本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、内閣府(防災担当)・環境省および各都道府県・市区町村の公表内容にもとづきます。

減免は自分で申請しないと動かない

災害で被害を受けたとき、税や保険料が減免される仕組みがあります。ただし、ほとんどが申請しないと適用されません。市区町村は「災害被害者に対する固定資産税の減免に関する要綱」といった名前の文書でこれを定めています。役所が被害を把握していても、税の減免が自動で付くわけではありません。

本ページは災害後の手続きについての一般的な整理です。どの制度がどの災害に適用されるかは、災害ごと・市区町村ごとに異なります。金額や期限も、災害の規模や適用された法令によって変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
減免の有無・割合・期間は市区町村ごとの要綱で定められています。 本ページは仕組みの整理であり、個別の減免額を示すものではありません。 実際の適用は、お住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 何が減免の対象になるか
  2. 要綱で決まっている
  3. 申請が要る
  4. り災証明書との関係
  5. 国税の特別措置
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

何が減免の対象になるか

内閣府の「被災者支援に関する各種制度の概要」は、税・保険料についてこう整理しています。

税・保険料の減免(内閣府の記載)

区分対象窓口
地方税の特別措置被害を受けた納税者市町村
国税の特別措置被害を受けた納税者税務署
医療保険等の減免保険料支払困難な方各保険者

出典:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)。金額は「災害内容に応じて個別対応」とされています。

市区町村で相談できることが多いもの

担当課がそれぞれ違います。1か所で全部は終わりません。

要綱で決まっている

市区町村は、災害時の減免を要綱や規則で定めています。実際に確認できる名称の例としては、「災害被害者等に対する市税に対する減免措置要綱」「災害による固定資産税の減免に関する要綱」「市税災害減免要綱」といったものがあります。

要綱には、被害の程度と減免の割合の対応が書かれているのが通常です。「全壊なら全部、半壊なら何割」という形で、り災証明書の区分に対応させている自治体が多くあります。だからここでも、判定の区分が効いてきます。→ 被害認定と再調査

市区町村名+「災害 減免 要綱」で探すと、要綱そのものが出てきます。案内ページより条件が細かく書かれています。

申請が要る

これがいちばん見落とされます。役所が被害認定調査に来ていても、税の減免は別の手続きです。担当課が違うので、情報が自動で回るとは限りません。

減免を受けるまで

  1. り災証明書を取るり災証明書と被災証明書
  2. 担当課ごとに窓口を回る税務課/国保年金課/介護保険課など。
  3. 減免の申請書を出すり災証明書の写しを添えるのが通常。
  4. 決定を待つ審査があります。
  5. 納期限に注意する申請中でも納期限は来ます。窓口で扱いを確認してください。
  6. 翌年度の課税も確認する建物を解体した場合は届出が要ります。

り災証明書との関係

減免の申請には、り災証明書が求められるのが通常です。先にり災証明書を取ってから、各担当課を回る、という順番になります。

証明書は提出先の数だけ必要になることがあります。税務課、国保年金課、介護保険課、支援金の窓口、保険会社。最初に多めに取っておくと、窓口に行く回数が減ります。

国税の特別措置

内閣府の資料は、国税の特別措置の窓口を税務署としています。市区町村ではありません。

所得税には、災害による損失を扱う仕組みがあります。どの方法が有利かは、被害の額と所得によって変わります。本サイトでは個別の税額計算には踏み込みません。税務署または税理士にご相談ください。

状況ごとの考え方

建物を解体した

解体後の届出が必要です。登記されている建物は滅失登記、未登記家屋は市区町村への届出。出さないと課税台帳に残り続けます。

賃貸に住んでいて家財だけ被害を受けた

固定資産税の対象ではありませんが、保険料の減免は相談できます。内閣府は医療保険等の減免の対象を「保険料支払困難な方」としています。

収入が減ってしまった

被害そのものだけでなく、収入の減少を理由とした減免を置いている自治体があります。国民健康保険料・介護保険料の窓口で相談してください。

納期限が近い

申請中の扱いを窓口で確認してください。徴収の猶予という別の仕組みがあることもあります。

被害が一部損壊だった

減免の対象外になることがありますが、要綱によります。区分ごとの割合が定められているので、窓口で確認してください。

複数の税・保険料がある

担当課ごとに申請します。1か所で全部は終わりません。

よくある取りこぼし

自動で減免されると思っていた

申請が要ります。被害認定調査に来たことと、税の減免は別の手続きです。

担当課を1つしか回らなかった

税務課・国保年金課・介護保険課などで別々です。

り災証明書を1通しか取らなかった

提出先の数だけ必要になることがあります。

納期限を過ぎた

申請中でも納期限は来ます。扱いを窓口で確認してください。

解体後の届出をしなかった

課税台帳に建物が残ったままだと、翌年度も課税されることがあります。

確認の順序

減免を取りこぼさない

  1. り災証明書を複数通取る提出先の数だけ。
  2. 市区町村の総合案内で担当課を聞く税・国保・介護・年金・水道など。
  3. 要綱を探す市区町村名+「災害 減免 要綱」。
  4. 担当課ごとに申請する1か所では終わりません。
  5. 納期限の扱いを確認する徴収の猶予があることもあります。
  6. 税務署にも相談する国税は税務署です。
  7. 翌年度の課税明細を確認する解体した場合は建物が消えているか。

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確認に使った一次情報

よくある疑問

減免はどのくらいの割合ですか。

市区町村の要綱で定められており、被害の程度によって変わります。内閣府の資料も金額を「災害内容に応じて個別対応」としています。お住まいの市区町村の要綱と窓口でご確認ください。

申請しなくても減免されますか。

申請が必要なのが通常です。被害認定調査に来たことと、税の減免の手続きは別です。担当課ごとに申請してください。

いつまでに申請すればよいですか。

市区町村の要綱で期限が定められています。納期限との関係もあるため、り災証明書が出たら早めに窓口へ行ってください。

国民健康保険料も減免されますか。

相談できます。内閣府は医療保険等の減免の窓口を「各保険者」としています。国民健康保険なら市区町村の国保担当課、勤め先の健康保険なら加入している保険者です。

所得税はどうなりますか。

国税は税務署が窓口です。災害による損失の扱いには複数の方法があり、被害の額と所得によって有利な方法が変わります。本サイトは税額の計算には踏み込みません。税務署または税理士にご相談ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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