本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、警察庁および各都道府県警察・市区町村の公表内容にもとづきます。

返しただけで終えると、5年で権利が消える

免許を返納した。それで手続きは終わり——ではありません。運転経歴証明書は別に申請する必要があり、しかも5年という期限があります。過ぎると交付を受けられません。本人確認書類としても使えるものなので、忘れると後から困ります。

本ページは運転免許の手続きについての一般的な整理です。申請場所・受付時間・必要書類・自治体の支援内容は、都道府県警察および市区町村ごとに異なります。実際の手続きは、お住まいの都道府県警察の運転免許センター等にご確認ください。
このページの内容
  1. 運転経歴証明書とは
  2. 交付を受けられる人
  3. 5年を過ぎると受けられない
  4. そもそも受けられない場合
  5. 本人確認書類として使える
  6. 申請の仕方
  7. なぜ期限があるのか
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

運転経歴証明書とは

運転免許を返納した人が、「かつて運転免許を持っていた」ことを証明する書面です。警察庁の記載を引きます。

運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。

返納そのものとは別の手続きです。返納しただけでは交付されません。

交付を受けられる人

交付の対象(警察庁)

状態
自主返納した方自分で返納の手続きをした
運転免許証の更新を受けずに失効した方更新しないまま期間が過ぎた

出典:警察庁「運転免許証の自主返納について」。2つ目に注意してください。返納の手続きをしていなくても、更新せずに失効させた場合は対象になります。

「更新しなかっただけ」の人も対象です。返納の手続きをしていないから無理だと思って、申請しないまま5年が過ぎることがあります。

5年を過ぎると受けられない

ここが本題です。原文を引きます。

ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。

5年の起点

状況起点
自主返納した自主返納後5年
更新せずに失効した運転免許失効後5年

出典:警察庁。「5年以上が経過している方」は交付を受けられません。個別の判定は都道府県警察の運転免許センター等にご確認ください。

返納した日、または失効した日を確認してください。免許証の有効期限が分かれば、失効の日も分かります。

そもそも受けられない場合

期限のほかに、状態による除外があります。

交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。

交付を受けられない場合

理由
自主返納後5年以上経過期限
免許失効後5年以上経過期限
交通違反等により免許取消しとなった方状態

出典:警察庁。「等」と書かれており、これに限られません。

ここが、返納できない場合の話とつながります。行政処分による取消しになると、返納も経歴証明書もできません。返納できない場合がある

本人確認書類として使える

平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。

これが申請する最大の理由です。免許証を返すと、顔写真付きの公的な本人確認書類が手元から無くなることがあります。

免許を返したあとの本人確認書類

書類備考
運転経歴証明書平成24年4月1日以降の交付分。返納後5年以内に申請
マイナンバーカード別途申請が必要
健康保険証顔写真がありません
パスポート有効期限内のもの

金融機関や携帯電話の契約など、顔写真付きの本人確認を求められる場面があります。どれを使うかは、それぞれの窓口の定めによります。

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申請の仕方

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、要件等の詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

申請までの順序

  1. 返納日または失効日を確認する5年以内かどうか。免許証の有効期限が手がかりになります。
  2. 運転免許センターに電話する申請できる場所と受付時間を聞きます。警察署で受け付ける都道府県もあります。
  3. 必要書類を聞く写真が必要な場合があります。サイズの指定を確認してください。
  4. 手数料を確認する都道府県によって異なります。
  5. 交付までの日数を聞くその場で交付される場合と、後日郵送の場合があります。
  6. 受け取ったら自治体の支援を調べる支援の申込みに運転経歴証明書が必要なことがあります。自治体の支援を調べる

なぜ期限があるのか

警察庁は理由を書いていません。ただし、運転経歴証明書が「運転免許を持っていた経歴」を証明するものである以上、経歴が古くなると証明の意味が薄れる、という考え方だと読めます。

実務上は、「返納したらすぐ申請する」と覚えておけば足ります。返納と同時に申請を受け付ける窓口があります。

確認の順序

運転経歴証明書を申請するとき

返納できない場合がある運転経歴証明書は5年以内75歳からの認知機能検査運転技能検査と高齢者講習自治体の支援を調べる家族から切り出すとき

確認に使った一次情報

よくある疑問

返納してから3年経っています。まだ申請できますか。

警察庁は「自主返納後5年以上が経過している方」は交付を受けられないと書いています。3年なら期間内ですが、個別の判定は運転免許センターにご確認ください。

更新しないまま失効しました。返納の手続きはしていません。

警察庁は「運転免許証の更新を受けずに失効した方」も対象に挙げています。失効後5年以内なら交付を受けられます。

免許を取り消されました。

「交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません」と明記されています。

有効期限がいつだったか分かりません。

運転免許センターで確認できる場合があります。問い合わせてください。

運転経歴証明書に有効期限はありますか。

申請の期限(返納後5年)と、証明書自体の扱いは別です。証明書の有効性については窓口で確認してください。

本人確認書類として必ず使えますか。

警察庁は「公的な本人確認書類として、利用することができます」と書いていますが、受け付けるかどうかは各窓口の定めによります。平成24年4月1日以降に交付されたものが対象です。

なくしたら再交付できますか。

再交付の可否は都道府県警察にご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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