本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する法令の記載は、消費者庁・国民生活センター・e-Gov法令検索の公表内容にもとづきます。

相談は早いほど、選べる手が多い

買取のトラブルは、時間が経つほど手が減ります。訪問購入のクーリング・オフは8日、物は転売されていきます。「相談するほどのことか」と迷っている時間が、いちばん惜しい時間です。窓口と、事前にやることを整理します。

本ページは特定商取引法の訪問購入に関する一般的な整理です。個別の取引に規定が適用されるかどうかは、契約の形態と事実関係によります。判断に迷う場合や、トラブルになった場合は、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。本ページは法律相談を行うものではありません。
このページの内容
  1. 相談先
  2. いつ相談するか
  3. 相談の前にそろえるもの
  4. 何を記録しておくか
  5. そもそも起こさないために
  6. 家族の分を相談する
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

相談先

窓口ごとにできること

窓口扱えること使うタイミング
消費生活センター(消費者ホットライン188)助言、あっせん、他の窓口の案内いちばん最初。迷ったらここ
警察(#9110/110)居座り、脅し、身の危険その場で危険を感じたとき
買取業者本人契約の解除、返還の交渉クーリング・オフの申し出は必須
消費者庁 特定商取引法ガイド制度の中身を自分で確かめる条文や制度を確認したいとき
国民生活センター相談事例と注意喚起の情報同じ被害が起きていないか調べたいとき

クーリング・オフの申し出は、業者に直接する必要があります。相談窓口が代わりに解除してくれるわけではありません。

順番はこうです。①業者にクーリング・オフを申し出る(期間内なら最優先)→ ②消費生活センターに相談。①を後回しにすると期間が過ぎます。

いつ相談するか

この状態なら、もう相談してよい

「証拠が揃ってから」と待たないでください。何を揃えるべきかも含めて相談できます。

頼んでいない業者が来て、話を聞いてしまった

契約していなくても構いません。不招請勧誘の禁止に関わる情報として、窓口が把握します。

売ってしまったが、金額に納得していない

訪問購入なら8日以内のクーリング・オフができる場合があります。今日中に動いてください。

書面をもらっていない

書面の交付は義務です。期間の起算にも関わります。すぐ相談してください。

断ったのにまた来る・また電話が来る

再勧誘は禁じられています。日付を記録して相談してください。

高齢の家族が売ったらしいが、詳細が分からない

分からない状態でも相談できます。何を聞き取ればよいかを教えてもらえます。

相談の前にそろえるもの

あると話が早いもの

すべて揃っていなくても相談できます。揃っているほど話が早い、というだけです。

何を記録しておくか

トラブルになってから思い出すのは難しいので、その場で残す習慣にしてください。

その場で残す3つ

  1. スマートフォンで品物を撮る渡す前に、全体と特徴が分かる部分。これが後で最も効きます。
  2. 名刺か書面を撮る会社名、担当者名、電話番号。名刺をもらえない場合は、その事実も記録してください。
  3. 日時をメモする来た時間、帰った時間、契約した時間。スマートフォンのメモに1行書くだけで十分です。

そもそも起こさないために

相談が要らない状態を作るほうが早い。依頼する前に決めておくことを並べます。

買取を頼む前の準備

1つ目が効きます。国民生活センターの事例には「玄関先に置いていた貴金属を安価で買い取られ」たというものがあります。見えない場所にしまうだけで防げます。

家族の分を相談する

高齢の家族が売ってしまった場合、本人が状況を説明できないことがあります。それでも相談はできます。

家族から聞き取ること

最後の2つが最優先です。書面と日付が分かれば、クーリング・オフが間に合うかどうかが決まります。家の中を探してください。

確認の順序

トラブルが起きたときの順序

自宅と店舗で守り方が逆になるクーリング・オフと引渡しの拒絶頼んでいない訪問は違法対象外になる品物と取引店舗買取には8日間が無い相談先と、頼む前にやること

申し込みの流れと対応品目を、先に確認しておく

出張買取は、申し込みのうえで日時を決めて来てもらう形です。対応品目と申し込みの流れは公式サイトで確認できます。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

消費者ホットライン188はどこにつながりますか。

住んでいる地域の消費生活センター等につながります。通話料がかかる場合があります。受付時間は地域によって異なります。

契約書面が見つかりません。

業者に再交付を求めることができます。書面が交付されていない場合、期間の考え方が変わることがあります。その事実を相談時に伝えてください。

業者と連絡が取れなくなりました。

会社名・住所・電話番号を持って消費生活センターに相談してください。連絡が取れないこと自体が重要な情報です。

警察に相談してもよいですか。

居座り、脅し、身の危険を感じる場合は警察に連絡してください。契約の問題は消費生活センターです。両方に相談して構いません。

弁護士に相談すべきですか。

金額や事案によります。まず消費生活センターに相談すると、次にどこへ行くべきかの案内が受けられます。

同じ業者の被害が他にもあるか調べられますか。

国民生活センターや消費者庁が注意喚起を公表していることがあります。相談時に、他に相談が寄せられていないかを聞いてみてください。

買取と訪問購入の法令ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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