本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、内閣府(防災担当)・環境省および各都道府県・市区町村の公表内容にもとづきます。

返すものと、返さなくてよいものがある

災害のあとに使えるお金の制度は、いくつもあります。大事なのは「返さなくてよいもの(支援金・弔慰金・見舞金)」と「返すもの(貸付)」と「現物で受けるもの(住宅の応急修理)」が混ざっていることです。性質が違うので、順番と組み合わせを考える必要があります。内閣府の「被災者支援に関する各種制度の概要」にもとづいて整理します。

本ページは災害後の手続きについての一般的な整理です。どの制度がどの災害に適用されるかは、災害ごと・市区町村ごとに異なります。金額や期限も、災害の規模や適用された法令によって変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
どの制度がその災害に適用されるかは、災害ごとに決まります。 被災者生活再建支援制度は「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等」に適用されるなど、 発動の条件があります。金額・期限も改正されることがあります。 必ず市区町村の窓口で、その災害に適用された制度をご確認ください。
このページの内容
  1. 性質で分ける
  2. 被災者生活再建支援金
  3. 弔慰金と見舞金
  4. 貸付
  5. 住宅の応急修理
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

性質で分ける

災害後のお金の制度(内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」令和8年6月1日現在)

制度対象金額窓口
被災者生活再建支援制度住宅が全壊した世帯/半壊・敷地被害で解体した世帯など基礎支援金50〜200万円+加算支援金25〜300万円都道府県、市町村
災害弔慰金災害により死亡した方のご遺族生計維持者:500万円以下/その他の者:250万円以下市町村
災害障害見舞金災害による負傷・疾病で重い障害を受けた方生計維持者:250万円以下/その他の者:125万円以下市町村
災害援護資金(貸付)負傷または住居・家財の損害を受けた世帯主150万円〜350万円市町村
生活福祉資金(貸付)低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯緊急小口資金:10万円以内/福祉費:150万円(目安)都道府県・市町村社会福祉協議会
住宅の応急修理(現物)中規模半壊・半壊の世帯/大規模補修が必要な世帯大規模半壊等:75万7千円以内/準半壊:36万7千円以内都道府県、災害救助法適用市町村

出典:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)。金額は上限であり、被害の程度や世帯の状況で変わります。また、その災害に適用されるかどうかは災害ごとに決まります。

被災者生活再建支援金

内閣府の資料によれば、この制度は「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等」に適用されます。つまり、被害が小規模な災害では発動しません。

対象になる世帯(内閣府の記載)

区分内容
全壊住宅が「全壊」した世帯
解体住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
長期避難災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
大規模半壊損害割合40%台
中規模半壊損害割合30%台

出典:内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」。半壊でも「やむを得ず解体した」場合は対象になりうる点が重要です。

支援金は2階建てです。基礎支援金が住宅の被害程度に応じて50〜200万円、加算支援金が再建方法(建設・購入/補修/賃借)に応じて25〜300万円。そして内閣府は次のように注記しています。

(※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

出典:内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」

申請期間(内閣府の記載)

支援金期間
基礎支援金災害発生日から13月以内
加算支援金災害発生日から37月以内

出典:内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」。延長されることがあります。市区町村の案内を確認してください。

加算支援金の期間が長いのは、住まいを再建する方法が決まるまで時間がかかるからです。先に基礎支援金だけ申請しておく、という進め方ができます。

弔慰金と見舞金

これは人に対する制度です。建物の被害とは別に判断されます。

窓口はいずれも市町村

「生計維持者」かどうかで額が変わります。金額はいずれも上限で、実際の額は市町村が定めます。

貸付

貸付は返します。ここを支援金と混同しないでください。

2つの貸付(内閣府の記載)

制度対象金額窓口
災害援護資金負傷または住居・家財の損害を受けた世帯主150万円〜350万円市町村
生活福祉資金低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯緊急小口資金:10万円以内/福祉費:150万円(目安)社会福祉協議会

出典:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)。所得制限や償還の条件があります。窓口で確認してください。

