条件は建物のほうに付いている
空き家の除却補助金は、「困っているかどうか」ではなく「その建物が要綱の条件に当てはまるかどうか」で決まります。条件は大きく4つ、築年・空き家である期間・老朽度・所有形態です。どれか1つ外れると対象になりません。
4つの条件
要綱で条件になっている項目(実際に確認できた2市の記載)
| 項目 | 相模原市の記載 | 松江市の記載 |
|---|---|---|
| 築年 | 平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した空家等 | 記載なし(老朽度で判定) |
| 空き家である期間 | 1年以上居住していない | 1年以上使用されていない空き家 |
| 用途 | 住宅のみ(共同住宅・店舗等は除外) | 納屋、倉庫棟を除く |
| 老朽度 | 基礎・柱・外壁の腐朽などで評点100点以上(または接道要件を満たさない) | 不良度・危険度を点数化し市の判断基準を超えるもの |
| 所有形態 | 個人所有のみ(法人は除く) | 所有者・相続人・土地所有者(同意があるとき) |
| その他 | 特定空家等勧告を受けていない/抵当権等の権利がない/市税滞納なし | 市税に滞納が無いこと |
出典:相模原市・松江市の公表内容(2026年9月10日確認)。これは2つの市の例です。条件は市区町村ごとに異なります。
築年の線
相模原市は「平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した空家等」としています。この日付は、建築基準法の耐震基準が変わった時期に対応しています。
自分の家がどちらに入るかは、建築確認済証か確認台帳記載事項証明書で確認します。相模原市は事前調査の必要書類に「確認済証又は確認台帳記載事項証明書写し」を挙げています。確認済証が見つからない場合、台帳の記載事項証明書を特定行政庁で取ることになります。
空き家である期間
2市とも「1年以上」を条件にしています。問題は、それをどう証明するかです。
空き家である期間の説明に使えるもの
- 電気・ガス・水道の使用停止の記録
- 住民票の異動(転出・除票)
- 亡くなった方の死亡日(相続の場合)
- 郵便物の転送手続きの記録
- 近隣からの申立て(市が現地確認をする場合)
「いつから空いているか」を口頭で説明できるようにしておくと、窓口での話が早くなります。
老朽度をどう測るか
ここがいちばん分かりにくいところです。相模原市は「評点100点以上」、松江市は「建物の構造部分や設備等、項目ごとに不良度及び危険度を点数化し、市の判断基準を超えるもの」としています。
老朽度の判定に使われる項目(要綱の記載から)
| 部位 | 見られていること |
|---|---|
| 基礎 | ひび割れ・沈下・破損 |
| 柱・はり | 傾き・腐朽・破損 |
| 外壁 | 剥落・脱落・腐朽 |
| 屋根 | 変形・ずれ・剥落 |
| 構造全体 | 傾斜 |
| その他 | 設備の状況、周囲への危険性 |
出典:相模原市「基礎・柱・外壁の腐朽など」、松江市「建物の構造部分や設備等、項目ごと」の記載から整理。採点の基準表は市区町村ごとに定められています。点数を自分で計算することはできません。
点数は市の職員が現地で判定します。相模原市は「事前調査申込」という段階を置いていて、そこで判定を受けてから交付申請に進む形です。つまり「申請したら落ちた」ではなく、「先に見てもらってから申請する」順序になっています。
所有の形
相模原市は「個人所有のみ」とし、法人・暴力団関係者・市税滞納者を除外しています。松江市も「松江市税に滞納が無く」を条件にしています。
相続で名義が変わっていない場合の扱いは、別のページで整理しています。→ 共有と相続の同意
外れやすいもの
補助の枠から外れやすいもの
| 対象 | 扱い |
|---|---|
| 共同住宅・店舗 | 相模原市は「住宅のみ」 |
| 納屋・倉庫 | 松江市は「納屋、倉庫棟を除く」 |
| 門・塀などの附属工作物 | 相模原市は補助対象経費に含まれない |
| 外構・物置・樹木 | 松江市は対象外 |
| 抵当権が付いている建物 | 相模原市は「抵当権等の権利がない」ことが条件 |
| 特定空家等の勧告を受けた建物 | 相模原市は「勧告を受けていない」ことが条件 |
出典:相模原市・松江市の記載から。市区町村ごとに違います。
「母屋は対象だが、隣の納屋は対象外」ということが起きます。解体の見積もりを取るときは、補助の対象になる部分とならない部分を分けて出してもらうと、あとで揉めません。
傷み具合を先に見てもらう
老朽度の判定は市が行いますが、その前に、建物が今どういう状態かを自分で把握しておくと話が具体的になります。木造の空き家で傷みが進む原因は、雨漏りと、床下の腐朽・蟻害であることが多いです。床がふかつく、柱の根元が粉を吹いている、といった状態は、外から見ただけでは分かりません。
床下の傷み方を先に見ておく
木造の空き家は、床下の腐朽や蟻害が進んでいることがあります。現地調査で、どこがどれだけ傷んでいるかを確認できます。
- k
- u
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- a
- s
- h
- i
よくある取りこぼし
築年が分からないまま窓口に行く
確認済証か確認台帳記載事項証明書が要ります。手元に無い場合、取り寄せに時間がかかります。年度末の締切に間に合わなくなることがあります。
納屋や物置まで補助が出ると思っていた
松江市は「納屋、倉庫棟を除く」と明記しています。母屋だけが対象で、附属屋は自費という組み合わせになることがあります。
市税の滞納があった
2市とも滞納がないことを条件にしています。相模原市は必要書類に「市税未納証明書」を挙げています。先に納税状況を確認してください。
特定空家の勧告が来てから動き出した
相模原市は勧告を受けた建物を対象外にしています。勧告が来る前のほうが、選べる道が多いです。
抵当権の抹消をしていなかった
相模原市は「抵当権等の権利がない」ことを条件にしています。完済していても抹消登記をしていないと登記簿に残ります。
確認の順序
条件に当たるかを確かめる
- 登記事項証明書を取る所有者・持分・抵当権を1枚で確認できます。
- 確認済証を探す無ければ確認台帳記載事項証明書を特定行政庁へ。
- 空き家になった時期を整理する電気・水道の停止日、死亡日など。
- 市税の納付状況を確認する滞納があると対象外になります。
- 市の事前調査を申し込む相模原市はこの段階で老朽度を判定します。
- 対象外の部分を切り分ける納屋・門塀・外構・家財。→ 家財の処分費は対象外
→ 補助金は市区町村の要綱で決まる/対象になる空き家の条件/契約より先に申請する/家財の処分費は対象外/共有と相続の同意/解体した後の土地の税/取り壊した後の届出
確認に使った一次情報
- 国土交通省「空き家対策総合支援事業(令和8年度概要資料)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019827.pdf
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等(令和7年3月31日時点)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001984996.pdf
- 国土交通省「空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019834.pdf
- 相模原市「危険な老朽空き家等除却費補助金について(空き家解体費補助)」相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金
- 松江市「松江市老朽危険空き家除却支援事業補助金について」松江市 老朽危険空き家除却支援事業補助金
- 千葉市「年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合はどうしたらよいでしょうか。」千葉市 よくある質問
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi
よくある疑問
評点100点というのは、どういう単位ですか。
築年が新しいと対象になりませんか。
法人名義の空き家は対象になりますか。
賃貸に出していた建物は空き家になりますか。
接道要件を満たしていないと、かえって有利になるのですか。
空き家の除却補助金ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。