境目は2つある
耐震の補助が使えるかどうかは、まず建築時期で決まります。よく知られているのは昭和56年6月1日の新耐震基準ですが、木造住宅にはもう一つ、平成12年6月という境目があります。横須賀市も横浜市も、平成12年5月31日以前を補助の対象にしています。「昭和56年より後だから対象外」と思い込むと、使えるはずの制度を逃します。
2つの年
木造住宅で意味を持つ2つの年
| 時期 | 何が変わったか | 補助の扱い |
|---|---|---|
| 〜昭和56年5月31日 | 旧耐震基準 | 多くの市区町村で補助の対象 |
| 昭和56年6月1日〜 | 新耐震基準が施行(震度6強〜7程度で倒壊・崩壊しないことを基準) | 市区町村により対象・対象外が分かれる |
| 〜平成12年5月31日 | 木造は接合部・壁の配置などの規定が整う前 | 横須賀市・横浜市はここまでを対象にしている |
| 平成12年6月1日〜 | 現在に近い木造の規定 | 対象外としている市区町村が多い |
出典:国土交通省および横須賀市・横浜市の公表内容から整理。どこで線を引くかは市区町村ごとに違います。昭和56年で切る市区町村と、平成12年まで対象にする市区町村があります。
昭和56年6月1日
国土交通省の情報提供窓口は、新耐震基準についてこう書いています。
昭和56年(1981年)6月1日から施行された耐震基準を<新耐震基準>と呼び、現時点も変わらず適用されています。
出典:国土交通省 みんな安心住まいサポートセンター
また、「新耐震基準では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準とし、これまでよりも耐震性に関する規定は厳格化されています」としています。
注意したいのは「いつ建ったか」ではなく「いつ建築確認を受けたか」で決まる点です。建築確認が昭和56年5月に下りて、完成が昭和57年ということが普通に起きます。この場合は旧耐震基準で建てられています。
三鷹市の固定資産税の減額制度は「昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること」を条件にしています。制度によって基準日の書き方が違うので、それぞれの要綱で確認してください。
平成12年6月
木造住宅には、もう一つ境目があります。横須賀市の助成事業の対象はこうなっています。
平成12年5月31日以前に建築確認を得て着手した在来(軸組)工法の戸建木造住宅で、階数3階以下のもの
出典:横須賀市「木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業」
横浜市の無料耐震診断も「平成12年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅」を対象にしています。
つまりこの2市では、昭和56年以降・平成12年以前に建てた家も補助の対象です。新耐震基準で建てられていても、木造の細かい規定が整う前の時期だからです。
自分の家の日付を調べる
建築時期を確認する方法
- 確認済証(建築確認済証)を探す。日付が書かれています
- 検査済証
- 確認台帳記載事項証明書(確認済証が無いとき。特定行政庁で取れます)
- 登記事項証明書の建物の新築年月日
- 固定資産税の課税明細の建築年
- 住宅の設計図書・工事請負契約書
「建築確認の日付」と「登記の新築年月日」はずれます。補助の要綱がどちらを見るかは市区町村によります。横須賀市は「建築確認を得て着手した」、横浜市は「新築の工事に着手した」と書き方が違います。窓口で確認してください。
構造と階数も条件になる
建築時期以外の条件(2市の例)
| 項目 | 横須賀市 | 横浜市(無料耐震診断) |
|---|---|---|
| 構造 | 在来(軸組)工法の戸建木造住宅 | 在来軸組構法の木造住宅。プレハブ住宅やツーバイフォー住宅は対象外 |
| 階数 | 3階以下 | 2階建て以下 |
| 用途 | 戸建住宅 | 住宅 |
| 申込む人 | — | 建築物の所有者。複数所有者の場合は申込者以外の全員の署名 |
出典:横須賀市・横浜市の公表内容(2026年9月10日確認)。条件は市区町村ごとに異なります。
ツーバイフォー(枠組壁工法)とプレハブは、対象外にしている市区町村があります。在来軸組工法とは、柱と梁で組む昔ながらの木造です。自分の家がどれかは、設計図書か、建てた工務店・メーカーで分かります。
増築していると変わる
横須賀市は「平成12年6月以降に既存面積の2分の1を超える増築がある場合は除外」としています。横浜市も「平成12年6月1日以降の増築部分が延床面積の半分を超える場合」を除外しています。
大きな増築をすると、その時点の基準で確認を受け直すことになるためです。小さな増築なら影響しないことが多いですが、面積の割合を確認してください。
状況ごとの考え方
確認済証が見つからない
建築年が課税明細にしか書かれていない
平成13年に建てた
何度か増築している
店舗併用住宅
ツーバイフォーだった
よくある取りこぼし
昭和56年だけを基準にした
木造には平成12年6月という境目があります。横須賀市・横浜市は平成12年5月31日以前を対象にしています。
完成した年で判断した
建築確認の日付で決まる制度があります。完成年と確認の日付は数か月〜1年ずれます。
構造を確認しなかった
ツーバイフォー・プレハブは対象外のことがあります。
増築の影響を見落とした
面積の半分を超える増築があると除外されることがあります。
名義人全員の同意を取らなかった
横浜市は複数所有者の場合、申込者以外の全員の署名を求めています。
確認の順序
建築時期を確かめる
- 確認済証を探す日付を見ます。
- 無ければ確認台帳記載事項証明書を取る特定行政庁へ。
- 構造と階数を確認する在来軸組工法か、ツーバイフォーか、プレハブか。
- 増築の履歴を整理する時期と面積。
- 名義を確認する複数なら全員の署名が要ることがあります。
- 市区町村の要綱と照らすどの日付を見るかは要綱によります。
- 窓口で確認する→ 耐震診断と上部構造評点
→ 耐震の補助は要綱で決まる/2つの年で分かれる/耐震診断と上部構造評点/補強設計と補強工事/契約より先に申請する/床下の腐朽と蟻害/全部は直せないとき/改修後の固定資産税の減額
確認に使った一次情報
- 国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」国土交通省 住宅・建築物の耐震化について
- 国土交通省 みんな安心住まいサポートセンター「<新耐震基準>を満たす住宅とはどういう意味ですか」https://renkei-sb.mlit.go.jp/
- 東京都耐震ポータルサイト「戸建住宅の耐震診断」東京都耐震ポータルサイト 戸建住宅の耐震診断
- 横須賀市「木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業」横須賀市 木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業
- 横浜市「木造住宅の無料耐震診断」横浜市 木造住宅の無料耐震診断
- 三鷹市「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度」三鷹市 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
よくある疑問
新耐震基準ならもう安全ですか。
平成12年6月以降の家は補助が使えませんか。
建築確認の日付と登記の日付、どちらで見るのですか。
在来軸組工法かどうか、どうやって分かりますか。
親名義の家でも申し込めますか。
木造住宅の耐震補助ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。