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契約書面を受け取ってから8日以内なら、承諾なしでやめられる

「工事してしまったから、もう解約できない」と思われていますが、電気通信事業法には初期契約解除制度があります。クーリング・オフに似た仕組みで、事業者が嫌がっても一方的に解約できます。ただし費用はかかります。仕組みを正確に押さえてください。

このページの内容
  1. 制度の中身
  2. それでも支払う費用
  3. 対象にならないもの
  4. 8日の数え方
  5. 解除の手続き
  6. 「解約金」との違い
  7. 乗り換え(転用・事業者変更)の場合
  8. 確認措置という別の制度
  9. よくある疑問

制度の中身

総務省は初期契約解除について、次のように説明しています。

契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者の申し出により一方的に契約を解約できる

総務省 携帯電話ポータルサイト「初期契約解除ってなに?」

要点は2つです。

①起算日は「契約書面を受け取った日」。申し込んだ日でも、工事の日でもありません。
②事業者の承諾は要りません。「解約は受け付けられません」と言われても、制度上は解除できます。

つまり工事が終わった後でも、書面を受け取ってから8日以内なら解除できます。ここが誤解されやすいところです。

それでも支払う費用

解除できても、無料ではありません。総務省は利用者が負担しうる費用として、次を挙げています。

初期契約解除で負担しうる費用(総務省の公表内容)

費目総務省の記載
工事費最も高額なものでも2万7,500円まで(土日・休日等の場合、別途加算あり)
事務手数料概ね3,300円前後
利用料原則、日割による利用料実費相当額
その他実費SIMカード発行手数料(MVNOのみ概ね3,300円前後)、MNP転出手数料(対面・電話以外は0円、対面・電話は1,100円以下の場合あり)

出典:総務省 携帯電話ポータルサイト「初期契約解除ってなに?」。金額は改定されることがあるため、必ず最新の公表内容をご確認ください。

ここが実務上いちばん重要です。工事をしてしまった後に解除しても、工事費の上限が定められています。「工事したので全額請求します」という説明があった場合は、この上限に照らして確認してください。

対象にならないもの

国民生活センターは、解除の範囲について次のように整理しています。

解約できるのは回線契約のみで、端末機器は対象外

国民生活センター 消費者トラブルFAQ

つまり同時に買った機器の代金は、この制度では戻りません。回線と機器を一括で申し込んでいる場合、機器の扱いは別に確認が必要です。

8日の数え方

いつから数えるか

  1. ① 契約書面を受け取った日を特定する郵送なら到着日、電子交付なら受け取った日。申込日ではありません。
  2. ② その日を含めて数えるか確認する初日の扱いは事業者の案内で確認してください。迷ったら最短で見て動きます。
  3. ③ 期限内に「書面で」申し出る後から争いにならないよう、記録の残る方法で行います。

迷っている時間が期限を消費します。「解除するかもしれない」と思った時点で、まず契約書面の受領日を確認してください。

解除の手続き

やること

費用の内訳を必ずもらってください。上限を超えた請求かどうかは、内訳がないと確認できません。

申し込む前に、工事の要否と契約条件を確認する

初期契約解除は最後の手段です。申し込み前に工事の可否と条件を確認しておけば、使う必要はありません。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

確認措置という別の制度

電気通信事業法には、初期契約解除のほかに「確認措置」という仕組みもあります。事業者が総務大臣の認定を受けて、初期契約解除に代わる自主的な措置を用意しているものです。

どちらが適用されるかは事業者と契約内容によって変わります。契約書面に記載があるはずなので、そこを確認してください。本サイトでは事業者ごとの適用は扱いません。

「解約金」との違い

混同されやすいので、分けて整理します。まったく別の話です。

初期契約解除と、通常の解約の違い

初期契約解除通常の解約
根拠電気通信事業法の制度契約書の定め(事業者ごとに違う)
いつまで契約書面を受け取ってから8日以内いつでも(ただし条件が付く)
事業者の承諾不要手続きに従う必要がある
負担するもの工事費・事務手数料・日割の利用料など(上限の定めがある)契約期間の定めがあれば解約金。撤去費用など
対象回線契約のみ(端末機器は対象外)契約内容による

「8日を過ぎたら通常の解約になる」という関係です。どちらに当たるかで、費用の考え方が変わります。

8日という期間は短いので、「やめるかもしれない」と思った時点で、契約書面の受領日だけでも確認しておいてください。

乗り換え(転用・事業者変更)の場合

いま使っている回線から別の事業者へ乗り換えるとき、新しく工事をせずに切り替えられることがあります。フレッツ光から光コラボレーションへの切り替えを「転用」、光コラボ同士の切り替えを「事業者変更」と呼びます。

この場合、建物側の設備はそのまま使うため、賃貸で問題になる許可・工事・撤去の論点が発生しません。すでに回線が引かれている部屋で乗り換えるなら、こちらのほうが手続きが軽くなります。

乗り換えのときに確認すること

切り替えの可否と手続きは事業者ごとに異なります。必ず公式の案内をご確認ください。本サイトでは事業者ごとの手続きは扱いません。

よくある失敗

「工事したからもう無理」と思い込む

工事の完了は、解除できるかどうかとは別の話です。起算日は契約書面の受領日です。

電話だけで申し出る

記録が残りません。事業者が案内している方法に従い、控えを残してください。

受領日を確認しないまま日にちが過ぎる

8日は短いです。迷った時点で受領日だけでも特定してください。

請求の内訳をもらわない

上限を超えているかどうかを確認できません。

機器代も戻ると思う

国民生活センターの整理では、端末機器は対象外です。

よくある疑問

工事が終わっていても解除できますか。

制度上、起算日は契約書面を受け取った日です。工事の完了日ではありません。8日以内であれば申し出ることができます。ただし工事費などの実費は請求されます。

事業者に「解除はできない」と言われました。

総務省は「消費者の申し出により一方的に契約を解約できる」と説明しています。事業者の承諾は要件ではありません。話が進まない場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。

工事費を全額請求されました。

総務省の公表では、工事費は「最も高額なものでも2万7,500円まで(土日・休日等の場合、別途加算あり)」とされています。請求の内訳を書面でもらい、照らして確認してください。

8日を過ぎてしまいました。

初期契約解除は使えません。通常の解約手続きになり、契約期間の定めがある場合は解約金の対象になることがあります。契約書面の解約条件を確認してください。

同時に買ったルーターの代金は戻りますか。

国民生活センターの整理では、解除の対象は回線契約のみで端末機器は対象外です。機器の返品可否は、購入した相手方の規定によります。

この制度は光回線にも使えますか。

国民生活センターは光回線の文脈でこの制度を説明しています。ただし適用の有無は契約ごとに確認が必要です。契約書面の記載をご覧ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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