本ページの制度の記載は、文部科学省および各市区町村の公表内容にもとづきます。

9条で止まるのは、たいていこの書面のところ

区域外就学の条文は、届け出の形を具体的に決めています。「承諾を証する書面を添え」て「届け出なければならない」。つまり、届け出る前に承諾をもらっておく必要があります。住所のある役所に先に行くと、「承諾書を取ってきてください」と言われて出直しになります。

本ページは公立の小中学校の就学手続きについての一般的な整理です。本サイトが承認の可否を判断するものではありません。認められる理由・必要書類・受付時期・窓口は、市区町村ごとに異なります。また受付の期間が決まっている自治体があり、過ぎると次の機会まで待つことになります。かならず、お住まいの市区町村と、通わせたい学校のある市区町村の両方にご確認ください。
このページの内容
  1. 条文の書き方
  2. 誰の承諾か
  3. 原本と、使えない書類
  4. 往復を減らす順序
  5. よくある取りこぼし
  6. 確認に使った一次情報
  7. よくある疑問

条文の書き方

文部科学省が示している施行令第9条の文言は次のとおりです。

「児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。」

出典:文部科学省「就学校の指定・変更、区域外就学」(2026年9月11日確認)。

読みどころは2つです。①承諾をするのは「就学させようとする学校」の側。②届け出るのは「住所の存する市町村」の側。この2つが別の自治体だから、9条は往復が生まれます。

誰の承諾か

学校の設置者によって、承諾する相手が変わる

通わせたい学校承諾する人(条文の言い方)
市町村立・都道府県立「当該市町村又は都道府県の教育委員会」
それ以外「当該…における就学を承諾する権限を有する者」

出典:文部科学省の公表内容(2026年9月11日確認)。

公立どうしなら、相手方の教育委員会です。横浜市青葉区は、承諾を示す書類を「就学予定校からの『入学承諾書』等、就学を許可されたことが分かる書類」と説明しています。名前は自治体ごとに違い、「入学承諾書」「就学承諾書」などが使われます。

原本と、使えない書類

横浜市青葉区が示している条件

項目内容
形式原本(写しではない)
使えないもの「合格通知書は不可」
あわせて出すもの申請書様式
窓口青葉区役所 戸籍課 学籍担当(教育委員会ではない)

出典:横浜市青葉区の公表内容(2026年9月11日確認)。他の自治体では扱いが異なります。

「合格通知書は不可」は、実務で引っかかりやすいところです。合格したことと、その学校に就学することを承諾したことは別だからです。手元にある書類の名前が「承諾」ではないときは、出す前に窓口で確かめてください。

また世田谷区は必要書類を「住民票の写し等と添付書類」としています。承諾書のほかに、住所を示す書類が要ることがあります。

往復を減らす順序

この順で進めると出直しが減る

  1. 通わせたい学校のある市区町村に電話するまず「その理由で承諾が出るか」を確かめます。府中市は「相談はお電話でも受け付けております。」と書いています。
  2. 求められる書類を聞く承諾の申請に何が要るかは自治体ごとに違います。契約書の写し、就労証明書、住民票の写しなど。
  3. 承諾の申請をして、書面を受け取る原本を受け取ります。横浜市青葉区は原本を求めています。
  4. 住所のある市区町村の教育委員会へ届け出る承諾を証する書面を添えて届け出ます。自治体によっては電子申請ができます(世田谷区)。
  5. 在籍校と転校先の学校に連絡する学校側の手続きも必要です。時期は自治体と学校によります。

逆の順序で進めると、ほぼ必ず1往復増えます。住所のある役所は、承諾書が無いと受理できないからです。

窓口に電話する前にメモしておくこと

よくある取りこぼし

住所のある役所に先に行った

承諾を証する書面が無いと届け出は受理できません。先に学校のある市区町村です。

合格通知書を持っていった

横浜市青葉区は「合格通知書は不可」と明記しています。

承諾書の写しを出した

横浜市青葉区は原本を求めています。

学校に直接お願いした

公立の場合、承諾するのは条文上「当該市町村又は都道府県の教育委員会」です。

届け出だけすれば通ると思った

条文は「届け出なければならない」ですが、承諾を証する書面が前提です。

住民票の写しを用意していなかった

世田谷区は「住民票の写し等と添付書類」を挙げています。証明書の請求

8条と9条は別の制度認められる理由は自治体ごとに違う承諾を証する書面受付の時期と期間指定校変更(8条)窓口の名前と申請の方法

関連する手続き:就学援助引っ越しの手続き単身赴任証明書の請求

確認に使った一次情報

いずれも2026年9月11日に確認した公表内容です。要件・様式・窓口・受付時期は市区町村ごとに異なり、また年度ごとに変わります。

よくある疑問

承諾を証する書面とは何ですか。

通わせたい学校の側が、就学を承諾したことを示す書面です。横浜市青葉区は「就学予定校からの『入学承諾書』等、就学を許可されたことが分かる書類」と説明しています。

合格通知書ではだめですか。

横浜市青葉区は「合格通知書は不可」と明記しています。書類の名前が「承諾」でないときは、窓口で確認してください。

写しでもよいですか。

横浜市青葉区は原本を求めています。自治体ごとに扱いが異なります。

どちらの役所に先に行きますか。

通わせたい学校のある市区町村です。承諾を先にもらってから、住所のある市区町村に届け出ます。

窓口に行かずに手続きできますか。

電子申請ができる自治体があります。世田谷区は区域外就学の電子申請手続きを案内しています。→ 窓口の名前と申請の方法

区域外就学・指定校変更ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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