本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、総務省・国民生活センター・一般社団法人電気通信事業者協会の公表資料にもとづきます。

窓口は複数ある。順番がある

通信契約でトラブルになったとき、相談先は1つではありません。契約先の事業者、消費生活センター、総務省、業界団体。それぞれ扱えることが違うので、順番を間違えると時間がかかります。整理します。

本ページは電気通信事業法の消費者保護ルールの一般的な整理です。制度は改正されることがあり、対象・手続きは事業者やサービスによって異なります。個別の契約について解除できるかどうかは、契約先の事業者と、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)にご確認ください。本ページは法律相談を行うものではありません。
このページの内容
  1. 相談の順番
  2. まず契約先の事業者
  3. 消費生活センター
  4. 総務省の相談窓口
  5. 電気通信事業者協会(TCA)
  6. 相談の前にそろえるもの
  7. 何を求めるかをはっきりさせる
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

相談の順番

国民生活センターは、消費者へのアドバイスとして次を挙げています。

電気通信サービスの契約に問題があったときは、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう

不安に思うことや、トラブルになった場合には消費生活センターへ相談しましょう

①契約先の事業者 → ②消費生活センターという順序が示されています。この順番には理由があります。

窓口ごとにできること

窓口扱えること使うタイミング
契約先の事業者契約の解除、条件の履行、請求の訂正いちばん最初
消費生活センター助言、あっせん、他の窓口の案内事業者と話がつかないとき
総務省の相談窓口電気通信サービスに関する相談制度に関わる問題のとき
電気通信事業者協会(TCA)業界としての情報提供制度や仕組みを知りたいとき

事業者を飛ばして外部に行っても、結局「まず事業者に言ってください」と案内されます。順番を守るほうが早く済みます。

まず契約先の事業者

ここでつまずくのが「契約先が誰か」です。代理店で契約すると、代理店の名前しか記憶に残らないことがあります。

契約書面に書かれた事業者名が契約先です。そこに書かれた連絡先に申し出てください。代理店に言っただけでは手続きが進まないことがあります。

そして、代理店の対応に問題があった場合も、契約先の事業者に伝えてください。事業者には代理店に対する指導等の措置義務があります。詳しくは代理店とキャッシュバックにまとめました。

消費生活センター

事業者と話がつかないときの相談先です。消費者ホットライン 188(いやや)にかけると、住んでいる地域の窓口につながります。

消費生活センターに向いている相談

「相談するほどのことか分からない」という段階でも構いません。国民生活センターも「不安に思うことや」と書いています。早いほど選択肢が残ります。

総務省の相談窓口

電気通信サービスを所管しているのは総務省です。消費者保護ルールは総務省が定めています。

制度そのものに関わる相談——「このサービスは初期契約解除の対象か」「確認措置とは何か」「事業者の説明義務はどこまでか」——は、総務省の情報が一次情報になります。

総務省は電気通信消費者情報コーナーで、消費者保護ルールの資料を公開しています。制度の中身を自分で確かめたいときは、ここが出発点です。

電気通信事業者協会(TCA)

一般社団法人 電気通信事業者協会は、電気通信事業者の業界団体です。業界としての情報提供や、相談の受付を行っています。

業界団体の情報は、「事業者側が何を標準としているか」を知るのに役立ちます。第三者の立場から書かれた説明が、契約先の事業者の説明と食い違っていないかを確かめる材料になります。

相談の前にそろえるもの

手ぶらで相談すると、事実確認だけで時間が過ぎます。次のものを用意してから連絡してください。

相談の前にそろえるもの

最後の1つが効きます。「いつ申し出て、何と言われたか」があると、消費生活センターの側で次の手を組み立てやすくなります。

何を求めるかをはっきりさせる

相談の場で「どうしたいですか」と必ず聞かれます。先に決めておいてください。

求めることの型

「何とかしてほしい」では動けません。求めることを1文で言えるようにしてください。

契約をやめたい

初期契約解除か確認措置か、どちらの対象かを確認したうえで申し出ます。期限があるので急いでください。

説明どおりの条件にしてほしい

説明された内容と書面の差を示します。記録があるほど通りやすくなります。

請求を訂正してほしい

内訳を出してもらい、どの項目に納得できないかを特定します。

キャッシュバックを受け取りたい

条件・期限・申請方法を確認したうえで、履行を求めます。

勧誘をやめてほしい

断った日付を示して、勧誘継続行為の禁止に触れる旨を伝えます。

確認の順序

トラブルが起きたときの順序

初期契約解除の8日間確認措置との違い説明義務と書面交付代理店とキャッシュバック工事費残債と解約金どこに相談するか

契約の前に、公式の条件を自分で確かめる

料金、契約期間、特典の適用条件は公式サイトに記載があります。あとで相談する手間を減らせます。

掲載する料金・キャンペーン内容は各社公式サイトの公表値です。提供エリア・工事の要否・適用条件は住所や契約内容により異なります。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

消費者ホットライン188は無料ですか。

通話料がかかる場合があります。相談自体の費用と通話料は別です。詳しくはかけたときの案内を確認してください。

平日に電話できません。

地域によって受付日時が異なります。国民生活センターや自治体のサイトで、お住まいの窓口の受付時間を確認してください。

事業者に言っても取り合ってもらえません。

申し出た日付と回答を記録したうえで、消費生活センターに相談してください。「いつ申し出て何と言われたか」が重要な材料になります。

高齢の親が契約させられました。

契約者本人以外が相談できるかは窓口によります。まず消費生活センターに事情を伝えて相談してください。

弁護士に相談すべきですか。

金額や事案によります。まず消費生活センターに相談すると、次にどこへ行くべきかの案内が受けられます。

どの制度が使えるか自分で判断できません。

契約先の事業者に「初期契約解除の対象ですか、確認措置の対象ですか」と直接聞いてください。これは説明されるはずの事項です。

通信契約の消費者保護ルール ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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