本ページの掲載する制度の記載は、国税庁および各市区町村の公表内容にもとづきます。

換価の猶予の6か月を過ぎても、まだ道がある

換価の猶予は納期限から6か月以内です。過ぎたら終わり、ではありません。横浜市は徴収猶予の申請期限を「猶予を受けようとする期間より前(申請の期限はありません)」と書いています。ただし、そのかわりに理由が限定されます。災害・盗難、病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失。この4つと、賦課決定が遅れた場合です。

本ページは税金を一時に納付できないときの猶予の手続きについての一般的な整理です。本サイトが猶予の可否を判断するものではありません。要件・様式・窓口・期限は、国税と地方税、また市区町村ごとに異なります。また猶予は税を免除する制度ではありません。かならず、税務署またはお住まいの市区町村の徴収の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 5つの理由と申請期限
  2. 「申請の期限はありません」の意味
  3. 理由を証する書類が要る
  4. 認められると何が起きるか
  5. 換価の猶予より有利になりうる点
  6. 申請の進め方
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

5つの理由と申請期限

猶予該当要件と申請の期限(横浜市の記載から)

理由申請期限
「財産について災害を受け、又は盗難にあったこと」猶予を受けようとする期間より前(申請の期限はありません)
「納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと」同上
「事業を廃止し、又は休止したこと」同上
「事業について著しい損失を受けたこと」同上
「本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと」本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限まで

出典:横浜市「市税の徴収猶予制度」(2026年9月10日確認)。要件と期限は市区町村ごとに異なります。

2つ目に注目してください。「納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと」本人ではなく、生計を一にする親族の病気・けがも理由になります。家族の入院で費用がかさんだ場合が想定されます。

「事業を廃止し、又は休止したこと」も理由です。廃業したあとに前年分の税が来る、という状況はここに当たりえます。→ 住民税の減免

「申請の期限はありません」の意味

横浜市の表は、5つのうち4つについて「猶予を受けようとする期間より前(申請の期限はありません)」としています。

これは「いつでもよい」という意味ではありません。「猶予を受けようとする期間より前」と書かれています。つまり、これから猶予してほしい期間について、その期間が始まる前に出す、ということです。すでに過ぎた期間をさかのぼって猶予してもらうものではありません。

納期限から6か月という締切が無い、という点が換価の猶予との違いです。

理由を証する書類が要る

横浜市は、徴収猶予の提出書類にこれを加えています。

徴収猶予で追加になる書類(横浜市の記載)

出典:横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」(2026年9月10日確認)。

換価の猶予の書類一覧には、この項目がありません。徴収猶予は理由が限定されているぶん、その理由を書類で示す必要があります。

理由と、それを示す書類の例

理由横浜市が例として挙げている書類
災害罹災証明書
病気・負傷医療費の領収書
事業の廃止廃業届
事業の著しい損失決算書

出典:横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」(2026年9月10日確認)。「など」とされており、これに限られません。り災証明書と被災者支援の手続き

認められると何が起きるか

徴収猶予が認められたとき(横浜市の記載)

出典:横浜市「市税の徴収猶予制度」(2026年9月10日確認)。

換価の猶予より有利になりうる点

2つを並べると

徴収猶予換価の猶予
申請期限4つの理由については期限なし納期限から6か月以内
延滞金「全部又は一部が免除」「一部が免除」
滞納処分「新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。」「換価(売却)が猶予されます。」
ほかの滞納記載なし「すでに滞納している市税がある場合等には認められません。」
理由5つに限定される「事業の継続又は生活の維持」

出典:横浜市「市税の徴収猶予制度」「換価の猶予制度」(2026年9月10日確認)。

要件に当てはまるなら、徴収猶予のほうを先に検討する価値があります。延滞金が「全部」免除されうること、督促そのものが行われないこと、ほかの滞納があっても記載上は排除されていないこと。この3点で違います。

ただし理由は5つに限定されます。当てはまらない場合は換価の猶予です。→ 換価の猶予

申請の進め方

横浜市の記載から整理した流れ

  1. 5つの理由のどれに当たるかを整理するここが徴収猶予の入口です。
  2. 理由を証する書類を集める罹災証明書・医療費の領収書・廃業届・決算書など。
  3. 徴収猶予申請書を用意する自治体のサイトからダウンロードできます。
  4. 猶予を受けたい金額を決める100万円を境に出す書類が変わります。
  5. 財産と収支の資料を作る資産・負債・収支状況・納付計画を書きます。
  6. 担保の要否を確認する100万円以下、または3か月未満なら不要とされています。
  7. 窓口・郵送・eLTAXで出す許可・不許可が通知されます。

状況ごとの考え方

家族が入院して費用がかさんだ

「納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと」が理由に挙げられています。医療費の領収書が書類の例です。

廃業したあとに税の通知が来た

「事業を廃止し、又は休止したこと」が理由です。廃業届が書類の例です。

災害で被害を受けた

罹災証明書が書類の例に挙げられています。減免も並行して確認してください。→ 被災したときの税と保険料の減免

赤字が続いている

「事業について著しい損失を受けたこと」が理由です。決算書が書類の例です。

5つのどれにも当てはまらない

換価の猶予を検討してください。ただし納期限から6か月以内です。→ 換価の猶予

あとから税額が確定した

賦課決定の遅延の場合は、その税の納期限までという期限があります。ほかの4つとは扱いが違います。

よくある取りこぼし

「期限がない」を「いつでもよい」と読んだ

「猶予を受けようとする期間より前」とされています。過ぎた期間をさかのぼるものではありません。

本人の病気しか理由にならないと思った

「生計を一にする親族など」も含まれます。

理由を証する書類を用意しなかった

徴収猶予では、換価の猶予と違ってこれが要ります。

賦課決定の遅延も期限がないと思った

これだけは「その市税の納期限まで」です。

先に換価の猶予を出した

要件に当てはまるなら徴収猶予のほうが延滞金の扱いが有利になりえます。

減免を確認しなかった

税額そのものを減らすのは減免です。減免・免除の申請

徴収猶予と換価の猶予は別のもの換価の猶予(納期限から6か月以内)徴収猶予(申請の期限がないものがある)100万円で出す書類が変わる担保が要るとき・要らないとき国税の場合(税務署・e-Tax)

ほかのクラスタで扱っているもの:減免・免除の申請住民税の減免被災したときの税と保険料の減免

確認に使った一次情報

よくある疑問

申請の期限は本当にないのですか。

横浜市は5つの理由のうち4つについて「猶予を受けようとする期間より前(申請の期限はありません)」としています。ただし、これから猶予してほしい期間の前に出す必要があります。

どんな理由が認められますか。

横浜市は、災害・盗難、病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失、賦課決定の遅延の5つを挙げています。

家族の病気でも申請できますか。

「納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと」が理由に挙げられています。

換価の猶予とどちらが有利ですか。

延滞金の扱いが違います。徴収猶予は「全部又は一部」、換価の猶予は「一部」の免除と書かれています。ただし徴収猶予は理由が5つに限定されます。

どんな書類が要りますか。

横浜市は申請書、財産収支状況書(または財産目録と収支の明細書)、担保の提供に関する書類に加えて、「災害などの事実を証する書類」を挙げています。例として罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書などとされています。

税の猶予の申請ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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