急いで現金が要るときは「緊急小口資金」、住まいの再建にまとまった額が要るときは「災害援護資金」という使い分けになります。返済の負担を含めて考えてください。

住宅の応急修理

これはお金を受け取る制度ではありません。内閣府は制度名を「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」としています。自治体が業者に修理を発注し、費用の一部を負担する形です。

住宅の応急修理(内閣府の記載)

項目内容
対象中規模半壊・半壊の世帯/大規模補修が必要な世帯
金額大規模半壊等:75万7千円以内/準半壊:36万7千円以内
窓口都道府県、災害救助法適用市町村

出典:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)。応急修理を受けると、応急仮設住宅の利用に制限がかかることがあります。どちらを選ぶかは窓口で確認してください。

状況ごとの考え方

半壊だが、住み続けられそうにない

「やむを得ず解体した世帯」は被災者生活再建支援制度の対象になりえます。解体の前に窓口で確認してください。→ 公費解体と自費解体

再建の方法がまだ決まらない

基礎支援金だけ先に申請できます。加算支援金は災害発生日から37月以内なので、方法が決まってからでも間に合うことがあります。

一人暮らしだった

内閣府は「世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額」としています。

すぐに現金が要る

社会福祉協議会の緊急小口資金(10万円以内)があります。ただし貸付なので返済します。

修理して住み続けたい

住宅の応急修理が使えることがあります。ただし応急仮設住宅との関係があるため、窓口で組み合わせを確認してください。

家族が亡くなった

災害弔慰金の窓口は市町村です。建物の被害とは別の制度です。

よくある取りこぼし

貸付を支援金だと思っていた

災害援護資金と生活福祉資金は返します。

申請期間を過ぎた

基礎支援金は13月以内、加算支援金は37月以内(内閣府の記載)。

半壊だからと諦めた

「やむを得ず解体した世帯」は対象になりえます。解体前に窓口へ。

応急修理と仮設住宅の関係を知らなかった

組み合わせに制限があることがあります。先に窓口で確認してください。

制度が適用されたか確認しなかった

被災者生活再建支援制度は「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等」に適用されます。その災害に適用されたかどうかを窓口で確認してください。

確認の順序

お金の制度をたどる

  1. り災証明書の区分を確認するほとんどの制度が区分で決まります。
  2. その災害に何が適用されたか聞く市区町村の窓口へ。
  3. 返すものと返さないものを分ける支援金・弔慰金・見舞金は返さない。貸付は返す。
  4. 申請期間を確認する基礎支援金13月、加算支援金37月(内閣府の記載)。
  5. 先に申請できるものを出す基礎支援金は再建方法が決まる前でも申請できます。
  6. 税と保険料の減免も申請する税と保険料の減免

り災証明書から始まるり災証明書と被災証明書被害認定と再調査災害ごみと手数料の減免公費解体と自費解体使えるお金の制度税と保険料の減免

確認に使った一次情報

よくある疑問

被災者生活再建支援金はいくらもらえますか。

被害の程度と再建方法で変わります。内閣府の資料では、基礎支援金が住宅被害程度に応じて50〜200万円、加算支援金が再建方法に応じて25〜300万円とされ、「世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額」と注記されています。個別の金額は市区町村の窓口でご確認ください。

一部損壊でも何か使えますか。

被災者生活再建支援制度の対象には入っていません。ただし災害ごみの処理手数料の減免や、税・保険料の減免など、被害の程度によらず相談できるものがあります。→ 災害ごみと手数料の減免税と保険料の減免

支援金と保険金は両方受け取れますか。

制度と保険は別のものです。ただし保険の内容によって扱いが変わることがあります。保険会社と市区町村の窓口、それぞれに確認してください。

災害援護資金は誰でも借りられますか。

所得制限などの条件があります。内閣府の資料では対象を「負傷または住居・家財の損害を受けた世帯主」としています。市町村の窓口でご確認ください。

応急修理を受けると仮設住宅に入れないと聞きました。

制度どうしの関係があります。どちらを選ぶかで、その後の選択肢が変わることがあります。決める前に窓口で確認してください。

災害のあとの手続きガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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