本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、内閣府(防災担当)および各市区町村の公表内容にもとづきます。

制度はある。登録しないと動かない

災害のとき、自力で避難できない人のための制度は4つあります。避難行動要支援者名簿、個別避難計画、指定福祉避難所、そして自治体ごとの給付や配布です。名簿の作成は市町村の義務、個別避難計画の作成は努力義務。ただし、名簿情報を近所の人や消防に渡すには、原則として本人の同意が要ります。放っておくと、誰も助けに来る手はずが整いません。

本ページは災害時の支援に関する制度についての一般的な整理です。制度の有無・名称・対象・金額・手続きは市区町村ごとに異なります。実際の登録や申請は、お住まいの市区町村の防災担当課・福祉担当課・保健所にご確認ください。
このページの内容
  1. 4つの制度
  2. 法律で決まっていること
  3. 誰が対象になるか
  4. 動く順番
  5. 状況ごとの入口
  6. よくある取りこぼし
  7. 窓口が分かれている
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

4つの制度

災害時に助けが要る人のための4つの制度

制度何をするものか根拠・出どころ
避難行動要支援者名簿自力で避難できない人を市町村が名簿にする災害対策基本法(平成25年改正で市町村の義務)
個別避難計画その人ごとに、誰がどう支援して、どこへ逃げるかを決める災害対策基本法(令和3年改正で市町村の努力義務)
指定福祉避難所要配慮者の受け入れを想定した避難所。直接避難できる仕組み内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)
自治体独自の給付・配布非常用電源の給付、救急医療情報キットの配布など各市区町村の要綱

出典:内閣府および各市区町村の公表内容から整理。上2つは全国共通の枠組み、下2つは市区町村ごとに中身が違います。

法律で決まっていること

内閣府は、災害対策基本法の改正についてこう説明しています。

災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。

出典:内閣府(平成25年改正について)

避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。

出典:内閣府(令和3年改正について)

名簿は「義務」、計画は「努力義務」。ここに温度差があります。計画のほうは、市町村が全員分を一度に作れるわけではありません。内閣府の取組指針は「おおむね5年程度で優先度が高い方の計画作成を完了」としています。つまり順番待ちがあります。

誰が対象になるか

内閣府の取組指針は、要件の例としてこう挙げています。

避難行動要支援者の要件例(内閣府の取組指針)

区分例として挙げられているもの
介護要介護認定3〜5を受けている者
身体障害身体障害者手帳1・2級の第1種
知的障害重度以上と判定された知的障害者
精神障害精神障害者保健福祉手帳1・2級で単身世帯
子ども医療的ケア児/保護者のみでは避難行動が困難である障害児

出典:内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(令和3年5月改定)。これは要件の「例」です。実際の要件は市町村が定めます。手帳や認定が無くても、申し出により登録できる市区町村があります。

「うちの親は要介護2だから対象外だ」と自分で決めないでください。市区町村によっては、本人からの申し出で登録できる仕組みを置いています。

動く順番

何から始めるか

  1. 市区町村の窓口に電話する防災担当課か福祉担当課。名簿の制度があるかを聞く。
  2. 名簿に登録する同意の有無で扱いが変わります。避難行動要支援者名簿
  3. 個別避難計画の作成を相談するケアマネジャーや相談支援専門員が関わることがあります。個別避難計画
  4. 避難先を確認する一般の避難所か、福祉避難所か。福祉避難所と直接避難
  5. 電源が要るなら給付を確認する電源が要るときの給付
  6. 救急医療情報キットをもらう救急医療情報キット
  7. 家の中の退路を確保する家族が先にやること

状況ごとの入口

親が要介護で、一人で住んでいる

名簿の対象になる可能性が高いです。内閣府の要件例には「要介護認定3〜5」が挙げられています。まず市区町村の窓口へ。→ 避難行動要支援者名簿

障害があって、避難所での生活が難しい

指定福祉避難所への直接避難という考え方があります。内閣府は令和3年の改定で直接避難の促進を打ち出しました。→ 福祉避難所と直接避難

在宅で電源が必要な機器を使っている

自治体が非常用電源を給付する事業があります。ただし対象が限られ、限度額があります。→ 電源が要るときの給付

名簿に載せると近所に知られるのが心配

同意が原則です。災対法は「本人の同意が得られない場合は、この限りではない」としています。何がどこまで伝わるかを窓口で確認してください。→ 避難行動要支援者名簿

離れて暮らしていて、何をすればいいか分からない

登録の代行はできませんが、確認と準備はできます。家族が先にやること

すでに登録しているが、計画は無い

名簿と計画は別です。計画は市町村の努力義務で、順番待ちがあります。→ 個別避難計画

よくある取りこぼし

名簿に載れば自動で助けが来ると思っていた

名簿は「誰が支援を要するか」の一覧です。誰がどう助けるかは個別避難計画で決めます。

同意していなかったので情報が渡っていなかった

災対法は平常時の名簿情報の提供に本人の同意を求めています(条例に特別の定めがある場合を除く)。

要介護度が低いから対象外だと決めつけた

要件は市町村が定めます。申し出で登録できる市区町村があります。

福祉避難所に直接行けると思い込んでいた

事前の調整が前提です。受入対象者は事前に特定されます。

窓口が1つだと思っていた

防災・福祉・保健所で分かれています。

窓口が分かれている

だいたいの窓口

制度窓口の例
避難行動要支援者名簿防災担当課・福祉担当課(市区町村で違う)
個別避難計画同上+ケアマネジャー・相談支援専門員
指定福祉避難所防災担当課・福祉担当課
非常用電源の給付保健所・健康福祉センター(江戸川区・板橋区の例)
救急医療情報キット高齢福祉担当課・社会福祉協議会・薬局(市区町村で違う)

同じ市区町村でも担当が分かれています。総合案内で「災害のときに支援が必要な人の登録」と伝えると案内してもらえます。

4つの制度の全体像避難行動要支援者名簿個別避難計画福祉避難所と直接避難電源が要るときの給付救急医療情報キット家族が先にやること

確認に使った一次情報

よくある疑問

名簿への登録は無料ですか。

登録に費用はかかりません。市区町村が作成する名簿です。

手帳や介護認定が無いと登録できませんか。

市区町村によります。内閣府の取組指針が挙げているのは要件の「例」で、実際の要件は市町村が定めます。申し出により登録できる仕組みを置いている市区町村があります。窓口で確認してください。

登録すると必ず助けに来てもらえますか。

約束されるものではありません。災害時は支援する側も被災します。名簿と個別避難計画は、支援の可能性を上げるための仕組みです。自分でできる備えと併せて考えてください。

賃貸に住んでいても登録できますか。

住んでいる市区町村の制度なので、持家か賃貸かは問われないのが通常です。窓口で確認してください。

親の代わりに家族が登録できますか。

市区町村によります。本人の同意が必要な部分があるため、本人の意思確認をどう行うかを窓口で確認してください。

災害時に助けが要る人の制度ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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