数えるのは飼い始めた日から
犬の登録は、生まれた日からではなく「飼い始めた日」から30日以内です。目黒区は「生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録が必要です。登録は、犬の一生に1度です。」としています。子犬を迎えたときは、生後91日になるのを待ってから数えます。
いつまでに
登録の期限
| 内容 | 出典 | |
|---|---|---|
| 対象 | 生後91日以上の犬 | 目黒区 |
| 期限 | 飼い始めてから30日以内 | 目黒区・世田谷区 |
| 回数 | 犬の一生に1度 | 目黒区 |
| 交付されるもの | 鑑札 | 目黒区・世田谷区 |
出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。
91日という数字
生後90日以下の子犬には、登録の義務がありません。生後91日を過ぎてから、30日以内に登録します。
生後91日より前に迎えた場合は、91日になった日から数えることになります。迎えた日から30日ではありません。市区町村によって案内の書き方が違うので、窓口で確認してください。
手数料
目黒区・世田谷区とも3,000円です。一生に1度なので、これ以降は登録の手数料はかかりません。ただし鑑札をなくすと再交付に1,600円かかります。→ なくしたとき
鑑札は首輪につける
目黒区は「交付された鑑札は首輪に装着してください。」としています。
鑑札には登録の番号が入っています。迷子になったときに、どこの市区町村で登録された犬かが分かります。だから、しまっておくものではなく、着けておくものです。
マイクロチップ
目黒区は「15桁のマイクロチップ番号がわかるものをご持参ください。」としています。マイクロチップを装着している場合は、番号が分かるものを持って行きます。
世田谷区は鑑札の再交付について「マイクロチップ未装着の場合のみ対象」としています。マイクロチップを装着していると、鑑札の扱いが変わることがあります。窓口で確認してください。
申請の流れ
目黒区・世田谷区の記載から整理した流れ
- 生後91日を過ぎているか確認する過ぎていなければ、まだ登録できません。
- 市区町村の担当課に申請する郵送や電子申請を受け付けている市区町村があります。
- 手数料を払う目黒区・世田谷区とも3,000円。
- 鑑札を受け取る首輪に装着します。
- 毎年の注射済票は別に手続きする→ 注射済票
世田谷区は郵送の場合の必要なものとして「申請書、返信用封筒」を挙げています。窓口に行かずに済む市区町村があります。
状況ごとの考え方
子犬を迎えたばかり
成犬を譲り受けた
保護犬を迎えた
マイクロチップが入っている
何年も登録していなかった
鑑札を着けたがらない
よくある取りこぼし
生まれた日から30日だと思った
飼い始めた日から30日以内です(目黒区)。
毎年登録し直すと思った
一生に1度です。
鑑札をしまっておいた
首輪に装着します(目黒区)。
マイクロチップの番号を持って行かなかった
15桁の番号が分かるものが要ります(目黒区)。
注射済票と混同した
別の手続きです。→ 注射済票
→ 届出の全体像/登録と鑑札/注射済票/引っ越し・飼い主の変更/死亡届と返納/なくしたとき/マイクロチップ/飼い猫の補助/飼い主のいない猫の助成
確認に使った一次情報
- 目黒区「犬の登録と狂犬病予防注射」目黒区 犬の登録と狂犬病予防注射
- 世田谷区「飼い犬の届出について」世田谷区 飼い犬の届出について
よくある疑問
いつまでに登録しますか。
毎年登録し直しますか。
いくらかかりますか。
鑑札はどうすればよいですか。
郵送で申請できますか。
飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。