本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、総務省・国民生活センター・一般社団法人電気通信事業者協会の公表資料にもとづきます。

代理店の話は、契約先の事業者に伝える

「代理店が言ったことだから、事業者は関係ない」——そうではありません。電気通信事業法の改正で、事業者には代理店に対する指導等の措置義務が課されています。だから代理店とのトラブルは、契約先の事業者に伝えるべき筋のある話です。

本ページは電気通信事業法の消費者保護ルールの一般的な整理です。制度は改正されることがあり、対象・手続きは事業者やサービスによって異なります。個別の契約について解除できるかどうかは、契約先の事業者と、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)にご確認ください。本ページは法律相談を行うものではありません。
このページの内容
  1. 代理店に対する指導等の措置義務
  2. なぜ代理店で起きるのか
  3. キャッシュバックの条件
  4. 記録しておくこと
  5. 誰に、何を伝えるか
  6. 契約する前に防ぐ
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

代理店に対する指導等の措置義務

国民生活センターは、改正で導入された事項として次を挙げています。

不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等の措置義務が新たに導入されます

3つ目が、この話の土台です。代理店の行為について、契約先の事業者が指導する立場にあるという設計になっています。

だから、代理店の対応に問題があったとき、契約先の事業者に伝えることには意味があります。「代理店の話は代理店に」と言われても、事業者に伝えてください。

なぜ代理店で起きるのか

構造を知っておくと、対処が変わります。代理店は契約を取ることで収入を得ています。だから、契約に結びつく話は熱心に伝えられ、契約をためらわせる話は伝わりにくくなります。

伝わりやすい話と、伝わりにくい話

伝わりやすい伝わりにくい
月額が安くなること契約期間と更新月
キャッシュバックがあることキャッシュバックの受け取り手続きと期限
工事費が実質無料になること途中解約したときの工事費残債
今だけの特典であること初期契約解除・確認措置があること
セットでさらに安くなることオプションを外すと条件が変わること

右の列が、あとで問題になる項目です。これらは説明されるはずの事項に含まれます。

右の列は説明義務と書面交付にまとめたリストと重なります。説明されていなければ、確認措置の「説明等が不十分な場合」に当たりうるという筋もあります。

キャッシュバックの条件

キャッシュバックは、金額そのものより受け取り方の条件で差が出ます。

受け取れなくなる典型的な条件

申請が数か月後で、案内が一度だけ来る

開通から半年〜1年後にメールが1通だけ、という形があります。見落とすと権利が消えます。案内がいつ、どこに来るかを聞いてください。

申請の窓口が代理店独自のメールアドレス

迷惑メールに入ることがあります。ドメインを聞いて受信できるようにしておいてください。

オプション加入が条件になっている

外すとキャッシュバックが無効になることがあります。オプションの月額を足すと、実質いくらになるかを計算してください。

一定期間の継続利用が条件

途中で解約すると受け取れません。契約期間と条件の期間が違うことがあります。

条件が書面に書かれていない

いちばん危ない状態です。口頭の条件は残りません。書かれた資料を求めてください。

これらは、契約前に紙かメールで条件をもらえば全部確かめられます。「あとで送ります」で進めないでください。

記録しておくこと

トラブルになったとき、記録があるかどうかで話の進み方が変わります。難しいことは要りません。

契約の場で残すもの

いちばん大事なのは「代理店の会社名」です。契約先の事業者名しか覚えていないと、どこの代理店だったのかを特定できません。名刺か、書面に書かれた会社名を控えてください。

誰に、何を伝えるか

問題が起きたときの順序

  1. まず契約先の事業者に連絡する代理店ではなく事業者です。事業者には代理店に対する指導等の措置義務があります。
  2. 事実を時系列で伝えるいつ・誰が・何と言ったか。感情ではなく事実を並べます。
  3. 書面と説明の食い違いを示す契約書面に書かれている内容と、説明された内容の差。
  4. 求めることをはっきり言う契約の解除なのか、条件どおりの履行なのか、返金なのか。
  5. 回答の期限を決める「いつまでに回答をもらえますか」と聞いて、その日付を記録します。
  6. 解決しなければ消費生活センターに相談する消費者ホットライン188。総務省にも相談窓口があります。詳しくはどこに相談するか

契約する前に防ぐ

起きてから対処するより、契約の場で止めるほうが早く済みます。次の3つを言えば、たいていの問題は防げます。

契約の場で使える言い方

その場で決めない、というだけで大半は防げます。

「条件を書いたものをください」

口頭の条件は残りません。紙かメールで出せない条件は、無いのと同じだと考えてください。

「今日は決めません。持ち帰って読みます」

その場で決めさせる形が、いちばん問題が起きやすい状況です。断ったのに勧誘が続くのは禁止されています。

「初期契約解除の対象ですか、確認措置の対象ですか」

これは説明されるはずの事項です。答えられない相手とは契約しないでください。

「工事費の分割は何回で、途中で解約したらどうなりますか」

残債の話です。工事費残債と解約金にまとめています。

確認の順序

契約の前後で確認すること

初期契約解除の8日間確認措置との違い説明義務と書面交付代理店とキャッシュバック工事費残債と解約金どこに相談するか

公式の窓口で、条件を自分で確認する

料金、契約期間、特典の適用条件は公式サイトに記載があります。代理店の説明と照らし合わせられます。

掲載する料金・キャンペーン内容は各社公式サイトの公表値です。提供エリア・工事の要否・適用条件は住所や契約内容により異なります。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

キャッシュバックが受け取れませんでした。

申請の期限・方法・条件を確認したうえで、まず契約先の事業者に伝えてください。事業者には代理店に対する指導等の措置義務があります。解決しなければ消費生活センターへ。

代理店の会社名が分かりません。

契約書面や受け取った資料に記載があることがあります。分からない場合は契約先の事業者に、どの代理店経由の契約かを問い合わせてください。

訪問販売で契約しました。クーリング・オフできますか。

訪問販売のクーリング・オフとは別に、電気通信サービスには初期契約解除制度があります。どちらが使えるかは契約の形態によります。消費生活センターに事実を伝えて相談してください。

電話勧誘を断ったのにまたかかってきます。

勧誘継続行為の禁止が導入されています。明確に断った日付を記録し、それでも続く場合は相談してください。

代理店が事業者の名前を名乗っていました。

どの会社と契約したのかを契約書面で確認してください。契約先が誰かは、手続きのすべての起点になります。

説明と書面が違う場合、どちらが優先されますか。

契約内容は書面によることが基本ですが、説明に問題があった場合は別の観点で相談できます。食い違いをそのまま記録して、事業者と消費生活センターに伝えてください。

通信契約の消費者保護ルール ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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