本ページの制度の記載は、文部科学省および各市区町村の公表内容にもとづきます。

市区町村の中で変えるなら、手続きは1つで済む

指定校変更は、同じ市区町村の中で、指定された学校を別の学校に変える手続きです。関わる自治体は1つなので、区域外就学(9条)のように承諾書を別の役所から取ってくる必要はありません。条文は「相当と認めるときは、保護者の申立てにより…変更することができる」と書かれています。

本ページは公立の小中学校の就学手続きについての一般的な整理です。本サイトが承認の可否を判断するものではありません。認められる理由・必要書類・受付時期・窓口は、市区町村ごとに異なります。また受付の期間が決まっている自治体があり、過ぎると次の機会まで待つことになります。かならず、お住まいの市区町村と、通わせたい学校のある市区町村の両方にご確認ください。
このページの内容
  1. 条文と要件
  2. 9条との使い分け
  3. 自治体の基準はどこにあるか
  4. 進め方
  5. よくある取りこぼし
  6. 確認に使った一次情報
  7. よくある疑問

条文と要件

「市町村の教育委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。」(学校教育法施行令第8条)

出典:文部科学省「就学校の指定・変更、区域外就学」(2026年9月11日確認)。

文部科学省は、変更の要件として次を挙げています。

文部科学省が挙げている要件

最後の「相当と認めるとき」が実務では効きます。具体的にどこまでを認めるかは、市町村教育委員会が基準を作って公表しています。練馬区は指定校変更について「指定校変更の事務処理基準」に照らして判断すると書いています。

9条との使い分け

どちらを使うのかは、住所と学校の位置で決まる

住所通わせたい学校使う制度
A市A市の別の学校指定校変更(8条)
A市B市の学校区域外就学(9条)
A市に転入予定A市の学校(まだB市在住)区域外就学(9条)(届け出るのは現住所のB市)
B市へ転出したが通い続けたいA市の元の学校区域外就学(9条)

住民票を移した時点で「住所の存する市町村」が変わります。どちらの制度かは、そのときの住所で決まります。

迷いやすいのは「転入予定」です。まだ引っ越していない=住所は今の市区町村にあるので、9条(区域外就学)になります。千代田区は「転入予定地の通学区域の学校へ就学を希望する場合」を区域外就学の事由に置いています。

自治体の基準はどこにあるか

指定校変更の基準は、法令ではなく市町村教育委員会が定めた文書にあります。練馬区は「指定校変更の事務処理基準」という名前で公表し、必要書類について「別表1(第2、3条関係)をご確認ください」と基準文書を参照させています。

基準文書の探し方

手がかり検索の仕方
基準そのもの「(市区町村名) 指定校変更 基準」
必要書類基準文書の別表を見る(練馬区は「別表1」)
窓口「(市区町村名) 学務課」(名前は自治体で違う)
受付時期当年度の公表を見る(去年の日付は使えない)

基準は自治体ごとに異なり、改定されます。

進め方

指定校変更(8条)の順序

  1. 市区町村の基準を読む認められる事由と必要書類が書かれています。練馬区は「事務処理基準」として公表しています。
  2. 窓口に相談する事由が基準に当てはまるかを確認します。
  3. 申立てをする条文は「保護者の申立てにより」です。様式は自治体が配っています。
  4. 結果を受け取る「相当と認めるとき」に変更されます。期間が区切られることがあります。

9条と違って、承諾を証する書面はいりません。手続きするのは1つの自治体だけです。

よくある取りこぼし

転入予定なのに指定校変更で申請しようとした

まだ引っ越していないなら住所は今の市区町村です。区域外就学(9条)になります。

法令に基準が書いてあると思って探した

基準は市町村教育委員会が定めています。文部科学省は「市町村教育委員会が相当と認めるとき」としています。

必要書類が基準の別表にあることを知らなかった

練馬区は「別表1(第2、3条関係)をご確認ください」としています。

受付時期を確認しなかった

新1年生は受付期間が決まっている自治体があります。受付の時期と期間

いじめが理由なのに一般の事由として相談した

文部科学省は要件として「いじめへの対応」を明記しています。学校・教育委員会に事情を伝えてください。

8条と9条は別の制度認められる理由は自治体ごとに違う承諾を証する書面受付の時期と期間指定校変更(8条)窓口の名前と申請の方法

関連する手続き:就学援助引っ越しの手続き単身赴任証明書の請求

確認に使った一次情報

いずれも2026年9月11日に確認した公表内容です。要件・様式・窓口・受付時期は市区町村ごとに異なり、また年度ごとに変わります。

よくある疑問

指定校変更はどんなときに使いますか。

同じ市区町村の中で、指定された学校を別の学校に変えるときです。別の市区町村の学校に通うときは区域外就学(9条)になります。

認められる理由は決まっていますか。

文部科学省は「いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合のほか、市町村教育委員会が相当と認めるとき」としています。具体的な基準は市町村教育委員会が定めています。

承諾書は要りますか。

要りません。承諾を証する書面が必要なのは区域外就学(9条)です。→ 承諾を証する書面

必要書類はどこに書いてありますか。

市区町村の基準文書です。練馬区は「別表1(第2、3条関係)をご確認ください」と案内しています。

転入予定の場合はどちらですか。

区域外就学(9条)です。住民票を移すまでは、住所は今の市区町村にあります。

区域外就学・指定校変更ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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