本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、国土交通省・東京都および各市区町村の公表内容にもとづきます。

境目は2つある

耐震の補助が使えるかどうかは、まず建築時期で決まります。よく知られているのは昭和56年6月1日の新耐震基準ですが、木造住宅にはもう一つ、平成12年6月という境目があります。横須賀市も横浜市も、平成12年5月31日以前を補助の対象にしています。「昭和56年より後だから対象外」と思い込むと、使えるはずの制度を逃します。

本ページは木造住宅の耐震に関する補助制度についての一般的な整理です。補助の有無・名称・対象・金額・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の建築指導・住宅担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 2つの年
  2. 昭和56年6月1日
  3. 平成12年6月
  4. 自分の家の日付を調べる
  5. 構造と階数も条件になる
  6. 増築していると変わる
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認の順序
  10. 確認に使った一次情報
  11. よくある疑問

2つの年

木造住宅で意味を持つ2つの年

時期何が変わったか補助の扱い
〜昭和56年5月31日旧耐震基準多くの市区町村で補助の対象
昭和56年6月1日〜新耐震基準が施行(震度6強〜7程度で倒壊・崩壊しないことを基準)市区町村により対象・対象外が分かれる
〜平成12年5月31日木造は接合部・壁の配置などの規定が整う前横須賀市・横浜市はここまでを対象にしている
平成12年6月1日〜現在に近い木造の規定対象外としている市区町村が多い

出典:国土交通省および横須賀市・横浜市の公表内容から整理。どこで線を引くかは市区町村ごとに違います。昭和56年で切る市区町村と、平成12年まで対象にする市区町村があります。

昭和56年6月1日

国土交通省の情報提供窓口は、新耐震基準についてこう書いています。

昭和56年(1981年)6月1日から施行された耐震基準を<新耐震基準>と呼び、現時点も変わらず適用されています。

出典:国土交通省 みんな安心住まいサポートセンター

また、「新耐震基準では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準とし、これまでよりも耐震性に関する規定は厳格化されています」としています。

注意したいのは「いつ建ったか」ではなく「いつ建築確認を受けたか」で決まる点です。建築確認が昭和56年5月に下りて、完成が昭和57年ということが普通に起きます。この場合は旧耐震基準で建てられています。

三鷹市の固定資産税の減額制度は「昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること」を条件にしています。制度によって基準日の書き方が違うので、それぞれの要綱で確認してください。

平成12年6月

木造住宅には、もう一つ境目があります。横須賀市の助成事業の対象はこうなっています。

平成12年5月31日以前に建築確認を得て着手した在来(軸組)工法の戸建木造住宅で、階数3階以下のもの

出典:横須賀市「木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業」

横浜市の無料耐震診断も「平成12年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅」を対象にしています。

つまりこの2市では、昭和56年以降・平成12年以前に建てた家も補助の対象です。新耐震基準で建てられていても、木造の細かい規定が整う前の時期だからです。

自分の家の日付を調べる

建築時期を確認する方法

「建築確認の日付」と「登記の新築年月日」はずれます。補助の要綱がどちらを見るかは市区町村によります。横須賀市は「建築確認を得て着手した」、横浜市は「新築の工事に着手した」と書き方が違います。窓口で確認してください。

構造と階数も条件になる

建築時期以外の条件(2市の例)

項目横須賀市横浜市(無料耐震診断)
構造在来(軸組)工法の戸建木造住宅在来軸組構法の木造住宅。プレハブ住宅やツーバイフォー住宅は対象外
階数3階以下2階建て以下
用途戸建住宅住宅
申込む人建築物の所有者。複数所有者の場合は申込者以外の全員の署名

出典:横須賀市・横浜市の公表内容(2026年9月10日確認)。条件は市区町村ごとに異なります。

ツーバイフォー(枠組壁工法)とプレハブは、対象外にしている市区町村があります。在来軸組工法とは、柱と梁で組む昔ながらの木造です。自分の家がどれかは、設計図書か、建てた工務店・メーカーで分かります。

