最後にもう一度、30日
飼い犬が亡くなったとき、市区町村への届出が要ります。世田谷区は「亡くなってから30日以内」に死亡届を提出するとし、必要なものを「死亡した犬の鑑札・予防注射済票」(紛失の場合は不要)としています。手数料はかかりません。
いつまでに
死亡届
| 内容 | 出典 | |
|---|---|---|
| 期限 | 亡くなってから30日以内 | 世田谷区 |
| 手数料 | なし | 世田谷区 |
| 必要なもの | 死亡した犬の鑑札・予防注射済票(紛失の場合は不要) | 世田谷区 |
出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。受付方法は市区町村ごとに異なります。電子申請を受け付けている市区町村があります。
飼い始めたときと同じ30日です。→ 届出の全体像
返納するもの
世田谷区が挙げているもの
- 死亡した犬の鑑札
- 予防注射済票
- (紛失している場合は不要)
鑑札は登録の番号が入ったものなので、返納します。手元に残しておきたい、という気持ちが起きるところですが、市区町村によって扱いが違います。返してもらえるかどうかを窓口で相談してください。
なぜ届け出るのか
届け出ないと、登録が残ったままになります。その結果、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。
毎年4月ごろに、市区町村から注射の案内が郵送されてきます。届出をしていないと、その案内が届き続けることになります。
なくしている場合
世田谷区は「紛失の場合は不要」としています。再交付を受けてから返納する、という順番にはなりません。そのまま届け出てください。
流れ
世田谷区の記載から整理した流れ
- 鑑札と注射済票を用意する首輪についていることが多いはずです。
- 市区町村の担当課に死亡届を出す電子申請を受け付けている市区町村があります。
- 鑑札・注射済票を返納する紛失している場合は不要。
- 手数料は不要
- 翌年の注射の案内が止まる届出をしないと届き続けます。
状況ごとの考え方
すぐには手続きする気になれない
鑑札をなくしている
鑑札を手元に残したい
何年も前に亡くなっていた
注射の案内が届いた
引っ越したあとに亡くなった
よくある取りこぼし
届出をしなかった
登録が残り、注射の案内が届き続けます。
30日を過ぎた
世田谷区は「亡くなってから30日以内」としています。
再交付してから返そうとした
紛失の場合は不要です。
動物病院に伝えて終わりにした
届出先は市区町村です。
注射済票を返し忘れた
鑑札と一緒に返納します。
→ 届出の全体像/登録と鑑札/注射済票/引っ越し・飼い主の変更/死亡届と返納/なくしたとき/マイクロチップ/飼い猫の補助/飼い主のいない猫の助成
確認に使った一次情報
- 目黒区「犬の登録と狂犬病予防注射」目黒区 犬の登録と狂犬病予防注射
- 世田谷区「飼い犬の届出について」世田谷区 飼い犬の届出について
よくある疑問
いつまでに届け出ますか。
何を持って行きますか。
手数料はかかりますか。
鑑札を手元に残せますか。
届け出ないとどうなりますか。
飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。