本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、内閣府(防災担当)・環境省および各都道府県・市区町村の公表内容にもとづきます。

判定はやり直しを求められる

り災証明書に書かれる被害の程度は、住家被害認定調査で決まります。調査には第1次と第2次があり、見る範囲が違います。そして内閣府は、「納得がいかない点を明らかにした上で、調査を行った市区町村に再調査を依頼することができます」と明記しています。1回目の結果で終わりではありません。

本ページは災害後の手続きについての一般的な整理です。どの制度がどの災害に適用されるかは、災害ごと・市区町村ごとに異なります。金額や期限も、災害の規模や適用された法令によって変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. 損害割合で決まる
  2. 第1次調査
  3. 第2次調査
  4. 再調査を依頼する
  5. 依頼するときに用意するもの
  6. 判定が動きやすい場面
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

損害割合で決まる

住家の被害認定の区分(内閣府・損害基準判定)

区分損害割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
中規模半壊30%以上40%未満
半壊20%以上30%未満
準半壊10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)10%未満

出典:内閣府(防災担当)。判定は「住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合」にもとづきます。この区分が、その後に使える制度をほぼ全部決めます。

この区分が、その後に使える制度をほぼ全部決めます。被災者生活再建支援制度は全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊が対象で、公費解体は石川県の例では全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊が対象でした。「準半壊」と「半壊」の間に、大きな段差があります。

第1次調査

内閣府のQ&Aによれば、地震の第1次調査は次のとおりです。

第1次調査で見るもの(内閣府の記載)

外から見て分かる範囲です。家の中に入りません。だから、外は無事でも中がひどい、という被害は第1次調査では拾いきれないことがあります。

第2次調査

第1次調査と同様の調査に加え、被災者の立会いの下、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握(目視)を行

出典:内閣府「被害認定に関するQ&A」

第1次調査と第2次調査の違い(内閣府の記載から)

第1次調査第2次調査
立会い不要のことがある被災者の立会いの下
住宅内部入らない立ち入る
見るもの外観の損傷、住宅の傾斜、屋根・外壁・基礎左に加えて、内壁・天井・床・柱・建具・設備
向いている被害外形的に分かる損傷浸水・内部の損傷が中心の被害

出典:内閣府「被害認定に関するQ&A」。調査の呼び方や順序は市区町村の運用によって異なります。

浸水の被害は、外から見ても分かりにくいことがあります。床下・床上の状況、壁の内部、設備の被害は、中に入らないと分かりません。

再調査を依頼する

内閣府はこう書いています。

納得がいかない点を明らかにした上で、調査を行った市区町村に再調査を依頼することができます

出典:内閣府「被害認定に関するQ&A」

ここで大事なのは「納得がいかない点を明らかにした上で」の部分です。「納得できない」だけでは進みません。どこがどう見られていないと思うのか、を示す必要があります。

依頼するときに用意するもの

再調査の依頼で説明材料になるもの

写真は、片付けたあとには撮れません。これが「片付ける前に撮る」と繰り返し言われる理由です。

判定が動きやすい場面

外観は無事だが、床上浸水していた

第1次調査では拾いにくい被害です。内部に立ち入る調査を求める理由になります。浸水の深さが分かる材料を用意してください。

設備がほとんど使えなくなった

第2次調査は設備の損傷も見ます。給湯器、電気設備、水回りの状況を記録してください。

あとから傾きや不具合が分かった

調査の時点で見えていなかったことを説明できれば、再調査の理由になります。業者の所見があると具体的になります。

自己判定方式で「一部損壊」にしてしまった

市区町村の運用によります。実際の被害が違うと考えるなら、窓口に事情を説明して相談してください。→ り災証明書と被災証明書

すでに修理してしまった

写真・見積書・領収書が説明材料になります。修理前の状態を示せるものを集めてください。

区分は変わらないと言われた

理由を聞いてください。どの項目がどう評価されたのかが分かると、納得できるか、さらに材料が要るかが判断できます。

よくある取りこぼし

片付けてから再調査を依頼した

説明材料が無くなります。写真は片付ける前に。

「納得できない」とだけ伝えた

内閣府は「納得がいかない点を明らかにした上で」としています。どこが見られていないと思うのかを具体的に。

立会いをしなかった

第2次調査は「被災者の立会いの下」行われます。説明できる人が同席してください。

期限を確認しなかった

再調査の受付期間が設けられていることがあります。早めに窓口へ。

区分の意味を知らずに受け取った

区分でその後の制度が変わります。使えるお金の制度

確認の順序

判定に向き合う

  1. 区分を確認する全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊のどれか。
  2. その区分で使える制度を確認する使えるお金の制度
  3. 納得できるか考える調査で見られなかった箇所はないか。
  4. 材料を集める写真・見積書・業者の所見。
  5. 市区町村に再調査を依頼する納得がいかない点を明らかにして。
  6. 第2次調査には立ち会う内部の損傷を自分で説明できます。

り災証明書から始まるり災証明書と被災証明書被害認定と再調査災害ごみと手数料の減免公費解体と自費解体使えるお金の制度税と保険料の減免

確認に使った一次情報

よくある疑問

再調査は必ず受けられますか。

内閣府は「納得がいかない点を明らかにした上で、調査を行った市区町村に再調査を依頼することができます」としています。実際の受付期間や運用は市区町村が定めます。窓口にご確認ください。

再調査で区分が下がることはありますか。

調査のやり直しなので、結果が変わらないことも、想定と違う結果になることもあります。納得がいかない点を具体的に示せるかどうかが分かれ目です。窓口で相談してください。

損害割合はどうやって計算されますか。

内閣府は「住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合」で判定するとしています。部位ごとの損傷の程度を評価して積み上げる方式で、住民が自分で計算するものではありません。

浸水の深さで区分は決まりますか。

深さだけで一律に決まるものではありません。内閣府の運用指針にもとづき、部位ごとの損傷を評価して損害割合を出します。ただし浸水は内部の損傷が中心になるため、内部に立ち入る調査が結果に影響しやすい被害です。

立会いには誰が行けばよいですか。

家の状況を説明できる人がよいです。被害を受けた当時の状況を知っている人、どこが使えなくなったかを説明できる人が同席すると、調査で伝わりやすくなります。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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