本ページの制度の記載は、こども家庭庁および各市区町村の公表内容にもとづきます。

様式は共通になったが、追加項目は残っている

就労証明書は、令和6年9月30日に公布・施行された内閣府令で、標準的な様式が定められました。こども家庭庁は「令和7年度の利用調整事務より使用いただく就労証明書の標準的な様式」としています。ただし「国による様式の統一・法令上の原則化は図ったものの、追加項目として、自治体ごとに異なる情報の記載が求められている実態があり、企業側の書類作成負担は軽減されていない」とも書いています。「全国共通だから、どこの様式でもいい」ではありません。

本ページは、認可保育所などの利用申込をオンラインで出すときの手順と決まりについての一般的な整理です。受付期間・様式・添付書類・対象施設・そもそもオンラインでできるかどうかは、お住まいの市区町村ごとに異なります。本サイトが入園の可否や選考の順位を判定するものではありません。かならず、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
このページの内容
  1. 根拠と時期
  2. 自治体で分かれているところ
  3. 誰が書くのか
  4. 就労証明書作成コーナー
  5. 頼むときに渡すもの
  6. 確認に使った一次情報
  7. よくある疑問

根拠と時期

こども家庭庁が公表している内容

項目公表されている内容
根拠「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第84号)
改正されたもの「子ども・子育て支援法施行規則」(平成26年内閣府令第44号)様式第一号
公布・施行令和6年9月30日
使う時期「令和7年度の利用調整事務より使用いただく」
使い方「標準的な様式の原則使用」

出典:こども家庭庁の公表内容および事務連絡(令和6年10月15日)(2026年9月11日確認)。

「原則使用」であって、「これ以外は無効」ではありません。こども家庭庁は令和6年10月1日時点で、標準的な様式を「令和7年4月入所分から活用している自治体」と「活用していない自治体」の双方が存在するとしています。移行の時期が自治体ごとに違います。

自治体で分かれているところ

こども家庭庁は「追加項目として、自治体ごとに異なる情報の記載が求められている実態」があると書いています。様式の本体は共通でも、自治体が足す欄が残っているということです。

勤務先に頼む前に確かめること

「去年のものが残っているから使い回そう」は避けたほうが安全です。様式が改正された年度をまたぐと、欄が変わっています。

誰が書くのか

立場ごとの書き手

立場港区が公表している内容
会社などに勤めている勤務先の人事担当者が作成する
自営業代表者が作成する

出典:港区の公表内容(2026年9月11日確認)。自営業の場合に何を添えるかは市区町村ごとに異なります。

自分で自分の分を書く形になる自営業では、別に確認の書類を求められることがあります。確定申告の控えなどを求める市区町村があるので、早めに用意してください。添付書類をデータで出す

就労証明書作成コーナー

港区はマイナポータルに「就労証明書作成コーナー」が開設されたことを公表しています。「港区所定の就労証明書が簡単に作成できます」とし、「紙の様式を区役所から入手する必要はなくなります」としています。

港区が公表している使い方

  1. 勤務先の担当者がマイナポータルの作成コーナーを開く自営業の場合は代表者が作成します。
  2. 自治体(例:東京都港区)を選ぶ自治体ごとの様式が呼び出される仕組みです。
  3. 入力して印刷する画面で作って、紙に出します。
  4. 所定欄に代表者印等を押印する港区は押印を求めています。
  5. 従来どおり勤務先から紙面で交付される紙で受け取ったものを、申込のときにデータにします。添付書類をデータで出す

ここで注意したいのは、作成コーナーは「勤務先の手間を減らすもの」であって、「保護者がオンラインで完結するもの」ではない点です。紙で受け取ってから、自分でデータにする工程が残ります。こども家庭庁は令和8年度の保活情報連携基盤で「就労証明書の発行(企業向け)」を実装範囲に含めています。保活ワンストップ(令和8年4月)

頼むときに渡すもの

勤務先に渡すと早い4つ

勤務先の担当者が同じ時期に何件も抱えることがあります。受付期間の初日ではなく、その2〜3週間前に頼むつもりで動くと間に合います。

紙とオンラインで何が変わるか就労証明書の標準的な様式ぴったりサービスで出すときに要るもの添付書類をデータで出す受付期間と一次・二次募集保活ワンストップ(令和8年4月)

入園が決まったあとに必要になるもの:電動アシスト自転車の選び方引越し・新生活の初期費用光回線・ホームルーター選び賃貸の回線工事と手続き

関連する手続き:転入届の日の窓口

確認に使った一次情報

いずれも2026年9月11日に確認した公表内容です。受付期間・様式・添付書類・対象施設・オンラインの可否は、市区町村ごとに異なり、また年度ごとに変わります。本サイトでは選考の指数(点数)の基準は扱いません。

よくある疑問

去年の就労証明書は使えますか。

使えないのが原則です。様式が改正されている年度があり、直近の実績を求める市区町村もあります。

パートや在宅勤務でも要りますか。

働いていることを理由に申し込むなら必要です。求められる記載内容は市区町村ごとに異なります。

求職中のときは何を出しますか。

就労証明書とは別の申立ての様式が用意されていることがあります。お住まいの市区町村の案内をご確認ください。

会社が押印を嫌がります。

港区は作成コーナーで作ったものに「所定欄に代表者印等を押印」としています。扱いは市区町村ごとに異なるため、窓口にご確認ください。

様式が全国共通なら、隣の市の様式でもいいですか。

避けてください。こども家庭庁は「自治体ごとに異なる情報の記載が求められている実態」があるとしています。

保育所の申込オンライン化ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

関連する情報サイト