8日以内でも、工事費は請求されうる
光回線や携帯の契約には「初期契約解除制度」があります。契約書面を受け取った日から8日間、事業者の合意なく解除できます。ところが「8日以内なら無料でやめられる」と思っていると、あとから請求書が来ます。総務省の資料に、請求できるものが3つ明記されています。
初期契約解除とは何か
国民生活センターは、この制度をこう説明しています。
契約書面の受領日を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度
重要なのは「事業者の合意なく」という部分です。相手が納得しなくても、こちらの申し出だけで解除できます。引き止めに応じる必要はありません。
これは訪問販売のクーリング・オフとは別の制度で、店舗で契約した場合でも使えます。ここを知らない人が多くいます。
起算日は「契約書面を受け取った日」
数え始めるのは契約書面を受け取った日です。申し込んだ日でも、開通した日でもありません。
いつから数えるか
| 起算日になる日 | ならない日 |
|---|---|
| 契約書面を受け取った日(初日) | 申し込みをした日 |
| 工事をした日 | |
| サービスが使えるようになった日 | |
| 料金の請求が始まった日 |
総務省は「契約締結書面受領後等から8日間」としています。書面がいつ届いたかを確認してください。電子交付の場合は受け取った日の記録を残しておくと確実です。
だから「書面が届いていない」と気づいた時点で、すぐ事業者に連絡してください。書面交付は事業者の義務です。詳しくは説明義務と書面交付にまとめました。
対象になるサービス
総務省の資料は、対象を移動通信と固定通信に分けて示しています。
対象になるサービス(総務省の資料の記載)
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 移動通信 | 携帯電話、携帯ネットワーク関連インターネット接続、BWAサービス等 |
| 固定通信 | FTTHサービス、CATVインターネット、DSL向けインターネット接続サービス等 |
FTTH=光ファイバーの回線サービスです。個々のサービスが対象かは、契約先の事業者に確認してください。
対象外になる場合
ここが検索されている理由です。対象外がはっきり書かれています。
法人契約、自動締結契約、軽微変更のみの契約等の場合
確認措置を講じている役務
料金等以外の事項に変更があった変更契約
対象外で驚くところ
法人名義で契約していた
個人事業主が屋号で契約した場合など、法人契約の扱いになると対象外になりえます。名義を確認してください。
確認措置を講じている役務だった
初期契約解除の代わりに「確認措置」という別の仕組みを用意している事業者があります。この場合、初期契約解除は使えません。ただし確認措置のほうが有利な面もあります。確認措置との違いを見てください。
プラン変更だけだった
「軽微変更のみの契約」「料金等以外の事項に変更があった変更契約」は対象外とされています。
オプションだけを追加した
何の契約をしたのかによって扱いが変わります。事業者に確認してください。
「初期契約解除ができません」と言われたら、その理由がこの4つのどれに当たるのかを聞いてください。とくに確認措置なら、そちらの手続きが使えます。
解除しても請求されうるもの
初期契約解除しても、請求されうるもの(総務省の資料)
| 原文 | 実際に何が来るか | |
|---|---|---|
| ① | 書面解除までのサービス提供の対価 | 使った日数分の利用料 |
| ② | サービス提供に必要な工事に通常要する費用 | 開通工事をしていれば工事費 |
| ③ | 契約の締結のために通常請求されるもの | 契約事務手数料など |
出典:総務省。「8日以内なら無料でやめられる」ではありません。とくに②は、工事が終わっていると金額が大きくなります。実際の請求額は契約先の事業者に確認してください。
この3つのうち、金額が大きくなるのが②の工事費です。光回線は開通工事をすると数万円かかることがあります。「8日以内だから無料」と思って工事を受け入れてしまうと、解除しても工事費が残ります。
工事のタイミングで変わること
迷ったら、まず工事の前に判断してください。ここが分かれ目です。
契約書面が届いたが、まだ工事日が先
工事の日程が決まっている
工事が終わっている
開通して使い始めている
解除の手続き
解除するときの順序
- 契約書面を受け取った日を確認するその日が初日です。8日目がいつになるかを数えます。
- 契約先の事業者に申し出る代理店ではなく契約先の事業者です。書面での申し出を求められることがあります。
- 書面で出す場合は、控えを残す日付が分かる形で。特定記録や簡易書留など、届いたことが分かる方法にしてください。
- 工事の予定があればキャンセルも伝える解除の申し出だけでは工事が止まらないことがあります。
- 請求される金額を確認する利用料・工事費・事務手数料。内訳を出してもらってください。
- 納得できない請求があれば消費生活センターに相談する消費者ホットライン188。詳しくはどこに相談するかにまとめています。
端末やオプションはどうなるか
総務省の資料は、初期契約解除にあわせて「付随する有償継続役務の契約、及び端末の契約等」も関連契約として解除できるとしています。
ただしどこまでが関連契約に当たるかは、契約の組み方によります。ひかり電話、テレビサービス、セキュリティソフト、Wi-Fiルーターのレンタル。これらが一緒になっている場合、解除の申し出のときに「関連する契約もあわせて解除したい」と明示してください。
言わないと回線だけ解除され、オプションの契約が残ることがあります。
確認の順序
契約してすぐに確認すること
- 契約書面を受け取ったか。受け取った日はいつか
- 8日目がいつになるかを数えて、カレンダーに入れる
- 契約の名義は個人か法人か
- 初期契約解除の対象か、確認措置の対象かを事業者に聞く
- 工事の予定日はいつか。まだ前か
- 端末やオプションが一緒に契約されていないか
- 解除した場合に請求される金額の内訳を聞く
→ 初期契約解除の8日間/確認措置との違い/説明義務と書面交付/代理店とキャッシュバック/工事費残債と解約金/どこに相談するか
申し込む前に、工事費と契約の条件を確認する
月額、工事費、契約期間、特典の適用条件は公式サイトで確認できます。契約してから調べるより、先に見ておくほうが確実です。
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確認に使った一次情報
- 総務省「電気通信事業法改正に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備」000387100.pdf
- 総務省 電気通信消費者情報コーナー 消費者保護ルールsoumu.go.jp
- 国民生活センター「ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました」kokusen.go.jp
- 一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)tca.or.jp
よくある疑問
店舗で契約した場合も使えますか。
8日を過ぎてしまいました。
書面が届いていません。いつから数えますか。
電子交付でも書面を受け取ったことになりますか。
解除したら工事費は必ず請求されますか。
代理店に申し出ればよいですか。
通信契約の消費者保護ルール ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。