様式は共通になったが、追加項目は残っている
就労証明書は、令和6年9月30日に公布・施行された内閣府令で、標準的な様式が定められました。こども家庭庁は「令和7年度の利用調整事務より使用いただく就労証明書の標準的な様式」としています。ただし「国による様式の統一・法令上の原則化は図ったものの、追加項目として、自治体ごとに異なる情報の記載が求められている実態があり、企業側の書類作成負担は軽減されていない」とも書いています。「全国共通だから、どこの様式でもいい」ではありません。
根拠と時期
こども家庭庁が公表している内容
| 項目 | 公表されている内容 |
|---|---|
| 根拠 | 「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第84号) |
| 改正されたもの | 「子ども・子育て支援法施行規則」(平成26年内閣府令第44号)様式第一号 |
| 公布・施行 | 令和6年9月30日 |
| 使う時期 | 「令和7年度の利用調整事務より使用いただく」 |
| 使い方 | 「標準的な様式の原則使用」 |
出典:こども家庭庁の公表内容および事務連絡(令和6年10月15日)(2026年9月11日確認)。
「原則使用」であって、「これ以外は無効」ではありません。こども家庭庁は令和6年10月1日時点で、標準的な様式を「令和7年4月入所分から活用している自治体」と「活用していない自治体」の双方が存在するとしています。移行の時期が自治体ごとに違います。
自治体で分かれているところ
こども家庭庁は「追加項目として、自治体ごとに異なる情報の記載が求められている実態」があると書いています。様式の本体は共通でも、自治体が足す欄が残っているということです。
勤務先に頼む前に確かめること
- 市区町村が配っている様式そのものを使うよう案内していないか
- 追加の欄(勤務先の押印・シフト表の添付など)が指定されていないか
- 提出の期限(申込の締切と別に設定されていることがある)
- 直近何か月分の実績を書くよう指定されていないか
「去年のものが残っているから使い回そう」は避けたほうが安全です。様式が改正された年度をまたぐと、欄が変わっています。
誰が書くのか
立場ごとの書き手
| 立場 | 港区が公表している内容 |
|---|---|
| 会社などに勤めている | 勤務先の人事担当者が作成する |
| 自営業 | 代表者が作成する |
出典:港区の公表内容(2026年9月11日確認)。自営業の場合に何を添えるかは市区町村ごとに異なります。
自分で自分の分を書く形になる自営業では、別に確認の書類を求められることがあります。確定申告の控えなどを求める市区町村があるので、早めに用意してください。→ 添付書類をデータで出す
就労証明書作成コーナー
港区はマイナポータルに「就労証明書作成コーナー」が開設されたことを公表しています。「港区所定の就労証明書が簡単に作成できます」とし、「紙の様式を区役所から入手する必要はなくなります」としています。
港区が公表している使い方
- 勤務先の担当者がマイナポータルの作成コーナーを開く自営業の場合は代表者が作成します。
- 自治体(例:東京都港区)を選ぶ自治体ごとの様式が呼び出される仕組みです。
- 入力して印刷する画面で作って、紙に出します。
- 所定欄に代表者印等を押印する港区は押印を求めています。
- 従来どおり勤務先から紙面で交付される紙で受け取ったものを、申込のときにデータにします。→ 添付書類をデータで出す
ここで注意したいのは、作成コーナーは「勤務先の手間を減らすもの」であって、「保護者がオンラインで完結するもの」ではない点です。紙で受け取ってから、自分でデータにする工程が残ります。こども家庭庁は令和8年度の保活情報連携基盤で「就労証明書の発行(企業向け)」を実装範囲に含めています。→ 保活ワンストップ(令和8年4月)
頼むときに渡すもの
勤務先に渡すと早い4つ
- 市区町村が指定している様式(または作成コーナーで選ぶ自治体名)
- いつまでに返してほしいか(申込の締切から逆算した日)
- 受け取り方(手渡し・郵送・PDF)
- 書いてほしい期間(直近の実績を求められることがある)
勤務先の担当者が同じ時期に何件も抱えることがあります。受付期間の初日ではなく、その2〜3週間前に頼むつもりで動くと間に合います。
→ 紙とオンラインで何が変わるか/就労証明書の標準的な様式/ぴったりサービスで出すときに要るもの/添付書類をデータで出す/受付期間と一次・二次募集/保活ワンストップ(令和8年4月)
入園が決まったあとに必要になるもの:電動アシスト自転車の選び方/引越し・新生活の初期費用/光回線・ホームルーター選び/賃貸の回線工事と手続き
関連する手続き:転入届の日の窓口
確認に使った一次情報
- こども家庭庁「就労証明書の標準的な様式について」こども家庭庁 就労証明書の標準的な様式
- こども家庭庁 事務連絡(令和6年10月15日)「就労証明書の標準的な様式について(周知)」こども家庭庁 事務連絡(PDF)
- こども家庭庁「保育DXの推進について」(令和6年7月8日)こども家庭庁 保育DXの推進について(PDF)
- こども家庭庁「保活情報連携基盤(令和8年度)自治体向け説明会資料」(令和7年5月)こども家庭庁 保活情報連携基盤(PDF)
- 姫路市「ぴったりサービスによる保育施設等の利用申込(電子申請)」姫路市 電子申請
- 船橋市「保育所等の利用に係るオンライン申請(ぴったりサービス)について」船橋市 オンライン申請
- 阿見町「ぴったりサービスによる保育施設等の利用申込(電子申請)」阿見町 電子申請
- 知多市「保育所入所の電子申請(マイナポータル)について」知多市 電子申請
- 港区「マイナポータルに『就労証明書作成コーナー』が開設されました」港区 就労証明書作成コーナー
- 板橋区「保活ワンストップサービス」板橋区 保活ワンストップ
いずれも2026年9月11日に確認した公表内容です。受付期間・様式・添付書類・対象施設・オンラインの可否は、市区町村ごとに異なり、また年度ごとに変わります。本サイトでは選考の指数(点数)の基準は扱いません。
よくある疑問
去年の就労証明書は使えますか。
パートや在宅勤務でも要りますか。
求職中のときは何を出しますか。
会社が押印を嫌がります。
様式が全国共通なら、隣の市の様式でもいいですか。
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一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。