本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、内閣府(防災担当)および各市区町村の公表内容にもとづきます。

「あとから移る」から「最初からそこへ」

福祉避難所は、これまで「まず一般の避難所へ行き、必要と判断された人があとから移る」という運用が中心でした。令和3年5月の内閣府ガイドライン改定で、この考え方が変わりました。内閣府は「避難が必要となった際に福祉避難所等への直接の避難を促進することが適当である」としています。ただし、直接避難するには事前の調整が要ります。

本ページは災害時の支援に関する制度についての一般的な整理です。制度の有無・名称・対象・金額・手続きは市区町村ごとに異なります。実際の登録や申請は、お住まいの市区町村の防災担当課・福祉担当課・保健所にご確認ください。
このページの内容
  1. 一般の避難所との違い
  2. 指定と公示
  3. 受入対象者は事前に特定される
  4. 直接避難という考え方
  5. たどり着くために準備すること
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

一般の避難所との違い

内閣府のガイドラインによれば、指定一般避難所は災害対策基本法施行令第20条の6の第1号から第4号に適合すれば足りますが、指定福祉避難所はさらに第5号の要件が必須です。

要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備

出典:内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)

2つの避難所

指定一般避難所指定福祉避難所
根拠災害対策基本法施行令第20条の6 第1号〜第4号左に加えて第5号(要配慮者の利用確保・支援体制)
施設の例小中学校・公民館など特別養護老人ホーム・障害者支援施設・特別支援学校など
受け入れる人地域の住民受入対象者を特定して公示できる
行き方その場で行ける事前の調整が前提

出典:内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)から整理。どの施設が指定されているかは市区町村が公示します。

指定と公示

令和3年の改正で、公示の内容が変わりました。

市町村長は、指定福祉避難所を指定したときは、その名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受け入れる被災者等を特定する場合にはその旨」を公示する

出典:内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)

「受け入れる被災者等を特定する場合にはその旨」を公示できるようになった、というのが要点です。これによって「ここは高齢者施設だから、一般の人が押し寄せる場所ではない」ということを、事前に明示できます。施設側が受け入れをためらう理由が減り、指定が進むという設計です。

受入対象者は事前に特定される

指定福祉避難所の受入対象者は、当該指定福祉避難所の通常業務におけるサービス対象者や平素から利用している者

出典:内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)

そして市町村は「地区防災計画や個別避難計画等の作成プロセスを通じて、事前に指定福祉避難所ごとに受入対象者の調整等を行う」とされています。

つまり、直接避難できるかどうかは、個別避難計画づくりの中で決まります。個別避難計画

直接避難という考え方

内閣府はガイドラインで、当事者の声をこう紹介しています。

障害者等については……平素から利用し、その環境に慣れている施設へ直接に避難したいとの声

出典:内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)

これまでと、これから

従来の運用令和3年改定後の方向
最初に行く場所一般の避難所平素から利用している施設へ直接
移動の回数2回(一般→福祉)1回
本人の負担大きい(環境の変化を2度受ける)小さい
前提現地での判断事前の調整と公示

出典:内閣府のガイドラインから整理。直接避難が実際にできるかどうかは市区町村と施設の調整によります。

「環境に慣れている施設へ」というのが、この改定の芯です。認知症のある人や、感覚の過敏がある人にとって、慣れない場所への移動そのものが大きな負担になります。

たどり着くために準備すること

窓口や施設で確認すること

いちばん確実なのは、いま通っている施設が指定を受けているかを聞くことです。「平素から利用している者」が受入対象者の考え方の中心にあります。

状況ごとの考え方

通っているデイサービスが指定されていた

直接避難の対象になりうる、いちばん近い形です。施設と市区町村の両方に、直接避難できるかを確認してください。

どこが指定福祉避難所か分からない

市区町村が公示しています。防災担当課か、市区町村のホームページで確認できます。

福祉避難所が遠い

移動の手段が問題になります。個別避難計画に移動の方法を書き込んでください。→ 個別避難計画

一般の避難所しかない地域

一般の避難所の中に要配慮者用のスペースを設ける運用があります。窓口で確認してください。

家にいたほうが安全な場合

在宅避難という選択もあります。ただし電源や水の備えが要ります。→ 電源が要るときの給付

家族が付き添えるか分からない

付添いの扱いは施設と市区町村によります。事前に確認してください。

よくある取りこぼし

当日に行けば入れると思っていた

受入対象者は事前に特定されます。調整していないと入れないことがあります。

公示を見ていなかった

市町村長が名称・所在地を公示します。

通っている施設に聞いていなかった

「平素から利用している者」が受入対象者の考え方の中心です。

移動の手段を決めていなかった

自力で行けないから福祉避難所が必要なのに、行く手段が無い、という事態が起きます。

個別避難計画と別々に考えていた

調整は個別避難計画の作成プロセスを通じて行われます。

確認の順序

避難先を決める

  1. 市区町村の公示を確認する指定福祉避難所の名称と所在地。
  2. 通っている施設に聞く指定を受けているか。
  3. 直接避難できるか市区町村に確認する受入対象者に含まれるか。
  4. 移動の手段を決める誰が、どの車で、どの経路で。
  5. 個別避難計画に書き込む個別避難計画
  6. 家族で共有する家族が先にやること

4つの制度の全体像避難行動要支援者名簿個別避難計画福祉避難所と直接避難電源が要るときの給付救急医療情報キット家族が先にやること

確認に使った一次情報

よくある疑問

福祉避難所には誰でも行けますか。

行けません。内閣府のガイドラインは、受入対象者を「通常業務におけるサービス対象者や平素から利用している者」を踏まえて特定するとしています。市町村は受け入れる被災者等を特定して公示できます。

直接避難は全国どこでもできますか。

市区町村と施設の調整によります。内閣府は直接避難の促進を打ち出していますが、実際の運用は地域ごとに異なります。窓口で確認してください。

福祉避難所の場所は公開されていますか。

市町村長が名称・所在地を公示します。ただし受け入れる人を特定している場合は、その旨も併せて公示されます。

家族も一緒に入れますか。

付添いの扱いは施設と市区町村によります。事前に確認してください。

一般の避難所に行ってから移ることはできますか。

従来の運用です。今も、状況によってはその流れになります。ただし移動が2回になるため、本人の負担は大きくなります。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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