本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村・都道府県および東京都水道局の公表内容にもとづきます。

保険料が下がっても、窓口で払う分は下がらない

国民健康保険料の減免と、病院の窓口で払う一部負担金の減免は別の制度です。保険料の減免が通っても、窓口で払う3割は変わりません。それを別に減らす仕組みが、一部負担金の減免・徴収猶予です。世田谷区は減額・免除を「原則として3か月以内」としています。

本ページは税・保険料・公共料金の減免と免除の手続きについての一般的な整理です。本サイトが減免の可否を判断するものではありません。要件・様式・窓口・金額は、市区町村および都道府県ごとに異なります。また減免には申請期限があり、期限を過ぎると受け付けられないものがあります。かならず、お住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 保険料の減免とは別
  2. 対象になる事情
  3. 収入と預貯金の要件
  4. 対象になる費用
  5. 期間と申請の時期
  6. 申請の進め方
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

保険料の減免とは別

2つの減免の違い

保険料の減免一部負担金の減免
減るもの毎月納める保険料病院・薬局の窓口で払う自己負担
根拠市区町村の条例・規則国民健康保険法(一部負担金の減免・徴収猶予)
申請要る要る(別に)
期間年度・納期単位「原則として3か月以内」(世田谷区)
タイミング納期限まで原則は治療前

出典:世田谷区・渋谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

片方が通っても、もう片方は自動では始まりません。それぞれ申請してください。

対象になる事情

世田谷区が挙げている「特別な事情」はこうです。

特別な事情(世田谷区の記載から)

出典:世田谷区「国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予」(2026年9月10日確認)。

「その他前各項に類する理由があるとき」という受け皿があります。並んでいる3つに当てはまらなくても、まず相談する価値があります。

収入と預貯金の要件

世田谷区は要件をこう書いています。

申請月と、申請月から遡って3か月間の世帯の預貯金と、世帯収入の合計額が一定基準以下

出典:世田谷区「国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予」。生活保護基準を参考にしているとされています。

見られるのは「世帯」です。本人だけではありません。そして収入だけでなく預貯金も見られます。「収入は減ったが貯金がある」場合、結論が変わることがあります。

「申請月から遡って3か月間」という期間の取り方にも注意してください。直近3か月の状況で判断されるため、収入が減ってすぐの時期のほうが要件に当てはまりやすい構造です。

対象になる費用

対象になるもの・ならないもの(世田谷区の記載から)

扱い
病院・診療所・調剤薬局の窓口で払う一部負担金対象
入院時の食事代対象外
治療用装具の購入費対象外

出典:世田谷区「国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予」(2026年9月10日確認)。→ 治療用装具の療養費

入院食事代が外れている点は見落とされがちです。入院すると、窓口負担のほかに食事代がかかります。食事代には別の仕組み(標準負担額の減額)があります。

期間と申請の時期

期間(世田谷区の記載から)

期間
減額・免除「原則として3か月以内」
徴収猶予「6月」(最長1年の場合もあり)

出典:世田谷区「国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予」(2026年9月10日確認)。

申請の時期について、世田谷区はこう書いています。

緊急やむを得ない特別の理由があれば受けた後でも申請できます

出典:世田谷区。これは徴収猶予についての記載です。原則は治療前の申請です。

「原則は治療前」です。先に受診して、支払ってから相談しても、減免にならないことがあります。受診の前に、いったん窓口へ電話してください。

申請の進め方

世田谷区の記載から整理した流れ

  1. 受診の前に国保の窓口へ相談する原則は治療前です。
  2. 直近3か月の収入がわかるものを用意する給料証明書などが例に挙げられています。
  3. 預貯金通帳を用意する世帯分を求められることがあります。
  4. 住居の賃貸契約書などを用意する支出の状況を見るためです。
  5. 窓口で申請する世田谷区は保険給付の担当窓口のみでの受付としています。
  6. 決定を待つ期間は原則3か月以内です。

世田谷区は受付窓口を1か所に限定しています。出張所や地域の窓口では受け付けていません。お住まいの市区町村でも、受付が本庁に限られていることがあります。

状況ごとの考え方

失業して、これから受診したい

受診の前に国保の窓口へ相談してください。原則は治療前の申請です。

もう支払ってしまった

徴収猶予について「受けた後でも申請できます」という記載があります。まず窓口に相談してください。

保険料の減免はすでに通っている

別の制度です。一部負担金の減免はあらためて申請が要ります。

入院することになった

入院食事代は一部負担金の減免の対象外です。食事代には別の仕組みがあります。窓口で確認してください。

収入は減ったが預貯金がある

世田谷区は預貯金も要件に入れています。

高額療養費との関係を知りたい

高額療養費は、いったん自己負担したうえで上限を超えた分が戻る仕組みです。高額なサービス費の仕組み

よくある取りこぼし

保険料の減免と同じものだと思った

別の制度で、別に申請が要ります。

受診して支払ってから相談した

原則は治療前です。

本人の収入だけを申告した

世帯の収入と預貯金が見られます。

入院食事代も減ると思った

世田谷区は対象外としています。

出張所で申請しようとした

世田谷区は受付窓口を保険給付の担当窓口のみとしています。

3か月を過ぎてから延長を申し出た

減額・免除は「原則として3か月以内」です。期間の途中で相談してください。

「軽減」と「減免」は別のもの住民税の減免国民健康保険料の軽減と減免窓口で払う医療費の減免介護保険料の減免水道・下水道料金の減免

ほかのクラスタで扱っているもの:自動車税・軽自動車税の減免耐震改修後の固定資産税の減額被災したときの税と保険料の減免就学援助

確認に使った一次情報

よくある疑問

保険料の減免と何が違いますか。

減るものが違います。保険料の減免は毎月納める保険料、一部負担金の減免は病院・薬局の窓口で払う自己負担が対象です。申請も別々です。

いつ申請すればよいですか。

原則は治療前です。世田谷区は徴収猶予について「緊急やむを得ない特別の理由があれば受けた後でも申請できます」としています。

どのくらいの期間が対象になりますか。

世田谷区は減額・免除を「原則として3か月以内」、徴収猶予を「6月」(最長1年の場合もあり)としています。

何を持っていけばよいですか。

世田谷区は給料証明書、預貯金通帳、住居賃貸契約書等を例に挙げています。世帯分を求められることがあります。

入院の食事代も対象ですか。

世田谷区は対象外としています。治療用装具購入費も対象外です。

減免・免除の申請ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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