本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、内閣府(防災担当)・環境省および各都道府県・市区町村の公表内容にもとづきます。

最初に取るのはり災証明書

災害で家が被害を受けたあと、片付けもお金も解体も、ほぼ全部が「り災証明書」から始まります。内閣府は、被害認定調査で認定された被害の程度が「様々な被災者支援策の適用の判断材料となる罹災証明書の基礎資料に使われます」としています。つまり、判定の区分が決まらないと、どの制度が使えるかも決まりません。

本ページは災害後の手続きについての一般的な整理です。どの制度がどの災害に適用されるかは、災害ごと・市区町村ごとに異なります。金額や期限も、災害の規模や適用された法令によって変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. なぜり災証明書が起点なのか
  2. 被害認定の区分
  3. 制度の地図
  4. 動く順番
  5. 窓口が分かれている
  6. 状況ごとの入口
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

なぜり災証明書が起点なのか

内閣府は被害認定調査をこう説明しています。

地震や風水害等の自然災害により被害のあった住宅について、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づき、全壊、半壊等の「被害の程度」を認定する調査

出典:内閣府「被害認定に関するQ&A」

この調査の結果がり災証明書に書かれ、その区分によって使える制度が変わります。支援金も、解体も、税の減免も、ほとんどが区分を見て決まります。だから最初に取ります。

被害認定の区分

住家の被害認定の区分(内閣府・損害基準判定)

区分損害割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
中規模半壊30%以上40%未満
半壊20%以上30%未満
準半壊10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)10%未満

出典:内閣府(防災担当)。判定は「住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合」にもとづきます。この区分が、その後に使える制度をほぼ全部決めます。

「半壊」と「準半壊」の差は損害割合10ポイントですが、その後に使える制度は大きく変わります。判定に納得がいかない場合、再調査を依頼できます。被害認定と再調査

制度の地図

災害後の制度は、5つのかたまりに分かれます。担当課がそれぞれ違うので、1か所で全部は終わりません。

災害のあとに関わる制度

かたまり中身だいたいの窓口
①証明り災証明書/被災証明書市区町村(防災・税務など)
②片付け災害ごみの仮置場/処理手数料の減免市区町村(ごみ担当)
③建物公費解体/自費解体の費用償還/住宅の応急修理市区町村・都道府県
④お金被災者生活再建支援金/災害弔慰金/災害障害見舞金/災害援護資金/生活福祉資金市区町村・社会福祉協議会
⑤減免地方税・国税の特別措置/医療保険等の減免市区町村・税務署・各保険者

出典:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の区分から整理。どの制度がその災害に適用されるかは、災害ごとに決まります。

動く順番

順番を間違えないために

  1. 写真を撮る片付ける前に。これが最初です。被害の状況が分かる写真は、あとから撮り直せません。
  2. り災証明書を申請する被害認定調査を受けます。り災証明書と被災証明書
  3. ごみの減免を申請する期限があります。平塚市は「被害に遭われた日から90日以内に申請」。→ 災害ごみと手数料の減免
  4. 判定を確認する納得がいかなければ再調査を依頼できます。→ 被害認定と再調査
  5. 建物をどうするか決める解体か、修理か。→ 公費解体と自費解体
  6. お金の制度を申請する使えるお金の制度
  7. 税と保険料の減免を申請する税と保険料の減免

いちばん取り返しがつかないのは、写真を撮る前に片付けてしまうことです。片付けたい気持ちは自然ですが、先に撮ってください。

窓口が分かれている

同じ市区町村の中でも、担当課が全部違います。「災害の窓口」が1つにまとまっている自治体もありますが、そうでないことも多いです。

市区町村で聞くこと

状況ごとの入口

床上浸水した

まず写真です。浸水の深さが分かるように、壁の水の跡と一緒に撮ってください。そのうえでり災証明書を申請します。片付けは写真のあとで。

屋根が飛んだ/壁が壊れた

応急処置と写真を両立させてください。ブルーシートをかける前に、壊れた状態を撮っておきます。→ 被害認定と再調査

家は無事だが、カーポートや車が壊れた

住家以外は「被災証明書」の対象です。り災証明書ではありません。→ り災証明書と被災証明書

大量の家財を捨てなければならない

仮置場と、処理手数料の減免を確認してください。期限があります。→ 災害ごみと手数料の減免

建物を解体するしかない

公費解体の受付があるかを先に確認してください。自分で契約して壊してしまうと、償還の手続きが必要になります。→ 公費解体と自費解体

生活の目処が立たない

お金の制度は複数あります。支援金、貸付、見舞金で性質が違います。→ 使えるお金の制度

よくある取りこぼし

写真を撮る前に片付けた

これがいちばん多い取りこぼしです。被害の程度を示すものが無くなります。床上浸水は水の跡が消えると証明が難しくなります。

り災証明書を後回しにした

ほとんどの制度がり災証明書を前提にしています。先に取ってください。

ごみの減免の期限を過ぎた

平塚市は「被害に遭われた日から90日以内に申請」としています。災害の片付けをしているうちに過ぎます。

判定に納得できないまま受け取った

内閣府は「調査を行った市区町村に再調査を依頼することができます」としています。

窓口が1つだと思っていた

担当課が分かれています。証明・ごみ・解体・お金・税で、それぞれ別です。

り災証明書から始まるり災証明書と被災証明書被害認定と再調査災害ごみと手数料の減免公費解体と自費解体使えるお金の制度税と保険料の減免

確認に使った一次情報

よくある疑問

り災証明書はいつまでに申請すればよいですか。

市区町村が期限を定めています。災害ごとに設定されることが多く、「災害発生から〇か月以内」といった形で告知されます。被害の跡が残っているうちに申請するほうが確実です。お住まいの市区町村にご確認ください。

火災でもり災証明書は出ますか。

火災の場合は消防署が発行することが一般的です。自然災害は市区町村、火災は消防署、という分け方をしている自治体が多くあります。平塚市は減免の必要書類として「り(罹)災証明書(消防署または固定資産税課発行)」と書いています。

賃貸に住んでいますが対象になりますか。

住んでいる人が対象になる制度があります。妙高市は罹災証明書の対象について「賃貸・持家を問わず、実際の居住実態がある場合が対象」としています。建物の所有者向けの制度(解体など)とは分けて考えてください。

どの制度が使えるかは誰が教えてくれますか。

市区町村の窓口です。災害の規模によっては総合相談窓口が開設されます。国の制度でも「その災害に適用されたかどうか」で使える・使えないが変わるため、自分で判断せず窓口で確認してください。

会社や店舗の被害も同じ手続きですか。

違います。り災証明書は住家が対象です。店舗・事業所は被災証明書の対象になり、事業者向けの制度は別枠です。本サイトは住まいの手続きを扱っています。

災害のあとの手続きガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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