本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および厚生労働省の公表内容にもとづきます。

窓口に行く必要が、あるかないかが分かれる

犬の届出は、マイクロチップを装着して環境省のデータベースに登録しているかどうかで、出す先が変わります。葛飾区は「環境省ベータベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』への変更登録を行うことにより、狂犬病予防法上の犬の登録が完了します。そのため、窓口での手続きは不要になります」としています。ただし、これはその市区町村が特例制度に参加している場合です。

本ページは飼い犬にかかわる市区町村への届出の一般的な整理です。手数料・受付方法・様式は市区町村ごとに異なります。また動物の病気や治療については扱いません。注射や健康のことは動物病院に、手続きはお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 2つに分かれる
  2. 特例制度とは
  3. 場面ごとの出す先
  4. 参加しているかの確かめ方
  5. 鑑札との関係
  6. 流れ
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

2つに分かれる

マイクロチップの有無で変わる(川崎市・荒川区の記載から)

装着+環境省データベースに登録済み未装着または未登録
住所変更データベース側で変更登録市区町村の窓口
飼い主の変更データベース側で変更登録市区町村の窓口
死亡データベース側で届出市区町村の窓口(鑑札番号が必要)
窓口での手続き「不要」(葛飾区・川崎市・荒川区)必要
市外からの転入データベース側窓口での鑑札引き換えが必須(川崎市)

出典:葛飾区・川崎市・荒川区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村によって異なります。特例制度に参加していない市区町村では、両方の手続きが必要になります。

特例制度とは

マイクロチップを、狂犬病予防法上の鑑札とみなす仕組みです。市区町村がこの制度に参加していると、環境省のデータベースに登録するだけで、犬の登録が済んだことになります。

川崎市は「環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報等を登録・変更登録している場合は…区役所衛生課窓口等への手続きは不要」としています。

逆に言えば、参加していない市区町村では、データベースへの登録と、市区町村への届出の両方が要ります。環境省への登録は全国共通の義務ですが、特例制度への参加は市区町村ごとの判断です。

場面ごとの出す先

装着+登録済みの場合(葛飾区・川崎市・荒川区)

未装着・未登録の場合

引っ越し・飼い主の変更死亡届と返納

参加しているかの確かめ方

市区町村のサイトで「マイクロチップ」と検索するのが早い。

こう書いてあれば参加している

逆に、マイクロチップについて何も書いていない、あるいは「窓口にもお届けください」と書いてある場合は、両方が必要です。引っ越し先が参加していないこともあります。転入のたびに確認してください。

鑑札との関係

特例制度に参加している市区町村では、マイクロチップが鑑札の代わりになります。そのため、鑑札の再交付という手続き自体が、装着していると対象外になることがあります。

世田谷区は鑑札の再交付について「マイクロチップ未装着の場合のみ対象」としています。→ なくしたとき

つまり、マイクロチップを入れると、首輪につけるものが1つ減ります。ただし注射済票は毎年交付されるので、そちらは残ります。注射済票

流れ

葛飾区・川崎市・荒川区の記載から整理した流れ

  1. マイクロチップを装着しているか確認する15桁の番号があります。
  2. 環境省のデータベースに登録されているか確認する登録がなければ、まず登録します。
  3. お住まいの市区町村が特例制度に参加しているか確認する市区町村のサイトで「マイクロチップ」を検索します。
  4. 参加していれば、データベース側だけで手続きする窓口は不要です。
  5. 参加していなければ、市区町村の窓口にも届け出る鑑札が必要になります。

状況ごとの考え方

マイクロチップを入れているが、環境省に登録していない

登録が義務づけられています(葛飾区)。まず登録してください。

引っ越し先が特例制度に参加していない

窓口での手続きが必要になります。前の鑑札を持って行ってください。→ 引っ越し・飼い主の変更

鑑札をなくしたが、マイクロチップは入っている

再交付の対象外になることがあります(世田谷区)。窓口でご確認ください。

犬を譲り受けた

データベース側で変更登録します(特例制度に参加している市区町村の場合)。

亡くなった

データベース側で届出です。未登録なら窓口で、鑑札番号が必要です(川崎市)。→ 死亡届と返納

猫を飼っている

猫にも環境省のデータベースへの登録があります。ただし狂犬病予防法の登録は犬だけの制度です。

よくある取りこぼし

装着しただけで登録していなかった

環境省のデータベースへの情報登録が義務づけられています(葛飾区)。

窓口とデータベースの両方に出した/どちらにも出さなかった

市区町村が特例制度に参加しているかで分かれます。

引っ越し先も同じ扱いだと思った

参加は市区町村ごとの判断です。

鑑札の再交付を申請した

マイクロチップを装着していると対象外になることがあります(世田谷区)。

注射済票も要らないと思った

注射済票は毎年の手続きです。マイクロチップとは別です。

届出の全体像登録と鑑札注射済票引っ越し・飼い主の変更死亡届と返納なくしたときマイクロチップ飼い猫の補助飼い主のいない猫の助成

確認に使った一次情報

よくある疑問

マイクロチップを入れたら、市区町村への届出は要りませんか。

市区町村が特例制度に参加しているかどうかで変わります。葛飾区・川崎市・荒川区は、環境省のデータベースに登録・変更登録していれば窓口での手続きは不要としています。

環境省への登録は義務ですか。

葛飾区は「環境省のデータベースへの情報登録を行うことが義務付けられています」としています。

引っ越したらどうしますか。

装着・登録済みなら、データベースの「登録事項の確認・変更」画面で届出します(葛飾区)。未装着・未登録なら市区町村の窓口です。

鑑札はどうなりますか。

特例制度ではマイクロチップが鑑札の代わりになります。世田谷区は鑑札の再交付について「マイクロチップ未装着の場合のみ対象」としています。

猫も登録が必要ですか。

環境省のデータベースは犬と猫が対象です。ただし狂犬病予防法にもとづく登録と注射済票は犬だけの制度です。

飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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