本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村の公表内容にもとづきます。

2つある。どちらを取るかで請求先が変わる

過去の住所を証明する書類は2つあります。住民票の除票と、戸籍の附票です。目黒区は除票を「区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票」、附票を「住所の異動履歴が記録されているもの」と説明しています。そして附票は、中身が住所の話なのに、請求先は本籍地の市区町村です。

本ページは戸籍・住民票にかかわる証明書の請求の手続きについての一般的な整理です。本サイトはどの証明書が必要かを判断するものではありません。必要な証明書は、提出先が指定します。手数料・請求できる方・様式・窓口は市区町村ごとに異なります。かならず、提出先とお住まいまたは本籍地の市区町村にご確認ください。
このページの内容
  1. 2つの違い
  2. 住民票の除票
  3. 除票は省略して交付される
  4. 戸籍の附票
  5. 請求できる人の範囲
  6. 記録が残っていないとき
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

2つの違い

除票と附票(目黒区の記載から)

住民票の除票戸籍の附票
何が載るか「区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票」「住所の異動履歴が記録されているもの」
請求先住民登録があった市区町村本籍地の市区町村
単位その市区町村での住民登録その戸籍にいた間の住所の履歴
手数料市区町村による1通 300円(目黒区)
請求できる方本人/任意代理人/法定代理人/「除票の記載事項を利用する正当な理由がある方」本人/配偶者/直系尊属(父母、祖父母)/直系卑属(子、孫)

出典:目黒区「住民票の除票がほしいとき」「戸籍の附票がほしいとき」(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

引っ越しを何度もしている場合、除票は市区町村ごとにバラバラです。いっぽう附票は、その戸籍にいた間の住所の履歴がまとまっています。まとめて取りたいときは附票、その市区町村の記録が要るときは除票、という使い分けになります。

住民票の除票

区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。

転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、請求方法や必要なものが異なります。

出典:目黒区「住民票の除票がほしいとき」(2026年9月10日確認)。

転出による除票と、死亡による除票で扱いが分かれています。窓口では、どちらなのかを最初に伝えてください。

転出による除票を請求できる方(目黒区の記載から)

内容
本人本人確認書類
任意代理人本人からの委任状
法定代理人親権者、成年後見人等
正当な理由がある方「除票の記載事項を利用する正当な理由がある方」

出典:目黒区「住民票の除票がほしいとき」(2026年9月10日確認)。

「正当な理由がある方」という枠があります。本人でも親族でもなくても、理由があれば請求できる場合がある、ということです。どこまで認められるかは市区町村の判断なので、事前に窓口へ相談してください。

除票は省略して交付される

目黒区は、事前に確認しておくこととしてこう書いています。

次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。その他に証明したい記載事項(住所の履歴など)がある場合もお申し出ください。

原則として省略される事項(日本人・目黒区の記載)

出典:目黒区「住民票の除票がほしいとき」(2026年9月10日確認)。外国人の方については、上記に加えて国籍等、在留資格、在留期間等、在留カード等の番号、通称の履歴などが挙げられています。

ここが取りこぼしの最大の原因です。黙って請求すると、本籍も続柄も載っていないものが出てきます。提出先が本籍の記載を求めていた場合、取り直しになります。

先に提出先に「何の記載が要るか」を聞き、窓口で申し出てください。

マイナンバーについては、目黒区は「マイナンバーが記載された住民票は、任意代理人(委任状を持参した方)へ直接交付することができません。」としています。受け付けたうえで、本人の住民登録されている住所へ郵送する扱いになります。

戸籍の附票

目黒区は、附票の請求前に確認しておくこととしてこう挙げています。

取得する前に確認しておくこと(目黒区の記載)

出典:目黒区「戸籍の附票がほしいとき」(2026年9月10日確認)。手数料は1通 300円

附票も、記載する項目を選ぶ仕組みです。「どこからどこまでの住所の履歴」と「本籍及び筆頭者氏名の記載の要否」を聞かれます。提出先の指定を控えてから行ってください。

目黒区の休日窓口では、附票の写しは受け付ける証明書に挙げられています。(全部事項証明書・個人事項証明書・戸籍の附票の写し)ただし「証明書の発行は翌開庁日となり、再度来庁していただきます。」とされています。

