本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、国土交通省および各市区町村の公表内容にもとづきます。

順番を逆にすると、もらえるはずのものが消える

空き家の除却補助金でいちばん多い取りこぼしは、条件を満たしていないことではありません。先に業者と契約してしまうことです。相模原市は「補助金の交付決定する前に、契約を既に締結している場合」を対象外としています。松江市は「工事着工前に申請し、補助金の交付が決定してから着手してください」と書いています。

本ページは空き家の除却(解体)に関する補助制度についての一般的な整理です。補助金の有無・名称・対象・金額・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。実際の手続きは、空き家がある市区町村の空き家担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. なぜ順番が決まっているのか
  2. 2市の記載
  3. 手続きの流れ
  4. 年度の締切
  5. 見積もりは取ってよい
  6. 迷いやすい場面
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

なぜ順番が決まっているのか

補助金は「その補助が無ければ実行されなかった事業」に出すものだからです。すでに契約が済んでいるということは、補助が無くてもやるつもりだった、と扱われます。これは空き家の補助金に限らず、自治体の補助金に広くある考え方です。

だから要綱には、たいてい「交付決定前に着手した事業は補助対象としない」という趣旨の条文が置かれています。

2市の記載

交付決定と契約・着工の順序(実際に確認できた記載)

記載
相模原市「補助金の交付決定する前に、契約を既に締結している場合」は対象外
松江市「工事着工前に申請し、補助金の交付が決定してから着手してください」

出典:相模原市・松江市の公表内容(2026年9月10日確認)。文言は市区町村ごとに違いますが、順序を守るという点は共通しています。

相模原市は「契約」、松江市は「着手」と書いています。厳しいほうに合わせて、契約書に印を押す前に窓口へ行くのが安全です。

手続きの流れ

相模原市は、交付申請の前に「事前調査申込」という段階を置いています。ここで老朽度の判定を受けてから、交付申請に進みます。

相模原市の場合の流れ(公表内容から)

  1. 事前調査申込除却工事を実施する年度の10月末日までに。登記事項証明書・図面・工事前の写真・見積書・確認済証写しなど。
  2. 事前調査結果通知書を受け取る老朽度の判定結果。ここで対象かどうかが分かります。
  3. 交付申請11月末日までに。事前調査結果通知書・住民票・市税未納証明書など。
  4. 交付決定ここまで契約してはいけません。
  5. 契約・着工交付決定の後。
  6. 工事完了交付決定日の属する年度の1月末日までに。
  7. 実績報告契約書・領収書・費用内訳書・建物取毀証明書または滅失登記写し・工事中と完了後の写真。
  8. 補助金の支払い原則は後払いです。いったん全額を自分で払う必要があります。

ここも見落とされがちです。補助金は工事が終わってから支払われます。解体費用は先に用意しておく必要があります。

年度の締切

相模原市は「予算に達し次第、受付を終了します」と書いています。条件を満たしていても、枠が埋まれば終わります。

相模原市の日程(公表内容から)

段階期限
事前調査申込工事を実施する年度の10月末日まで
交付申請同じ年度の11月末日まで
工事完了交付決定日の属する年度の1月末日まで
受付の終了予算に達し次第

出典:相模原市の公表内容。日程は市区町村ごと・年度ごとに異なります。松江市は「令和9年2月26日までに実績報告書を提出」できる者を対象としています。

逆算すると、年度の前半に動き出す必要があります。「今年度中に壊したい」と思った時点で、すでに遅いことがあります。

見積もりは取ってよい

混乱しやすいところですが、見積もりを取るのは契約ではありません。相模原市は事前調査申込の必要書類に「見積書・内訳書」を挙げています。つまり、申請の時点で見積もりが要ります。

交付決定の前にやってよいこと

迷いやすい場面

業者から「今契約すれば安くする」と言われた

交付決定の前に契約すると、補助が受けられなくなることがあります。相模原市はこれを対象外としています。値引きの額と補助金の額を比べて、どちらが大きいかを確認してください。

口約束だけして、契約書はまだ交わしていない

市の判断になります。着手前・契約前という条件の当てはめ方は要綱によります。窓口で確認してください。

急いで壊さないと危ない状態だと言われている

安全が最優先です。危険な状態であれば補助金の順序より先に市の空き家担当課へ連絡してください。緊急の対応と補助制度は別の枠組みです。

先に家財だけ片付けたい

これは問題になりにくい部分です。家財の処分費は多くの要綱で補助対象外とされているため、補助対象の工事に着手したことにはなりません。ただし念のため窓口に確認してください。→ 家財の処分費は対象外

年度をまたいで工事したい

相模原市は「交付決定日の属する年度の1月末日まで」に工事完了を求めています。年度をまたぐ計画は組めないことがあります。

よくある取りこぼし

交付決定前に契約してしまった

相模原市はこれを対象外としています。取り消しはできません。契約の前に必ず窓口へ。

補助金が先に振り込まれると思っていた

実績報告の後に支払われるのが原則です。解体費用は先に全額用意する必要があります。

工事前の写真を撮っていなかった

相模原市は「工事前の写真(日付入り)」を必要書類に挙げています。壊してからでは撮れません。

受付終了に間に合わなかった

「予算に達し次第、受付を終了します」と書かれている市区町村があります。年度の前半に動いてください。

実績報告の書類が揃わなかった

建物取毀証明書または滅失登記の写しが要ります。業者に取毀証明書を出してもらえるか、契約前に確認を。

確認の順序

順番を間違えないために

  1. 市の窓口に電話するいちばん先。今年度の受付状況と締切を聞く。
  2. 要綱を読む交付決定前の着手についてどう書いてあるか。
  3. 見積もりを取る契約はしない。申請書類として使う。
  4. 工事前の写真を撮る日付が分かるように。
  5. 事前調査・交付申請を出す書類の不足で戻されると締切に響きます。
  6. 交付決定を待つここまで契約しない。
  7. 契約・着工・完了・実績報告工事完了の期限も年度内です。

補助金は市区町村の要綱で決まる対象になる空き家の条件契約より先に申請する家財の処分費は対象外共有と相続の同意解体した後の土地の税取り壊した後の届出

確認に使った一次情報

よくある疑問

見積もりを取ることも「着手」になりますか。

なりません。相模原市は事前調査申込の必要書類として「見積書・内訳書」を求めています。つまり申請の時点で見積もりが必要です。問題になるのは契約と工事の着手です。

交付決定はどのくらいで出ますか。

市区町村と時期によります。相模原市は事前調査の申込と交付申請が別の段階になっており、事前調査結果通知書を受け取ってから交付申請に進みます。窓口で目安を確認してください。

補助金はいつ振り込まれますか。

実績報告の後です。相模原市は実績報告に契約書・領収書・建物取毀証明書または滅失登記の写しを求めています。領収書が要るということは、先に自分で支払っているということです。

年度が変わってから工事してもいいですか。

相模原市は「交付決定日の属する年度の1月末日までに」工事完了を求めています。年度をまたぐ場合は改めて申請することになる可能性があります。窓口で確認してください。

契約を解除してやり直せば対象になりますか。

市の判断になります。いったん締結した契約の扱いは要綱と運用によります。自己判断で進めず、窓口に事情を説明して確認してください。

空き家の除却補助金ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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