本ページの掲載する制度の記載は、国税庁および各市区町村の公表内容にもとづきます。

担保が用意できなくても、2つの逃げ道がある

「土地や建物を担保に入れろと言われたら無理だ」——そこで申請をあきらめる方がいます。けれども横浜市は、担保が不要になる条件を2つ書いています。「猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。」どちらか一方に当てはまれば足ります。

本ページは税金を一時に納付できないときの猶予の手続きについての一般的な整理です。本サイトが猶予の可否を判断するものではありません。要件・様式・窓口・期限は、国税と地方税、また市区町村ごとに異なります。また猶予は税を免除する制度ではありません。かならず、税務署またはお住まいの市区町村の徴収の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 原則は必要
  2. 不要になる2つの条件
  3. 金額で調整するという考え方
  4. 期間で調整するという考え方
  5. 担保になるもの
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

原則は必要

横浜市の記載はこうです。

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。

出典:横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」(2026年9月10日確認)。

国税庁も、換価の猶予の添付書類に「担保提供書」1部を挙げています。担保は、猶予の手続きの正式な一部です。

不要になる2つの条件

横浜市は、続けてこう書いています。

ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。

出典:横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」

担保の要否(横浜市の記載から)

担保
猶予を受けようとする金額が100万円以下不要
猶予を受けようとする期間が3か月未満不要
上のどちらにも当てはまらない原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要

出典:横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」(2026年9月10日確認)。「または」でつながれているため、どちらか一方に当てはまれば不要とされています。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

「または」でつながれている点が要点です。金額が100万円を超えていても、期間が3か月未満なら不要とされています。

金額で調整するという考え方

100万円以下という条件は、書類の量にも効きます。

100万円以下にすると2つ変わる

100万円以下100万円を超える
担保不要原則として必要
財産と収支の書類「財産収支状況書」1つ「財産目録」と「収支の明細書」の2つ

出典:横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」・国税庁「G-9 換価の猶予の申請手続」(2026年9月10日確認)。→ 100万円で出す書類が変わる

猶予を受けようとする金額は、自分で決めて申請します。ただし、猶予されなかった分は納期限までに納めることになります。金額を小さくすれば手続きは軽くなりますが、残りを払えるかどうかが前提です。窓口で相談しながら決めてください。

期間で調整するという考え方

もう1つの条件は「猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満」です。

横浜市は猶予期間について、「1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。」としています。そもそも「最も早く完納できる期間」に限られるため、短い期間で組めるなら短くなります。

3か月で完納できる見込みが立つなら、担保は不要になるということです。納付計画の書き方

担保になるもの

横浜市は「担保(土地、建物など)」と書いています。「など」とされており、これに限られません。

本サイトでは、担保として認められる財産の種類や評価については扱いません。担保の様式・記載要領は、国税庁のページでは「納税の猶予等に係る担保の提供手続」として案内されています。実際にどの財産を担保にできるかは、税務署または市区町村の徴収の担当課にご確認ください。

状況ごとの考え方

持ち家がなく、担保にできるものがない

100万円以下、または3か月未満なら不要とされています。どちらかに収まらないか窓口で相談してください。

猶予してほしい額が100万円を少し超える

担保と、書類の量の両方が変わります。100万円で出す書類が変わる

3か月あれば払えそう

猶予を受けようとする期間が3か月未満なら担保は不要とされています。

金額を小さくして申請したい

猶予されなかった分は納期限までに納めることになります。残りを払えるかどうかが前提です。

担保に入れられる土地があるが手放したくない

担保の提供は売却ではありません。ただし取り扱いは窓口にご確認ください。本サイトでは判断しません。

すでに差押えを受けている

差押えを受けている財産の扱いは窓口で確認してください。換価の猶予

よくある取りこぼし

担保がないので申請できないと思った

100万円以下、または3か月未満なら不要とされています。

2つの条件を「かつ」だと読んだ

「または」でつながれています。どちらか一方で足ります。

滞納の総額で100万円を判断した

基準は「猶予を受けようとする金額」です。

金額を小さくすれば楽になると考えた

猶予されなかった分は納期限までに納めることになります。

担保提供書を出し忘れた

国税庁は換価の猶予の添付書類に「担保提供書」1部を挙げています。

担保の種類を自分で決めて話を進めた

認められる財産と評価は窓口の判断です。

徴収猶予と換価の猶予は別のもの換価の猶予(納期限から6か月以内)徴収猶予(申請の期限がないものがある)100万円で出す書類が変わる担保が要るとき・要らないとき国税の場合(税務署・e-Tax)

ほかのクラスタで扱っているもの:減免・免除の申請住民税の減免被災したときの税と保険料の減免

確認に使った一次情報

よくある疑問

担保は必ず要りますか。

横浜市は「原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。」としたうえで、「猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。」としています。

2つの条件は両方満たす必要がありますか。

「または」でつながれています。どちらか一方に当てはまれば不要とされています。

100万円は何の金額ですか。

「猶予を受けようとする金額」です。滞納の総額ではありません。

何を担保にできますか。

横浜市は「土地、建物など」としています。認められる財産と評価については本サイトでは扱いません。窓口にご確認ください。

担保を出すと財産を取られますか。

本サイトでは個別の判断は扱いません。取り扱いは税務署またはお住まいの市区町村の徴収の担当課にご確認ください。

税の猶予の申請ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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