請求できる人の範囲

附票を取得できるかた(目黒区の記載から)

取得できるか
本人(附票に記載されているかた)できる
配偶者できる
直系尊属(父母、祖父母)できる
直系卑属(子、孫)できる
兄弟姉妹挙げられていない

出典:目黒区「戸籍の附票がほしいとき」(2026年9月10日確認)。目黒区は代理人による取得について別ページを案内しています。

兄弟姉妹が挙げられていません。戸籍謄本には、兄弟姉妹など直系以外の請求の扱いを別に説明しているページがありますが、附票の「取得できるかた」には含まれていません。兄弟の住所の履歴が必要な場合は、窓口に事情を伝えて相談してください。

目黒区は、必要なものの3つ目に「戸籍に記載のあるかたと直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)」を挙げています。目黒区の戸籍で関係を確認できない場合に要ります。

記録が残っていないとき

目黒区は、不在住証明書の説明でこう書いています。

令和元年6月19日までは、住民票の除票や戸籍の附票は保存年限が5年と定められていたため、過去に住んでいた住所の記載が廃棄されている場合があります。

出典:目黒区「不在住証明書がほしいとき」(2026年9月10日確認)。

除票も附票も出てこなかったとき、そこで終わりではありません。不在住証明書・不在籍証明書で対応できる場合があります。ただし代用できるかを決めるのは提出先です。

不在住証明書不在籍証明書

状況ごとの考え方

引っ越しを何度もしている

戸籍の附票なら、その戸籍にいた間の履歴がまとまっています。ただし請求先は本籍地です。

本籍の記載が要ると言われた

除票は原則として本籍・筆頭者を省略して交付されます。窓口で申し出てください。

兄弟の住所の履歴が要る

附票の取得できるかたに兄弟姉妹は挙げられていません。窓口に相談してください。

亡くなった方の除票が要る

死亡による除票は、転出による除票と請求方法や必要なものが異なるとされています。

本人でも親族でもない

除票には「記載事項を利用する正当な理由がある方」という枠があります。事前に窓口へ相談してください。

どちらも出てこなかった

不在住証明書・不在籍証明書で対応できる場合があります。

よくある取りこぼし

附票を住んでいる市区町村に取りに行った

請求先は本籍地です。

除票に本籍が載っていなかった

原則として省略されます。必要なら窓口で申し出てください。

何の記載が要るか確認せずに請求した

附票も除票も、載せる項目を選ぶ仕組みです。

兄弟の分を自分の名前で請求した

附票の取得できるかたに兄弟姉妹は挙げられていません。

マイナンバー入りを代理人が受け取ろうとした

任意代理人へ直接交付できないとされています。

出てこないのであきらめた

不在住証明書・不在籍証明書という道があります。

6つの証明書の切り分け不在住証明書不在籍証明書戸籍の身分証明書届出の受理証明書過去の住所をたどる(除票と戸籍の附票)

確認に使った一次情報

よくある疑問

除票と附票はどう違いますか。

目黒区は除票を「転出や死亡等により住民登録が削除された住民票」、附票を「住所の異動履歴が記録されているもの」としています。除票は住民登録があった市区町村、附票は本籍地の市区町村に請求します。

附票はどこに請求しますか。

本籍地の市区町村です。中身は住所の履歴ですが、請求先は本籍地になります。

除票に本籍は載りますか。

目黒区は世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者について「原則として省略したものを交付します。」としています。必要な場合は窓口で申し出てください。

誰が附票を請求できますか。

目黒区は「戸籍の附票に記載されているかた、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)のかた」としています。

記録が残っていませんでした。

令和元年6月19日までは保存年限が5年とされていました。不在住証明書・不在籍証明書で対応できる場合があります。代用できるかは提出先にご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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