本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する法令の記載は、消費者庁・国民生活センター・e-Gov法令検索の公表内容にもとづきます。

契約しても、8日間は渡さなくてよい

訪問購入のクーリング・オフは、書面を受け取った日から8日間です。ここまでは知られています。知られていないのは、その期間中は物品を渡さなくてよいという権利があることです。消費者庁は「債務不履行に陥ることなく」と書いています。渡さなくても契約違反にならない、という意味です。

本ページは特定商取引法の訪問購入に関する一般的な整理です。個別の取引に規定が適用されるかどうかは、契約の形態と事実関係によります。判断に迷う場合や、トラブルになった場合は、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。本ページは法律相談を行うものではありません。
このページの内容
  1. 8日はいつから数えるか
  2. 物品の引渡しの拒絶
  3. なぜ渡さないことが大事か
  4. クーリング・オフの出し方
  5. 渡してしまった場合
  6. 第三者に渡っていた場合
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

8日はいつから数えるか

消費者庁は次のように書いています。

書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除ができます

起算日は「書面を受け取った日」です。契約した日でも、物を渡した日でもありません。だから書面をもらっていなければ、8日は始まりません。

起算日でつまずくところ

書面をもらっていない

書面の交付は購入業者の義務です。もらっていない場合、期間が始まっていない可能性があります。すぐ消費生活センターに相談してください。

書面の記載が足りない

記載事項は法令で定められています。不備がある場合の扱いは、消費生活センターに確認してください。

書面を渡されたが読まずにしまった

受け取った日が起算日です。受け取ったらその日のうちに日付を確認してください。

口頭だけで話が進んだ

書面が無いまま物を渡すのは、最も危険な状態です。書面をもらうまで渡さないでください。

物品の引渡しの拒絶

ここが本題です。消費者庁の記載を、そのまま引きます。

クーリング・オフ期間内は債務不履行に陥ることなく、物品の引渡しを拒むことができます

「債務不履行に陥ることなく」という一文が決定的です。契約したあとでも、8日の間は渡さなくても契約違反にならないということです。

だから、その場でこう言えます。

「契約はしますが、クーリング・オフの期間があるので、品物は今日はお渡ししません」

これは法律に沿った対応です。渋られたら、消費者庁の特定商取引法ガイドにこの記載があることを伝えてください。

なぜ渡さないことが大事か

渡してしまうと、取り戻すのが一気に難しくなります。理由は3つあります。

渡す前と、渡した後で変わること

渡す前渡した後
クーリング・オフできる(8日以内)できる(8日以内)
物が手元にあるかある無い
第三者に転売される可能性無いある
取り戻す手間不要相手と、場合により第三者との交渉
現物が戻るか戻らないことがある

クーリング・オフできることと、現物が戻ってくることは同じではありません。渡さないのが最も確実な守り方です。

国民生活センターに寄せられた事例には、「不用品を引き取ると電話があり、洋服を出そうと来訪を承諾した。来訪した担当者に『貴金属はあるか』『宝石はあるか』としつこく聞かれ、貴金属を強引に買い取られ」たというものがあります。その場で渡してしまうと、こうなります。

クーリング・オフの出し方

8日以内にやること

  1. 書面を受け取った日を確認するその日が初日です。8日目がいつかを数えます。
  2. 書面で通知するはがきや書面で「クーリング・オフします」と伝えます。契約の年月日、物品名、金額、業者名、自分の氏名住所を書きます。
  3. 控えを残す書いた面を写真に撮る、コピーを取る。これが後で効きます。
  4. 記録の残る方法で送る特定記録や簡易書留など、いつ出したか・届いたかが分かる方法にしてください。
  5. すでに現金を受け取っていれば返す準備をする解除の効果として金銭の返還が問題になります。使ってしまわないでください。
  6. 不安なら消費生活センターに相談する消費者ホットライン188。書き方も相談できます。

期間内に「発信」すればよいとされているのがクーリング・オフの一般的な考え方です。相手に届くのが8日を過ぎても、出した日が期間内であれば有効とされます。だから迷ったら、まず出してください。

渡してしまった場合

すでに物を渡してしまっても、8日以内であればクーリング・オフの申し出はできます。急いでください。

渡してしまったときにすぐやること

3つ目が重要です。書面が届くまでの数日で転売されることがあります。電話でも同時に伝えてください。

第三者に渡っていた場合

購入業者が第三者に転売した場合、消費者庁は次のようにしています。

施行規則の様式第5又は様式第6による書面にて、第三者に通知しなければなりません

条文はさらに、買った本人にも通知する義務を定めています。

購入業者は、……相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、……その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。

つまり「どこへ渡したか」を教えてもらえるはずだということです。教えてもらえない場合は、その事実も含めて消費生活センターに伝えてください。

確認の順序

訪問購入の当日と、その後

自宅と店舗で守り方が逆になるクーリング・オフと引渡しの拒絶頼んでいない訪問は違法対象外になる品物と取引店舗買取には8日間が無い相談先と、頼む前にやること

申し込んだうえで、査定の内容を確認してから決める

出張買取は、申し込みのうえで日時を決めて来てもらう形です。対応品目と査定の流れは公式サイトで確認できます。金額を見てから判断できます。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

8日を過ぎてしまいました。

書面の交付がなかった場合や記載に不備があった場合など、期間の考え方が変わることがあります。あきらめる前に消費生活センターに相談してください。

はがきで出せばよいですか。

書面で通知します。出した日が分かる方法にしてください。書き方は消費生活センターでも相談できます。

渡さないと言ったら怒られました。

消費者庁は「クーリング・オフ期間内は債務不履行に陥ることなく、物品の引渡しを拒むことができます」としています。法律に沿った対応です。強く迫られる場合は警察と消費生活センターに相談してください。

現金を受け取ってしまいました。

使わずに保管してください。解除の手続きの中で返還が問題になります。消費生活センターに手順を確認してください。

転売されたか確認できますか。

購入業者には、第三者に引き渡したときに相手方へ通知する義務があります。通知が来ない場合は、その事実も相談時に伝えてください。

店舗で売った分もクーリング・オフできますか。

国民生活センターは「店舗での買取ではクーリング・オフの利用はできません」としています。店舗買取には8日間が無いを確認してください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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