「手続き先にご確認の上」としています。

戸籍の附票を住んでいる役所に取りに行った

請求先は本籍地です。

家族だから委任状は要らないと思った

戸籍の身分証明書は成人なら親子・配偶者でも委任状が要ります。

旧字体を書き崩した

「旧字体などの文字も判断します」とされています。該当しないと発行されます。

年金の手続き用にコンビニで取った

キオスク端末での交付は無料扱いをしていないとされています。

6つの証明書の切り分け不在住証明書不在籍証明書戸籍の身分証明書届出の受理証明書過去の住所をたどる(除票と戸籍の附票)

確認に使った一次情報

よくある疑問

昔の住所が証明できないと言われました。

目黒区は「令和元年6月19日までは、住民票の除票や戸籍の附票は保存年限が5年」としています。不在住証明書や不在籍証明書で対応できる場合があります。代用できるかは提出先にご確認ください。

不在住証明書は誰でも取れますか。

目黒区は「どなたでも請求が可能です。」としています。不在籍証明書も同様です。

戸籍の附票はどこに請求しますか。

本籍地の市区町村です。中身は住所の履歴ですが、請求先は本籍地になります。

家族の証明書を代わりに取れますか。

証明書によって違います。戸籍の身分証明書は、成人については親子・配偶者でも委任状が必要とされています。

どの証明書が要るか教えてください。

本サイトでは判断しません。必要な証明書は提出先が指定します。先に提出先にご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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