本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および厚生労働省の公表内容にもとづきます。

最後にもう一度、30日

飼い犬が亡くなったとき、市区町村への届出が要ります。世田谷区は「亡くなってから30日以内」に死亡届を提出するとし、必要なものを「死亡した犬の鑑札・予防注射済票」(紛失の場合は不要)としています。手数料はかかりません。

本ページは飼い犬にかかわる市区町村への届出の一般的な整理です。手数料・受付方法・様式は市区町村ごとに異なります。また動物の病気や治療については扱いません。注射や健康のことは動物病院に、手続きはお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. いつまでに
  2. 返納するもの
  3. なぜ届け出るのか
  4. なくしている場合
  5. 流れ
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

いつまでに

死亡届

内容出典
期限亡くなってから30日以内世田谷区
手数料なし世田谷区
必要なもの死亡した犬の鑑札・予防注射済票(紛失の場合は不要)世田谷区

出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。受付方法は市区町村ごとに異なります。電子申請を受け付けている市区町村があります。

飼い始めたときと同じ30日です。届出の全体像

返納するもの

世田谷区が挙げているもの

鑑札は登録の番号が入ったものなので、返納します。手元に残しておきたい、という気持ちが起きるところですが、市区町村によって扱いが違います。返してもらえるかどうかを窓口で相談してください。

なぜ届け出るのか

届け出ないと、登録が残ったままになります。その結果、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。

毎年4月ごろに、市区町村から注射の案内が郵送されてきます。届出をしていないと、その案内が届き続けることになります。

なくしている場合

世田谷区は「紛失の場合は不要」としています。再交付を受けてから返納する、という順番にはなりません。そのまま届け出てください。

流れ

世田谷区の記載から整理した流れ

  1. 鑑札と注射済票を用意する首輪についていることが多いはずです。
  2. 市区町村の担当課に死亡届を出す電子申請を受け付けている市区町村があります。
  3. 鑑札・注射済票を返納する紛失している場合は不要。
  4. 手数料は不要
  5. 翌年の注射の案内が止まる届出をしないと届き続けます。

状況ごとの考え方

すぐには手続きする気になれない

期限は30日です。電子申請を受け付けている市区町村があります。

鑑札をなくしている

紛失の場合は不要です(世田谷区)。そのまま届け出てください。

鑑札を手元に残したい

窓口で相談してください。取り扱いは市区町村によって異なります。

何年も前に亡くなっていた

まず窓口に相談してください。登録が残ったままになっています。

注射の案内が届いた

届出がまだの可能性があります。

引っ越したあとに亡くなった

いま住んでいる市区町村に届け出ます。引っ越し・飼い主の変更

よくある取りこぼし

届出をしなかった

登録が残り、注射の案内が届き続けます。

30日を過ぎた

世田谷区は「亡くなってから30日以内」としています。

再交付してから返そうとした

紛失の場合は不要です。

動物病院に伝えて終わりにした

届出先は市区町村です。

注射済票を返し忘れた

鑑札と一緒に返納します。

届出の全体像登録と鑑札注射済票引っ越し・飼い主の変更死亡届と返納なくしたときマイクロチップ飼い猫の補助飼い主のいない猫の助成

確認に使った一次情報

よくある疑問

いつまでに届け出ますか。

世田谷区は「亡くなってから30日以内」としています。

何を持って行きますか。

世田谷区は「死亡した犬の鑑札・予防注射済票」(紛失の場合は不要)としています。

手数料はかかりますか。

世田谷区は死亡届の手数料をなしとしています。

鑑札を手元に残せますか。

取り扱いは市区町村によって異なります。窓口でご相談ください。

届け出ないとどうなりますか。

登録が残ったままになり、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。

飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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