6か月と、「ほかに滞納がないこと」の2つで決まる
換価の猶予は、差押えた財産の売却を待ってもらう制度です。横浜市は要件を「市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するとき」とし、「その市税の納期限から6か月以内に」申請するとしています。そしてもう1つ、見落とされやすい条件があります。
要件
横浜市の記載はこうです。
市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に、区役所税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
出典:横浜市「換価の猶予制度」(2026年9月10日確認)。
国税庁も、換価の猶予の概要を「国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合」としています。国税でも地方税でも、要件の書き方は同じです。
「事業の継続又は生活の維持」という言い方に注目してください。事業者だけの制度ではありません。生活の維持が困難になるおそれがあれば、個人でも対象になりえます。
ほかに滞納があると認められない
横浜市はこう書いています。
ただし、申請する市税以外に、すでに滞納している市税がある場合等には認められません。
出典:横浜市「換価の猶予制度」
これが換価の猶予のいちばん厳しい条件です。住民税を滞納したまま固定資産税の換価の猶予を申請しても、通らないことがあります。
徴収猶予には、この条件が書かれていません。複数の税を滞納している場合、まず徴収猶予の要件(災害・病気・廃業・著しい損失)に当てはまらないかを確認してください。→ 徴収猶予
納期限から6か月以内
期限(横浜市・国税庁の記載から)
| 期限 | |
|---|---|
| 横浜市(市税) | 「その市税の納期限から6か月以内」 |
| 国税庁(国税) | 「納付すべき国税の納期限から6か月以内」 |
出典:横浜市「換価の猶予制度」・国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」(2026年9月10日確認)。国税でも地方税でも6か月です。
起算点は「納期限」で、督促状が届いた日ではありません。納付書が届いて払えないと分かった時点から数えて6か月です。
6か月を過ぎている場合でも、徴収猶予の要件に当てはまれば道があります。横浜市は徴収猶予の申請期限を「猶予を受けようとする期間より前(申請の期限はありません)」としています。
認められると何が起きるか
換価の猶予が認められたとき(横浜市の記載)
- 「すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。」
- 「差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。」
- 「換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。」
出典:横浜市「換価の猶予制度」(2026年9月10日確認)。
「換価(売却)が猶予される」であって、「差押えが無くなる」ではありません。差押えられた状態のまま、売られるのを待ってもらう制度です。ただし、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予されたり、差押えが解除される場合があるとされています。
延滞金は「一部」の免除です。徴収猶予の「全部又は一部」とは書き方が違います。
職権による換価の猶予
横浜市は、こう書いています。
「申請による換価の猶予」のほか、「区長(または市長)の職権に基づく換価の猶予」があります。
出典:横浜市「換価の猶予制度」
申請しなくても、役所の側から猶予されることがある、という意味です。ただし、これを待つ制度ではありません。納期限から6か月という期限があるのは申請のほうなので、期限内に自分から申請するのが基本です。
申請の進め方
横浜市の記載から整理した流れ
- 納税通知書で納期限を確認するそこから6か月です。
- ほかに滞納がないかを確認するあると認められないことがあります。
- 猶予を受けたい金額を決める100万円を境に出す書類が変わります。
- 換価猶予申請書を用意する自治体のサイトからダウンロードできます。
- 財産収支状況書などを作る資産・負債・収支状況・納付計画を書きます。
- 担保の要否を確認する100万円以下、または3か月未満なら不要とされています。
- 窓口・郵送・eLTAXで出す国税は e-Tax でも申請できます。
→ 100万円で出す書類が変わる/担保が要るとき・要らないとき
状況ごとの考え方
納期限から6か月を過ぎている
住民税と固定資産税の両方を滞納している
事業はしていないが生活が苦しい
預金を差し押さえられた
税務署からの督促である
そもそも税額を減らせないか
よくある取りこぼし
督促状が来てから6か月だと思った
起算点は納期限です。
ほかの税の滞納を伝えなかった
「すでに滞納している市税がある場合等には認められません。」とされています。
差押えが解除されると思い込んだ
換価(売却)の猶予です。解除される場合があるのは一定の財産についてです。
職権による猶予を待った
申請には6か月の期限があります。
事業者でないので対象外だと思った
要件は「事業の継続又は生活の維持」です。
6か月を過ぎたので何もできないと思った
徴収猶予には申請の期限がないものがあります。
→ 徴収猶予と換価の猶予は別のもの/換価の猶予(納期限から6か月以内)/徴収猶予(申請の期限がないものがある)/100万円で出す書類が変わる/担保が要るとき・要らないとき/国税の場合(税務署・e-Tax)
ほかのクラスタで扱っているもの:減免・免除の申請/住民税の減免/被災したときの税と保険料の減免
確認に使った一次情報
- 国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」国税庁 換価の猶予の申請手続
- 国税庁「猶予の申請の手引」国税庁 猶予の申請の手引
- 横浜市「換価の猶予制度」横浜市 換価の猶予制度
- 横浜市「市税の徴収猶予制度」横浜市 市税の徴収猶予制度
- 横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」横浜市 猶予の申請方法
よくある疑問
いつまでに申請すればよいですか。
ほかの税金を滞納していても申請できますか。
事業をしていなくても対象ですか。
差押えは解除されますか。
延滞金はどうなりますか。
税の猶予の申請ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。