本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、国土交通省および各市区町村の公表内容にもとづきます。

壊して終わりではない

建物を解体したら、届出が要ります。登記されている建物は法務局に「建物滅失登記」、登記されていない建物は市区町村に「家屋滅失届」です。東京都主税局は「滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請することが義務付けられている」と書いています。これを放っておくと、無くなった建物に課税され続けることがあります。

本ページは空き家の除却(解体)に関する補助制度についての一般的な整理です。補助金の有無・名称・対象・金額・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。実際の手続きは、空き家がある市区町村の空き家担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 2つの届出
  2. 登記されている建物
  3. 未登記の建物
  4. 解体業者からもらう書類
  5. 補助金の実績報告との関係
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

2つの届出

建物を壊したあとの届出

建物の状態どこへ何を
登記されている法務局建物滅失登記
登記されていない(未登記家屋)市区町村(資産税担当)家屋滅失届(家屋異動届)
登記されているが滅失登記ができない市区町村(資産税担当)家屋異動届(東京都の記載)

出典:千葉市「よくある質問」および東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」。名称と様式は市区町村ごとに異なります。

千葉市は、未登記建物について「家屋滅失届出書」を「家屋の所在地を管轄する市税事務所資産税課へ提出」としています。

登記されている建物

東京都主税局は「滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請することが義務付けられている」と書いています。

建物滅失登記でよく求められるもの

取毀証明書は、解体業者から出してもらう書類です。契約の前に「取毀証明書を出してもらえますか」と確認しておいてください。解体後に業者と連絡が取れなくなると、手続きが止まります。

未登記の建物

古い家では、そもそも登記されていないことがあります。この場合、法務局での滅失登記はできません。市区町村の固定資産課税台帳に載っているだけなので、市区町村へ届け出ます。

未登記家屋の届出

項目内容
提出先家屋の所在地の市区町村(資産税担当課)
書類の名称家屋滅失届出書/家屋(全部・一部)滅失届書/家屋異動届など市区町村により異なる
添付書類取毀証明書や解体後の写真を求められることがある
いつまでに速やかに。翌年度の課税に間に合わせるには、その年の12月末までが目安

出典:千葉市・東京都主税局の記載から整理。様式と必要書類は市区町村ごとに異なります。

「登記されているかどうか」は、登記事項証明書を取ってみれば分かります。取れなければ未登記です。固定資産税の課税明細に「未登記」と記載されていることもあります。

解体業者からもらう書類

解体の前に業者へ確認しておくこと

相模原市は実績報告に「契約書・領収書」「費用内訳書」「建物取毀証明書または滅失登記写し」「工事中・完了後の写真(日付入り)」を求めています。これらは全部、工事が終わってからでは撮れない・もらえないものが混ざっています。

補助金の実績報告との関係

補助金は工事の完了後に実績報告を出して初めて支払われます。相模原市の実績報告の書類には「建物取毀証明書または滅失登記写し」が含まれています。つまり、届出の手続きと補助金の受け取りはつながっています。

解体後にやることの順序

  1. 解体業者から書類を受け取る取毀証明書・領収書・費用内訳書・写真。
  2. 滅失登記または家屋滅失届を出す登記は滅失の日から1か月以内が原則。
  3. 補助金の実績報告を出す期限があります。相模原市は交付決定日の属する年度内。
  4. 補助金の交付を受ける審査のうえ支払われます。
  5. 翌年度の課税明細を確認する建物が消えているか。土地の扱いがどうなったか。
  6. 跡地の管理を決める解体した後の土地の税

状況ごとの考え方

解体業者と連絡が取れなくなった

取毀証明書がもらえないと滅失登記が進みにくくなります。工事の完了時にその場で受け取っておくのが確実です。

名義人が亡くなっている

相続人が滅失登記を申請できます。相続を証する戸籍が必要になります。→ 共有と相続の同意

登記されているか分からない

登記事項証明書を請求してみてください。取れなければ未登記です。市区町村の資産税担当課でも課税台帳の状況を確認できます。

年をまたいでしまった

賦課期日は1月1日です。1月1日時点で課税台帳に建物が残っていると、その年度も課税されることがあります。届出を急いでください。→ 解体した後の土地の税

建物の一部だけ壊した

「家屋(全部・一部)滅失届書」という様式がある市区町村があります。一部の取り壊しでも届出が必要です。窓口で確認してください。

よくある取りこぼし

取毀証明書をもらい忘れた

滅失登記でも補助金の実績報告でも使います。工事完了時に受け取ってください。

未登記だと届出も不要だと思っていた

市区町村への家屋滅失届が要ります。出さないと課税台帳に残り続けます。

写真を撮っていなかった

相模原市は工事前・工事中・完了後の写真(日付入り)を求めています。あとから撮れません。

滅失登記を後回しにした

東京都主税局は「滅失の日から一月以内」と書いています。期限があります。

実績報告の期限を過ぎた

補助金が支払われないことがあります。工事完了後すぐに書類を揃えてください。

確認の順序

届出まわりの段取り

  1. 解体の前に登記の有無を確認する登記事項証明書が取れるか。
  2. 契約前に取毀証明書の発行を確認する出せない業者もあります。
  3. 工事前・工事中・完了後の写真を確保する日付が分かるように。
  4. 完了時に書類一式を受け取る取毀証明書・領収書・費用内訳書。
  5. 1か月以内に滅失登記/速やかに家屋滅失届登記か届出か、建物の状態で決まります。
  6. 実績報告を出す期限内に。

補助金は市区町村の要綱で決まる対象になる空き家の条件契約より先に申請する家財の処分費は対象外共有と相続の同意解体した後の土地の税取り壊した後の届出

確認に使った一次情報

よくある疑問

滅失登記をしないとどうなりますか。

登記簿と課税台帳に建物が残ります。東京都主税局は「滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請することが義務付けられている」と書いています。土地を売るときにも支障になります。

未登記の建物はどこに届け出ますか。

家屋の所在地の市区町村です。千葉市は「家屋滅失届出書」を「家屋の所在地を管轄する市税事務所資産税課へ提出」としています。様式の名称は市区町村ごとに異なります。

滅失登記は自分でできますか。

本人が申請することはできます。取毀証明書と業者の資格証明書・印鑑証明書などが要ります。相続がからむ場合は戸籍も必要になります。難しければ土地家屋調査士に相談する方法もあります。

取毀証明書は必ずもらえますか。

業者によります。契約の前に「取毀証明書を出してもらえますか」と確認してください。相模原市は補助金の実績報告でも「建物取毀証明書または滅失登記写し」を求めています。

届出を出すと、その年の税は戻りますか。

戻りません。固定資産税は1月1日(賦課期日)の状態で決まります。千葉市は「年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります」と明記しています。

空き家の除却補助金ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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