本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、国土交通省・東京都および各市区町村の公表内容にもとづきます。

耐震の補助は3段階に分かれている

木造住宅の耐震補助は、ひとつの制度ではありません。①耐震診断 ②補強設計(補強図面の作成)③補強工事、の3段階に分かれていて、それぞれ別に申請します。横須賀市はこれを「ステップ1・2・3」と呼んでいます。そして、決めているのは国ではなく市区町村の交付要綱です。

本ページは木造住宅の耐震に関する補助制度についての一般的な整理です。補助の有無・名称・対象・金額・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の建築指導・住宅担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 3段階のしくみ
  2. 要綱で決まっている
  3. 住宅は診断の義務がない
  4. 2つの年
  5. 自分の家がどこに当たるか
  6. 確認の順序
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

3段階のしくみ

横須賀市の3段階(公表内容から)

段階内容自己負担(横須賀市の例)
ステップ1耐震診断47,000円(沿道住宅は26,000円)
ステップ2補強図面の作成評点1未満の住宅が対象74,000円(沿道住宅は52,000円)
ステップ3補強工事工事費の2分の1(上限100万円)を補助。沿道住宅は3分の2(上限150万円)。工事監理の自己負担37,000円(沿道住宅26,000円)

出典:横須賀市「木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業」(2026年9月10日確認)。これは横須賀市の例です。段階の分け方も金額も市区町村ごとに異なります。横浜市のように耐震診断を無料で行う市区町村もあります。

読み方の要点は、「診断だけ受けて終わってもよい」ということです。診断の結果を見てから、工事に進むかどうかを決められます。ただし多くの市区町村で、補強設計・補強工事の補助は「評点1.0未満」であることが条件になっています。耐震診断と上部構造評点

要綱で決まっている

市区町村の補助は、「〇〇市木造住宅耐震診断補助金交付要綱」のような名前の文書で定められています。案内ページより要綱のほうが条件が細かく書かれています。

要綱に書いてあること

市区町村名+「木造住宅 耐震診断 補助金 交付要綱」で探すと出てきます。

住宅は診断の義務がない

国土交通省によれば、耐震改修促進法が耐震診断を義務付けているのは「要緊急安全確認大規模建築物」「要安全確認計画記載建築物」です。つまり、個人の住宅は義務の対象ではありません。

その一方で国は目標をこう置いています。

令和17年までに耐震性が不十分な住宅、令和12年までに耐震性が不十分な要緊急安全確認大規模建築物をおおむね解消する

出典:国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」

義務ではないが、目標がある。だから補助で後押しする、という構造です。逆に言えば、放っておくと誰も声をかけてくれません。自分から動く必要があります。

2つの年

木造住宅で意味を持つ2つの年

時期何が変わったか補助の扱い
〜昭和56年5月31日旧耐震基準多くの市区町村で補助の対象
昭和56年6月1日〜新耐震基準が施行(震度6強〜7程度で倒壊・崩壊しないことを基準)市区町村により対象・対象外が分かれる
〜平成12年5月31日木造は接合部・壁の配置などの規定が整う前横須賀市・横浜市はここまでを対象にしている
平成12年6月1日〜現在に近い木造の規定対象外としている市区町村が多い

出典:国土交通省および横須賀市・横浜市の公表内容から整理。どこで線を引くかは市区町村ごとに違います。昭和56年で切る市区町村と、平成12年まで対象にする市区町村があります。

ここが多くの人の思い込みとずれるところです。「昭和56年より後だから大丈夫」とは限りません。横須賀市も横浜市も、平成12年5月31日以前を対象にしています。→ 2つの年で分かれる

自分の家がどこに当たるか

昭和50年代に建てた家

旧耐震基準の可能性が高いです。多くの市区町村で補助の対象になります。建築確認の日付を確認してください。→ 2つの年で分かれる

平成10年前後に建てた家

新耐震基準ですが、平成12年5月31日以前なら対象にしている市区町村があります。横須賀市・横浜市はここまでを対象としています。

ツーバイフォーやプレハブ

対象外にしている市区町村があります。横浜市は「2階建て以下の在来軸組構法の木造住宅」のみを無料診断の対象としています。

3階建て

横須賀市は「階数3階以下」、横浜市は「2階建て以下」としています。市区町村で違うので要綱で確認してください。

増築している

増築の時期と面積で対象外になることがあります。横須賀市は「平成12年6月以降に既存面積の2分の1を超える増築がある場合」を除外しています。

親の家で、名義が複数になっている

全員の署名を求められることがあります。横浜市は「複数所有者の場合→申込者以外の全員」の署名を求めています。

確認の順序

最初にやること

  1. 建築確認の日付を調べるいちばん先。確認済証か確認台帳記載事項証明書で分かります。
  2. 市区町村の建築指導・住宅担当課に電話する今年度の受付状況と対象の条件。
  3. 要綱を読む案内ページに書いていない条件があります。
  4. 耐震診断を申し込む無料の市区町村もあります。耐震診断と上部構造評点
  5. 評点を見る1.0未満なら補強設計・工事の補助の対象になりうる。
  6. 契約する前に交付決定を待つ契約より先に申請する
  7. 工事後に固定資産税の減額を申告する改修後の固定資産税の減額

よくある取りこぼし

「昭和56年より後だから対象外」と思い込んだ

横須賀市・横浜市は平成12年5月31日以前を対象にしています。確認してください。

先に工事の契約をしてしまった

横須賀市は「補助金交付決定前に着手(施工業者と契約)した場合、補助対象外となります」と明記しています。

診断だけで終わらせた

診断は「今どうなっているか」を知るためのものです。評点が1.0未満なら、次の段階の補助が使えることがあります。

年度の締切を過ぎた

受付期間が設けられています。横浜市は無料診断の受付締切を明示しています。

工事後の固定資産税の申告を忘れた

三鷹市は申告を改修完了後「原則3カ月以内」としています。

耐震の補助は要綱で決まる2つの年で分かれる耐震診断と上部構造評点補強設計と補強工事契約より先に申請する床下の腐朽と蟻害全部は直せないとき改修後の固定資産税の減額

確認に使った一次情報

よくある疑問

耐震診断は必ず有料ですか。

市区町村によります。横浜市は木造住宅の無料耐震診断を行っています。横須賀市は自己負担47,000円(沿道住宅は26,000円)としています。お住まいの市区町村で確認してください。

補助はどの市区町村にもありますか。

市区町村ごとの制度なので、無いこともあります。また年度ごとに予算枠が決まっているため、途中で受付が終わることがあります。

マンションでも使えますか。

本サイトは戸建の木造住宅を扱っています。分譲マンションの耐震化は管理組合が主体になる別の枠組みです。市区町村の窓口にご確認ください。

借家に住んでいますが申請できますか。

所有者が申請者になるのが通常です。横浜市は「申込者は建築物の所有者である必要がある」としています。大家さんに相談してください。

診断を受けたら工事しなければいけませんか。

必要はありません。東京都耐震ポータルサイトは一般診断法について「必ずしも改修を前提としない診断方法です」と説明しています。

木造住宅の耐震補助ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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