増築していると変わる

横須賀市は「平成12年6月以降に既存面積の2分の1を超える増築がある場合は除外」としています。横浜市も「平成12年6月1日以降の増築部分が延床面積の半分を超える場合」を除外しています。

大きな増築をすると、その時点の基準で確認を受け直すことになるためです。小さな増築なら影響しないことが多いですが、面積の割合を確認してください。

状況ごとの考え方

確認済証が見つからない

特定行政庁で確認台帳記載事項証明書を取れることがあります。市区町村の建築指導担当課に相談してください。

建築年が課税明細にしか書かれていない

課税明細の建築年と、建築確認の日付はずれることがあります。要綱がどちらを見るかを窓口で確認してください。

平成13年に建てた

平成12年5月31日で線を引く市区町村では対象外です。ただし新耐震基準の木造住宅にも耐震性能を検証する方法があります。まず窓口で相談してください。

何度か増築している

面積の割合が問題になります。横須賀市・横浜市とも「2分の1(半分)を超える増築」を除外の基準にしています。図面と確認済証を持って窓口へ。

店舗併用住宅

用途の条件があります。横須賀市は「戸建木造住宅」としています。窓口で確認してください。

ツーバイフォーだった

対象外にしている市区町村があります。ただし市区町村によって扱いが違うため、諦める前に確認してください。

よくある取りこぼし

昭和56年だけを基準にした

木造には平成12年6月という境目があります。横須賀市・横浜市は平成12年5月31日以前を対象にしています。

完成した年で判断した

建築確認の日付で決まる制度があります。完成年と確認の日付は数か月〜1年ずれます。

構造を確認しなかった

ツーバイフォー・プレハブは対象外のことがあります。

増築の影響を見落とした

面積の半分を超える増築があると除外されることがあります。

名義人全員の同意を取らなかった

横浜市は複数所有者の場合、申込者以外の全員の署名を求めています。

確認の順序

建築時期を確かめる

  1. 確認済証を探す日付を見ます。
  2. 無ければ確認台帳記載事項証明書を取る特定行政庁へ。
  3. 構造と階数を確認する在来軸組工法か、ツーバイフォーか、プレハブか。
  4. 増築の履歴を整理する時期と面積。
  5. 名義を確認する複数なら全員の署名が要ることがあります。
  6. 市区町村の要綱と照らすどの日付を見るかは要綱によります。
  7. 窓口で確認する耐震診断と上部構造評点

耐震の補助は要綱で決まる2つの年で分かれる耐震診断と上部構造評点補強設計と補強工事契約より先に申請する床下の腐朽と蟻害全部は直せないとき改修後の固定資産税の減額

確認に使った一次情報

よくある疑問

新耐震基準ならもう安全ですか。

基準を満たして建てられたということであって、現在の状態が良いという意味ではありません。木造住宅では、経年による劣化や、床下の腐朽・蟻害が耐震性を下げることがあります。→ 床下の腐朽と蟻害

平成12年6月以降の家は補助が使えませんか。

市区町村によります。横須賀市・横浜市は平成12年5月31日以前を対象としていますが、線の引き方は市区町村ごとに異なります。窓口で確認してください。

建築確認の日付と登記の日付、どちらで見るのですか。

要綱によります。横須賀市は「建築確認を得て着手した」、横浜市は「新築の工事に着手した」と書いています。窓口で確認してください。

在来軸組工法かどうか、どうやって分かりますか。

設計図書か、建てた工務店・住宅メーカーで確認できます。分からない場合は、市区町村の相談窓口や建築士に相談してください。

親名義の家でも申し込めますか。

所有者が申込者になるのが通常です。横浜市は「申込者は建築物の所有者である必要がある」としています。名義人が高齢・遠方の場合の扱いは窓口で確認してください。

木造住宅の耐震補助ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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