本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、国土交通省・東京都および各市区町村の公表内容にもとづきます。

工事のあとにもう一つ手続きがある

耐震改修が終わったら、それで完了ではありません。固定資産税の減額制度があり、申告すると税が軽くなります。ただし申告しないと適用されません。三鷹市は申告期限を改修完了後「原則3カ月以内」としています。補助金の実績報告とは別の手続きで、担当課も違います。

本ページは木造住宅の耐震に関する補助制度についての一般的な整理です。補助の有無・名称・対象・金額・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の建築指導・住宅担当課にご確認ください。
減額の要件・割合・期間は制度改正で変わります。 本ページは仕組みの整理であり、個別の税額を示すものではありません。 実際の適用は、お住まいの市区町村の資産税担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 制度のしくみ
  2. 三鷹市の要件
  3. 減額の割合と期間
  4. 申告と必要書類
  5. 補助金の手続きとは別
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

制度のしくみ

一定の要件を満たす耐震改修をした住宅は、家屋の固定資産税が一定期間、一定割合減額されます。国土交通省も耐震化の支援について「補助金受領後は固定資産税の減免も可能」としています。

ただし自動では適用されません。市区町村に申告する必要があります。

三鷹市の要件

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額(三鷹市の記載)

項目内容
対象住宅昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
工事の内容国の現行耐震基準への適合
工事費耐震改修に要した費用が50万円超であること
改修時期平成25年1月1日から令和13年3月31日までに実施
申告期限改修完了後、原則3カ月以内

出典:三鷹市「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度」(2026年9月10日確認)。これは三鷹市の記載です。運用と期限は市区町村ごとに確認してください。

「昭和57年1月1日以前」という書き方に注意してください。補助金の要綱が「昭和56年5月31日以前の建築確認」や「平成12年5月31日以前」で線を引くのに対し、税の制度は別の基準日を使っています。2つの年で分かれる

減額の割合と期間

減額の内容(三鷹市の記載)

区分割合期間
通常の住宅2分の11年度分
通行障害既存耐震不適格建築物2分の12年度分
認定長期優良住宅3分の2

出典:三鷹市の公表内容。減額されるのは家屋の固定資産税で、土地は対象外です。床面積に上限が設けられていることがあります。詳しくは市区町村の窓口へ。

「通行障害既存耐震不適格建築物」は、地震のときに道路をふさぐおそれがある建物です。補助金の「沿道住宅」と近い考え方で、こちらは期間が長くなっています。

申告と必要書類

三鷹市が挙げている提出書類は次のとおりです。

三鷹市の提出書類

「増改築等工事証明書」「住宅耐震改修証明書」は、工事をした建築士・指定確認検査機関などが発行する書類です。工事が終わってから頼むと時間がかかります。契約の段階で「証明書を出してもらえるか」を確認しておいてください。

そして申告期限は改修完了後「原則3カ月以内」です。工事の片付けをしているうちに過ぎます。

補助金の手続きとは別

2つの手続きの違い

補助金の実績報告固定資産税の減額申告
相手建築・住宅担当課資産税担当課
目的補助金を受け取る税を軽くする
期限要綱による(年度内など)改修完了後、原則3カ月以内(三鷹市の例)
書類契約書・領収書・写真・完了検査減額申告書+工事の証明書
自動で連携するかしないと考えて動くしないと考えて動く

同じ市区町村でも担当課が違います。片方をやったからもう片方も済んでいる、ということにはなりません。

状況ごとの考え方

補助金を使って改修した

それでも税の申告は別に必要です。担当課が違います。

工事費が50万円以下だった

三鷹市の要件では対象外です。要件は市区町村と制度改正で変わるため、窓口で確認してください。

3か月を過ぎてしまった

「原則」と書かれているので、事情によっては相談できることがあります。早めに資産税担当課へ。

証明書を出してもらえるか分からない

契約の前に業者に確認してください。工事後に頼むと時間がかかります。

耐震改修と一緒にリフォームもした

耐震改修に要した費用がいくらかを分けて示す必要があります。見積書・請求書を分けてもらってください。

バリアフリー改修や省エネ改修もした

それぞれ別の減額制度があります。併用の可否は市区町村の窓口で確認してください。

よくある取りこぼし

申告を忘れた

自動では適用されません。三鷹市は「原則3カ月以内」としています。

補助金の手続きで済んだと思った

担当課が違います。別の手続きです。

証明書を用意していなかった

増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書が要ります。契約前に確認を。

工事費を分けていなかった

耐震改修に要した費用が50万円超という要件があります(三鷹市)。リフォームと混ざっていると示せません。

土地の税も減ると思っていた

減額されるのは家屋の固定資産税です。

確認の順序

工事のあとにやること

  1. 契約前に証明書の発行を確認するいちばん先。工事後では遅いことがあります。
  2. 工事を完了する工事監理・完了検査。
  3. 補助金の実績報告を出す建築・住宅担当課へ。
  4. 証明書を受け取る増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書。
  5. 資産税担当課に申告する改修完了後、原則3カ月以内(三鷹市の例)。
  6. 翌年度の課税明細を確認する減額されているか。

耐震の補助は要綱で決まる2つの年で分かれる耐震診断と上部構造評点補強設計と補強工事契約より先に申請する床下の腐朽と蟻害全部は直せないとき改修後の固定資産税の減額

確認に使った一次情報

よくある疑問

どのくらい税が安くなりますか。

三鷹市の例では、通常の住宅で家屋の固定資産税が2分の1、1年度分です。床面積に上限が設けられていることがあります。実際の額は、お住まいの市区町村の資産税担当課にご確認ください。

補助金を使わずに自費で改修した場合も対象になりますか。

要件を満たせば対象になります。三鷹市の要件は建築時期・現行耐震基準への適合・工事費50万円超・改修時期・申告期限で、補助金の利用は要件に挙げられていません。窓口で確認してください。

申告期限を過ぎたらどうなりますか。

適用されないことがあります。三鷹市は「原則3カ月以内」としています。事情がある場合は資産税担当課に相談してください。

増改築等工事証明書は誰が出しますか。

建築士や指定確認検査機関などが発行します。工事をした業者に、発行できるか契約前に確認してください。

土地の固定資産税も安くなりますか。

この制度で減額されるのは家屋の固定資産税です。土地は対象外です。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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