本ページの掲載する制度の記載は、国税庁および各市区町村の公表内容にもとづきます。

地方税の「徴収猶予」は、国税では「納税の猶予」

税務署から来た税金が払えないときは、窓口も名前も地方税とは違います。国税庁の「猶予の申請の手引」はⅠ 換価の猶予/Ⅱ 納税の猶予の2本立てです。地方税で「徴収猶予」と呼ぶものが、国税では「納税の猶予」にあたります。検索するときに、ここでつまずきます。

本ページは税金を一時に納付できないときの猶予の手続きについての一般的な整理です。本サイトが猶予の可否を判断するものではありません。要件・様式・窓口・期限は、国税と地方税、また市区町村ごとに異なります。また猶予は税を免除する制度ではありません。かならず、税務署またはお住まいの市区町村の徴収の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 名前の対応
  2. 換価の猶予(国税)
  3. 「猶予の申請の手引」の構成
  4. e-Taxで申請できる
  5. 様式
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

名前の対応

国税と地方税

国税地方税
売却を待ってもらう換価の猶予換価の猶予
徴収そのものを待ってもらう納税の猶予徴収猶予
窓口税務署都道府県税事務所・市区町村の税務課
電子申請e-TaxeLTAX
手引国税庁「猶予の申請の手引」各自治体の「猶予の申請の手引き」

出典:国税庁「猶予の申請の手引」・横浜市の公表内容(2026年9月10日確認)。「換価の猶予」だけは名前が同じです。

所得税・消費税・相続税は国税です。住民税・固定資産税・軽自動車税は地方税です。どちらの税かで、行く窓口も、探す様式も変わります。

換価の猶予(国税)

国税庁の記載はこうです。

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づき換価の猶予を受けるときの手続です。

出典:国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」(2026年9月10日確認)。

換価の猶予の申請手続(国税庁の記載から)

内容
手続対象者「換価の猶予を受けようとする者」
提出時期「納付すべき国税の納期限から6か月以内」
添付書類「財産収支状況書」1部。猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産目録」及び「収支の明細書」各1部
担保担保提供書 1部
様式換価の猶予申請書/財産収支状況書(Excel・PDF)

出典:国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」(2026年9月10日確認)。100万円という区切りは地方税と同じです。100万円で出す書類が変わる

要件の書き方も、6か月という期限も、100万円の区切りも、地方税と同じです。違うのは、窓口と様式と電子申請の入口です。

「猶予の申請の手引」の構成

国税庁の「猶予の申請の手引」は、次の構成です。

手引の構成(国税庁の記載)

出典:国税庁「猶予の申請の手引」(2026年9月10日確認)。この手引は「令和8年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。」とされています。

書類ごとに「書き方」の節が分かれています。財産目録や収支の明細書でつまずいたときは、その節だけを見れば足ります。

e-Taxで申請できる

国税庁は、こう案内しています。

「猶予の申請」に当たっては、e-Taxにより猶予を申請することができますので、ご利用ください。

書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

出典:国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」

スマートフォンやタブレット、パソコンから e-Taxソフト(WEB版)を利用できるとされています。個人と法人でログイン画面が分かれています。

書面でも出せます。電子申請の準備で期限を過ぎるくらいなら、書面で持参または送付するほうが確実です。6か月の期限があるのは変わりません。

様式

国税庁のページで配布されているもの

形式
換価の猶予申請書Excel・PDF
財産収支状況書Excel・PDF
担保提供書「納税の猶予等に係る担保の提供手続」のページで案内

出典:国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」(2026年9月10日確認)。→ 担保が要るとき・要らないとき

状況ごとの考え方

所得税・消費税が払えない

国税です。税務署が窓口になります。

住民税・固定資産税が払えない

地方税です。市区町村の税務課が窓口です。徴収猶予

「納税の猶予」で調べて税理士のページばかり出てくる

地方税なら「徴収猶予」で探してください。国税でも、様式や書き方は国税庁の手引が一次情報です。

国税と地方税の両方を滞納している

窓口が別なので、それぞれ申請することになります。

e-Taxの準備が間に合わない

書面で作成して持参または送付もできます。

納期限から6か月を過ぎた

国税の場合も換価の猶予は6か月以内です。納税の猶予については国税庁の手引Ⅱをご確認ください。

よくある取りこぼし

国税と地方税を同じ窓口だと思った

税務署と市区町村の税務課は別です。

地方税を「納税の猶予」で調べた

地方税では「徴収猶予」と呼びます。

様式を自治体のページで探した

国税の様式は国税庁のページにあります。

e-Taxの設定に時間をかけて期限を過ぎた

書面でも提出できます。

担保提供書を別ページと知らなかった

「納税の猶予等に係る担保の提供手続」で案内されています。

手引の古い版を見た

手引には作成時点の法令が明記されています。最新版を確認してください。

徴収猶予と換価の猶予は別のもの換価の猶予(納期限から6か月以内)徴収猶予(申請の期限がないものがある)100万円で出す書類が変わる担保が要るとき・要らないとき国税の場合(税務署・e-Tax)

ほかのクラスタで扱っているもの:減免・免除の申請住民税の減免被災したときの税と保険料の減免

確認に使った一次情報

よくある疑問

国税では何という制度ですか。

「換価の猶予」と「納税の猶予」の2つです。地方税で「徴収猶予」と呼ぶものが、国税では「納税の猶予」にあたります。

いつまでに申請すればよいですか。

国税庁は換価の猶予の提出時期を「納付すべき国税の納期限から6か月以内」としています。地方税と同じ期間です。

どこに出しますか。

税務署です。e-Taxでも申請でき、書面で持参または送付することもできます。

様式はどこにありますか。

国税庁のページから「換価の猶予申請書」「財産収支状況書」をExcel・PDFでダウンロードできます。

書き方がわからないときは。

国税庁「猶予の申請の手引」に、申請書・財産収支状況書・財産目録・収支の明細書それぞれの書き方の節があります。

税の猶予の申請ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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